大分単身赴任日誌

前期高齢者の考えたことを、単身赴任状況だからこそ言えるものとして言ってみます。

調査士法施行規則39条の2 調査

2011-06-01 06:02:50 | 調査士会

このブログについて、大分県調査士会のホームページでお知らせいただいたこともあって、読んでくれる人がでてきているようで、ありがたく思います。今後は、毎日、というわけにはいきませんが、ボチボチ続けて行きたいと思います。

熱心な(?)読者の方から、誤字脱字の指摘がありました。一番恥ずかしいのは、「あてはまる」と書くべきところが、「阿多はまる」になっちゃってるものです。「阿多」って何だ?打ち間違える方も悪いけど、平気でこんな変換をするコンピューターが悪い!と八つ当たりもしたくなります。

大体私は、文章を書くときに、「構成を立てて、推敲して、書き終えたら読み返す」という「作文の基本」みたいなことをちゃんとしないので、こういう間違いが今後も多々あると思います。先に謝っちゃっておきます。あまりにもひどいな、と思ったときは、遠慮なく指摘してください。

今週の金曜日に、「正副会長+総務部長」の会議を持ちます。法務局に新執行部としての挨拶に行くこともあり、会議を設定しました。これまで、こういう形での会議設定は、あまりなされてこなかったのだと思いますが、必要に応じて、機動的に動けるようにしていきたいと思います。

課題としては、「調査士法施行規則39条の2」調査のことがあります。これは、

【調査士法施行規則第39条の2】法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は法に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、法務局又は地方法務局の保有する登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区域内に設立された調査士会に委嘱することができる。 ② 調査士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、委嘱した法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。 ③ 第一項の規定による委嘱に係る調査の事務に従事した調査士は、前項に規定する調査士会の報告の用に供する目的以外の目的のために、当該事務に従事した際に知り得た情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

という規定に基づいて行う調査です。この条文自体、たしか2年ほどまえに調査士法施行規則の改正がなされながら、「調査士会(司法書士会)にそのような権限を与えるのは如何なものか?」という反対意見もあり、改正の施行が2年ほど遅く設定された、という経過を持つものです。

私としては、このような経過を踏まえて、意義を積極的に受け止めるべきだと思います。

また、この調査に関連して、「非調査士」という問題に積極的に取り組まなければならない、とも思っています。従来、「外に対して厳しく言うと、内についても厳しくしないといけなくなる」的な発想から、すべてが曖昧になってしまう傾向があったように思えるのですが、それは克服していくべきものだと思います。

そのような方向のもと、具体的に何ができるのか、ということを今度の会議で検討して、絨毯的に取り組んでいきたいと思っています。


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