大分単身赴任日誌

前期高齢者の考えたことを、単身赴任状況だからこそ言えるものとして言ってみます。

なんでだろう?―登記情報サービス公図の怪

2013-03-01 13:11:23 | 表示に関する登記

登記情報サービスで、隣接する2筆の土地について公図を請求したところ、異なる記載内容のものが出てきた、ということがあった、という話を聞き、その資料をいただきました。

・・・・・うまく説明できないので、現物です。

まず、「564-5」を請求地番にしてとった公図。

2

これでは、そもそも「564-7」という土地自体の記載がありません。しかし、「564-7」を請求地番にして請求すると次のものがでてきます。

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こちらが、正しいもので、先の「564-5」を請求地番にしたときに出てきた公図は、「564-7」「564-9」という土地が存在していることを表示しておらず、したがって当然ながらその筆界線を表示していません。

こういうことは、何故おきるのでしょう?とっても不思議です。どういう仕組でこういうことがおきるのか、私にはさっぱりわかりませんが、是非原因を究明していただきたい、と思います。

公図(不動産登記法14条4項の「地図に準ずる図面」)は、少なくとも土地の配列・隣接関係を判断するための唯一と言ってもいい貴重な資料です。それをインターネットを利用して公示するシステムができているのは、とてもありがたいことなのですが、正確性に欠くようではかえって混乱をもたらしかねません。

私たち調査士からすると、このようなことがあることをも踏まえて、一資料からではなく、複数の資料からのチェックを行うことを、業務上の習慣にしておく必要がある、ということでもあるようです。


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