大分単身赴任日誌

前期高齢者の考えたことを、単身赴任状況だからこそ言えるものとして言ってみます。

日調連総会1日目

2013-06-18 17:46:40 | 調査士会
今日と明日、日調連の総会です。いつものように、およそ網羅的ではないメモで報告に代えます。

初めはセレモニー。法務大臣表彰(28人)。

来賓祝辞。谷垣法務大臣。谷垣法務大臣は、参議院法務委員会に出席しているため、来られない、ということで、民事2課長が祝辞を代読しました。法務委員会では、震災関連の民事局関係法案の審議・採決が行われる、とのことでした。震災への対応のための立法措置が引き続きなされている、ということ、私達の業務関係領域についても課題が多くあることを感じさせられました。

セレモニー終了後、議事。

議長に、鹿児島会の谷口会長、和歌山会の杉本会長を選出。

初めに、会務報告。

竹内会長による総括報告。「帰属意識」についての強調。公共調達の適正受注。報酬低廉化の阻止。未登記建物の解消。

志野副会長、制度対策本部。調査士法改正。PT中間報告、継続検討。使用人調査士に関する検討。制度対策戦略会議。震災復興。国際地籍シンポジウム。

関根副会長。総務、財務。昨日、政府TPP説明会。128団体。意見提出。
総務;会則改正。規則類の改正。連合会業務執行体制の整備・充実。特定認証局ー明日の審議事項。音羽会館、売却の目処。
財務;財政健全化。

林副会長。業務、社会事業。
業務;業務・報酬実態調査についての検討。
社会事業;地図作成

志野副会長。研修、特別研修
認定調査士、5160名、29.8%。

岡田副会長。
広報;「土地家屋調査士の日」
研究所;研究成果の報告=会員専用ページに掲載。調測要領改定。

質疑
・93条調査報告書、「筆界の確認」について詳細記載を、との要望。様式改定と原本提示省略とは別物として検討。
・業務・報酬実態調査。調査項目の継続性が必要=変更最小限に。若干付加。全数調査、標本調査の比較検討。インターネット回答ー8.8~
・19条5項 測量業者による地積測量図作成
・法テラス 33万件のうち境界問題1500件

第1号議案 平成24年度収入支出決算報告
質問は、私の出した「旅費規程改定後の検証」に関するものだけ、でした。

第2号議案 役員選挙選任

今日は、候補者の演説(会長候補5分、副会長候補3分)と投票まで、です。開票は、明日の11時頃?・・・どういうことになるのか、楽しみなところです。

ちなみに、私の演説原稿は、下記のものです。短く話すのが苦手な私としては、削りに削ったもので、内容はあまりありませんが、方向性だけは表せたのか、と思っています。



私が、日調連で行おうとしていること、それは一言で言えば、「日調連を変える」ということです。内向き、後ろ向きではなく、前を向いて実際に進める日調連、土地家屋調査士にしていかなければならない、と思っています。

それは3つの点で言えます。          
第1は、日本社会の改革に正しく対応する土地家屋調査士でなければならない、ということです。
不動産登記制度をはじめとした諸制度は、今後より大きな変革の時代に突入するでしょう。
この変革に対して、調査士が名誉ある専門資格者として成長しながら対応して行けるのか、それとも旧来の姿にとらわれて後ろ向きの姿勢を取っていくのか、ということが、まさに生きるか死ぬかを決する分かれ道になります。
第2は、土地家屋調査士が生き続けていくために必要なのは、あくまでも土地家屋調査士の専門性であり、それは「土地境界の専門家」としての確立にこそ鍵がある、ということです。この問題に関する日調連の主導性・指導性を強化していく必要があります。     
第3は、組織運営の在り方です。情報の共有化の基礎の上に活発な議論が行われることが、全国の土地家屋調査士の力を結集した活力ある組織運営のために絶対に必要です。これが今はありません。

他のさまざまな課題は、相手のあることですが、この「活発な議論」「情報の共有化」については、自分たちでやると決めたらできることです。必ず実現しまう。         
以上の上で、2つのことについてお断りをしておきたいと思います。  
一つは、私が、大分会の会長職を名実ともに卒業した形になっていない、ということについてです。会運営を若い世代へバトンをつなぐで、名実の「名」が残ってしまいましたが、実際上は、副会長を1名増員して3人にする等の措置をとり、私抜きの大分会の運営が可能な体制になっています。他の候補の方がそうであるように出身母体への尊重と敬意を持ちながら、実際上の全精力は日調連の副会長職に投入することをお約束いたします。
もう一つは、その「副会長」の役割についての考え方です。会長を「補佐」していくのは当然のことですが、「補佐」は「従属」や「迎合」でも「沈黙」でもありません。言うべきことは言う、やるべきことはやる、というスタンスで臨んでいきます。









3 コメント

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頑張って下さい。 (竹内二十八号)
2013-06-18 22:25:49
頑張って下さい。

行政がキチンと責任を果たす姿勢(制度)と、
調査士の実務(技術)が国民の要求に応える両輪なのでしょう。

税金取って自らの責務も国民に転嫁させる逃げの法務省。

表彰は国民に代わってのものだろうか、
それとも役人の代わりに矢面に立ったことにだろうか。
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 「土地家屋調査士の専門性であり、それは「土地... (RXF10621)
2013-07-03 23:39:20
 「土地家屋調査士の専門性であり、それは「土地境界の専門家」としての確立」を目指すのであれば、土地家屋調査士法3条の改正を行うことを検討してはどうでしょうか。

 現行の法3条は、調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量を行うことを業とする旨を規定し、68条において非調査士がこの業務を行うことを禁止しています。

 「土地の境界」を調査する業務、筆界を特定する業務は、公共測量においては測量業者が行い、権利義務に関する書類の作成、事実証明に関する書類の作成に際しては行政書士が行います。当然、土地家屋調査士がこれらの場合に、業務を行うことは測量法、行政書士法の罰則、取り締まり規定に抵触します。つまり、現行法では、土地の境界=筆界の調査は、それぞれの資格者がそれぞれの専管業務を行う過程で当然に行うべきもので、少なくとも、表示の登記の依頼を受けずに行う土地の境界の調査は、土地家屋調査士の専管業務とはなっていません。
 しかし、土地家屋調査士の業務の実態をみると、調査士法第3条各号に該当しない業務(その多くの場合は、行政書士法1条の2に該当する業務)を行っている事案が結構あるのではないでしょうか。また、「土地境界の専門家」を目指すのであれば、自ずと調査士法第3条各号に該当しない業務に職域を拡大することになると思われます。

 表示の登記の依頼を受けずに、境界杭を設置し筆界確認書を作成する業務は、調査士法第3条各号に該当しません。
 私は、土地家屋調査士が、「土地境界の専門家」としての地位を確立し、それを存在意義とするのであれば、他の資格者との棲み分けの調整を行ったうえで、調査士法3条の改正を目指す必要があると思います。
 そして、「土地境界の専門家」としての地位を法律で明確にする場合には、その専門性の根拠として、土地家屋調査士に体系化されたスキルがあることが要請されるように思われます。
具体的には、調査業務(資料調査・現地事前調査、筆界確認(基礎測量、復元座標値の算出、画地調整計算)、立会)が試験の対象範囲となり、試験制度という面から一定のスキルの習得が制度上保障されるか、入会後一定期間内にスキルの修得を保障するかが必要と考えます。
 また、筆界を調査した資料については、調査・計算の過程、根拠を検証可能なものとして、依頼者に交付するとともに、第三者の検証が可能なものとすべきと考えます。
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ド素人の一般国民ですが、 (一般国民)
2013-07-04 22:02:16
ド素人の一般国民ですが、
仮に調査士に登記を伴わない境界確定測量を認めたとしても、
お隣さんが変わったり調査技術の進歩があった後もその図面を援用して登記できるのかといった問題はありませんか。

改定も一案だと思いますが、「調整」をより急ぐべきではないかと。

だって地籍調査の筆界は不動産登記法上の筆界ではなく、実体は仮の筆界、もしくは暫定的な筆界とでも呼称すべきものなんでしょう?
いや、異議を留めないなら所有権が動くそうだから所有権界でもある、のか?

とにかく、登記簿に備え付けられても参考程度でしかない地籍調査の境界を、
国交省が「筆界」と呼称するのは国民に混乱を招いてますよ。

国交省指揮下の測量士でも不動産登記法上の筆界は扱えないのだから、
測量士が依頼を受けて行う境界確定業務ではなおのこと、
境界は当事者間のみ有効な筆界以外の境界とすべきでしょう。

ですから、
測量士作成の確定図をそのまま援用して調査士が登記申請するのは禁止!

測量士も本人申請を隠れ蓑にして一般申請禁止!

公嘱も不動産登記法上の筆界以外の仕事は受けない!

素人目にはこの辺のことって白黒付けれる問題なんじゃないのかと思うけどダメなんですかね?

因みに地籍調査に調査士が協力する場合はどっちの筆界を扱ってるの?って法務省に尋ねたら国交省に聞けって言われてそのままですけど、誰か分かります?
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