大分単身赴任日誌

前期高齢者の考えたことを、単身赴任状況だからこそ言えるものとして言ってみます。

久しぶりの 今年最後の ばかばかしいお話

2020-12-23 19:55:07 | 日記
久しぶりのブログ更新になります。
このブログについて「土地家屋調査士関係のこと以外について主に書くようにしよう」と思っていたのですが、調査士関係のことを1回書くと、何かそれ以外のことを書くのが場違い的な感じになるし、かといって「調査士関係のこと」については、あまりのバカらしさに書く気がおきなかったり(近年とみに)、ですっかり「お久しぶり」ということになってしまいました。
この長い休みを打ち破ったのは、その「調査士のこと」に関してあまりにもバカらしいことがあったからです。「過ぎたるは及ばざるがごとし」ならぬ「及ばざるは過ぎたるがごとし」で、眠気が吹っ飛びました。

日調連の「業務取扱要領」が制定された、との連絡が12月21日付でありました。下記のものです。

日調連発第311号 令和2年12月21日
各土地家屋調査士会長 殿 日本土地家屋調査士会連合会長
土地家屋調査士業務取扱要領の制定について(通知)
本月9日、10日に開催いたしました当連合会第6回理事会において、別添1の土地家屋調査士業務取扱要領を制定することについて承認されましたので通知します。
この度、制定された土地家屋調査士業務取扱要領は、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)の改正に伴い土地家屋調査士が適正な業務を行う上で、全国統一された規程が必要であるとの趣旨から設置した土地家屋調査士職務規程(令和2年8月1日施行)第12条第2項に規定する「連合会が別に定める要領」として作成したものです。
なお、今後、法務省民事局民事第二課において、字句訂正等を行う場合もありますので、その際は改めて通知します。〔以下略〕

「業務取扱要領」については、以前にも少し書きましたが、いろいろと問題のあるもので、言いたいことはいっぱいあるのですが、今日はその内容に関することではありません。上記の「通知」文について、です。
引用した部分の一番最後の文章、「なお、今後、法務省民事局民事第二課において、字句訂正等を行う場合もありますので、その際は改めて通知します。」というのは、どういう意味なのでしょう?どういうことを考えてこういうことを言うのでしょう?私には、さっぱりわかりません。
そのすぐ前では、「『連合会が別に定める要領』として作成したものです」と言われています。この「連合会が別に定める」という言い方自体、その意味がよく分からないもの(「連合会」はどうやって「定める」のか?「連合会が定める」と言う場合、本来は最高決定機関である総会において「定める」ことを言うのでしょうが、「業務要領」は「職務規程」の下位規定としての位置づけで「理事会で定める」ので良しとしているようだし実際にそうされています。しかし、これは本来はおかしいので、きちんと「何が定めるのか」ということのわかる規定にするべきです。)であるのですが、それはさておき、とにかくこの「業務取扱要領」というものが「連合会が定める」ものであることには疑問の差しいる余地のない確かなことのようです。
そうだとすれば(そうに決まっているのですが)、「連合会が定める」ものについて、なぜ「法務省民事局民事第二課において、字句訂正等を行う場合」なんてことがありうるのでしょうか?ありえるはずがありません。
これはたとえば、日本国の国会で法律を定めたけれど、それについて「アメリカ合衆国において字句訂正等を行う場合もあります」なんてことに類するものです。そんなことが考えられるでしょうか?(・・・と言うと、「そういうこともありうる」と言われてしまうかもしれませんが、それはあくまでもアメリカが「不快感」を表明して、それを受けて日本(政府→国会)が「自主的」に訂正を行う、という形を表面的には取って行われるものなのであり、ストレートに「アメリカ合衆国において訂正を行う」というようなものではありません。また、この「業務取扱要領」は「総会」で決められているものではないので、「日本国」でのたとえで言うと、本当は「法律」ではなくて「政令」「省令」にあたるものだと言うべきなのでしょうが、そのような「細かいこと」はさておき、もしも「法務省民事局民事第二課」から何か言われて「字句訂正等を行う」ことにすることがあるのだとしても(これは大いにありそうなことであるわけで)あくまでも「自分たちの判断で訂正した」という体裁だけは取り繕っておけばいいものを、その体裁さえも考えずに、あけすけに「「法務省民事局民事第二課において、字句訂正等を行う」なんてことを言ってしまうのです。そして、それをだれも「おかしい」と思わないのです。恐るべきことです。)
この「通知」文を書いた人(日調連執行部)においては、自分たちが「定め」たものについても、「法務省民事局民事第二課」が改変することは、「あたりまえ」のことであり、なんらの不都合も感じないようです。これは、「属国」というレベルを超えたものです。「完全植民地」「奴隷領」という感じでしょうか。「下請企業」でさえありません。「完全子会社・非正規雇用」さえをも超えた従属状態と言うべきです。マインドコントロール下の催眠状態にあって、判断能力・行為能力を完全に失った状態とさえ言えるものです。
こういう「認識」だからこそ、今年度の「日調連総会」を、自らの会の「憲法」とも言うべき会則に違反する違法な形で開催することについても、ごくごく気楽に「法務省民事局民事第二課がそれでいい、と言ってくれているので大丈夫。問題なし」としてしまうことにもなるのだ、ということがようやくわかりました。「調査士の自立性」「調査士会の独立性」という考え方があり、それをある程度共有しているものだと思っていた私がバカでした。

・・・以上、久しぶりの、そしておそらく2020年最後のものが、非常に締まりのないものになってしまいました。とってつけたようですが、2021年こそが、皆様にとって良い年になりますよう祈ります。