実務家弁護士の法解釈のギモン

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株主総会と敵対的企業買収(3)

2009-05-31 23:39:32 | 会社法
 さらにつづきです。

 以上のような動きの中,いま,会社法の解釈や実務運用でもっとも注目されるのは,敵対的企業買収の手法と,それにに対抗するために,どのような買収防衛策が適用,有効かということかもしれない。敵対的買収に対する買収防衛策に絡んだ事件では,ライブドアvsニッポン放送事件や,ブルドックソースvsスティールパートナーズ事件などが,社会的にも極めて注目された事件である。そして,ブルドックソースvsスティールパートナーズ事件は,最高裁まで争われた事件なので,そこで最高裁としての何らかの基準が示されることを,少なくとも私は期待していた。ところが最高裁決定は,言ってみれば,単にブルドックソースの買収防衛策を結論として是としただけであって(もっとも,最高裁が買収防衛策を是としたこと自体が,大変に大きな意味を持っていることは疑いがない。),その結論の当否はともかく,私にいわせれば,まさに当該事件限りの事例判例,極めて悪くいえば,場当たり的判例でしかないと思っている。要するに,買収防衛策に対する今後の指針に何ら役立っていない判例としか思えないのである。
 買収防衛策に関する法律的な一般基準としては,実務上は上記ライブドアvsニッポン放送事件の地裁・高裁決定で示されている。その基準の是否もあるが,仮にその基準を是として,この基準への当てはめがうまくできるかどうかもある。上記最高裁判例も,こうした一般的基準を何ら示すことなく,買収防衛策導入を是認したのである。私の想像では,一般的基準に対する当てはめが,うまく行かなかったがための事例判例となってしまった可能性を考えてしまうのである。

 それはともかく,今回の株主提案が可決された事例の議案提案株主は,皮肉なことに,まさに上記最高裁判例の事案で買収防衛策発動の対象となった買収者と,同じ買収者である。上記最高裁判例は,当該買収者に対する防衛策発動を是としていたのである。買収者の立場からすれば,まさに上記最高裁での汚名返上の格好の舞台ができたわけである。
 やや無責任な言い方になってしまうかも知れないが,敵対的買収が,当該企業(ひいては,当該企業の他の株主)にとってプラスに働かせることが出来るかどうか,これからまさに実験が行われようとしているということであろう。敵対的買収に関する法学的な検討材料としても,格好の材料といえるかもしれない。
 その意味において,表面的には敵対的買収の成功事例第1号ともいえる,今回の株主総会の出来事は,今後が注目されるし,真の意味において敵対的買収の成功事例,すなわち,買収者によって企業価値を高めたといえる状況をつくりだすことができるかどうか,これからが真価を問われることになろう。

 以上,感想文のようなものでした。

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