実務家弁護士の法解釈のギモン

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一般社団,一般財団法人法 - 評議員・評議員会(2)

2010-01-18 15:48:16 | 一般法人
 一般財団法人と評議員の関係は委任の規定に従うものとされており(172条)、かつ、評議員は一般財団法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができないとされている(173条2項)ので、評議員会は一般財団法人を自由に処理できる立場にあるわけではなく、第三者的な立場で善管注意義務をもってその任に当たることが想定されているといえよう。その意味において、権限は類似しているとしても、一般社団法人の社員(総会)と一般財団法人の評議員(会)とは、その性質は相当に異なる。社員(総会)と理事(会)との関係は、本来は社員が一般社団法人の運営主体たるべき地位にあるところ、理事(会)が社員(総会)に代わって一般社団法人の運営を担当するという関係にあり、重要事項など理事(会)に任せられない事項については社員総会の権限としたのであるから、一般社団法人と理事との関係が委任に関する規定に従うという64条の規定の意味は、組織内部的には社員の明示的意思(すなわち社員総会決議)及び推定的・客観的意思に従うという意味にも理解できると思われる(ちなみに、これは株式会社法においても同様の理解が可能であろう)。これに対し、評議員会は、重要事項の決定を理事会に任せずに評議員会の権限とすることにより、理事(会)を牽制する立場にあるといえよう。そのため、一般財団法人と評議員、理事、監事及び会計監査人との関係について、委任に関する規定に従うという172条1項の規定の意味は、文字どおり一般財団法人との関係でのみ(あえて組織内部的にいえば、財団そのものに対して)、善管注意義務が問題となるのであって、評議員も理事、監事と同じ善管注意義務を負うことになるというべきである。
 さらに、役員と同じ欠格事由が定めてあり(173条1項・65条1項)、任期も、原則4年で定款で6年に伸張できるとされている(174条1項)。評議員の報酬も定款で定めなければならない(196条)。

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