今回の会社法改正の要綱案のもう一つの目玉が、多重代表訴訟のようである。要は、親会社の株主に、子会社の役員に対する株主代表訴訟提起権を認めようというものである。
この仕組みは、親子会社に関する規律の見直しの一環として行われるようで、これに関するもう一つ重要な改正内容として、子会社株式の譲渡に関する規律がある。この部分は要するに、子会社株式の譲渡を事業譲渡と同様に扱おうというものである。
この親子会社法制の問題点は、子会社はほぼ親会社の意のままになり、かつ、子会社の損益はほぼ親会社の損益そのものともいいうる状況であり、つまりは、子会社は実質的に親会社の一事業部門のような位置づけにあるにもかかわらず、会社法上は、ごく一部を除き子会社は親会社とは別法人であるということから来る形式的な割り切りが貫かれている点に問題がある。これを是正する一つの仕組みが多重代表訴訟といえる。
この仕組みは、親子会社に関する規律の見直しの一環として行われるようで、これに関するもう一つ重要な改正内容として、子会社株式の譲渡に関する規律がある。この部分は要するに、子会社株式の譲渡を事業譲渡と同様に扱おうというものである。
この親子会社法制の問題点は、子会社はほぼ親会社の意のままになり、かつ、子会社の損益はほぼ親会社の損益そのものともいいうる状況であり、つまりは、子会社は実質的に親会社の一事業部門のような位置づけにあるにもかかわらず、会社法上は、ごく一部を除き子会社は親会社とは別法人であるということから来る形式的な割り切りが貫かれている点に問題がある。これを是正する一つの仕組みが多重代表訴訟といえる。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます