しかし、解除の要件として帰責性を要件としない改正を行ったことになっていることは間違いがないことであり、それが立法者意思だといえる。解除権一元論者からすれば、危険負担の改正規定も「反対給付の履行を拒むことができる」だけであり反対給付は消滅しないのであるから、消滅させるためには解除が必要と考えるようであり、仮に解除権一元論的に考えれば、一応条文相互間の整合性は取れているということになる。
ただし、危険負担の規定が残ったのは、解除権一元論で本当によいのかという有力な疑問もあったからであって、解除権一元論が本当に妥当なのかどうかは、よく分からない。
いずれにしても、改正法を前提とした解除と危険負担の関係について、若干ややこしさが残ってしまったといえるであろう。今後の解釈論が見物である。
ただし、危険負担の規定が残ったのは、解除権一元論で本当によいのかという有力な疑問もあったからであって、解除権一元論が本当に妥当なのかどうかは、よく分からない。
いずれにしても、改正法を前提とした解除と危険負担の関係について、若干ややこしさが残ってしまったといえるであろう。今後の解釈論が見物である。
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