実務家弁護士の法解釈のギモン

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会社法改正案-差止請求(1)

2014-02-07 13:28:50 | 会社法
 今回の会社法の改正案では、株主による差止請求が認められる場面が増えることになる。

 現行会社法で株主からの差止請求が認められている場面は、募集株式発行差止請求、新株予約権発行差止請求、取締役の違法行為差止請求、それから、略式組織再編差止請求などがある。
 これに対し、今回の会社法の改正案では、全部取得条項付種類株式の取得の差止請求、新たにできる仕組みである特別支配株主による株式等売渡請求に基づく株式等の取得の差止請求、それから株式併合差止請求が認められるようになり、さらに組織再編の場面では略式組織再編のみならず、簡易組織再編の場合を除き一般的に組織再編差止請求が認められるようになる。

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