だが、会社分割の詐害性が問題となってしまうことについて、さらに根本的な問題に遡って言えば、会社分割において分割会社に対する債権者のうち異議を述べることができる債権者が、新設会社または吸収会社に移転させられてしまう債権者に限られている点に問題点が集積しているのではないか。全債権者が異議を述べられるようにしておけば、そもそも詐害的会社分割の問題は債権者の異議で事前処理され、ほとんどの場合問題はなくなるはずである。
そのため、改正の方向としては、詐害的会社分割を事後的に処理するという方向性よりも、分割会社に対して債権者全員が異議を述べられるようにする方向での改正が必要かつ十分という気がしているのだが、どうなのだろう。
いずれにしても、判例は判例として一定程度評価するとして、だからといって詐害的会社分割について立法的手当をしなくてよいということではないであろうから、会社法改正要綱案の詐害的会社分割の手当は一応は評価はできよう。ただ、この立法案では、いずれ不都合が生じてきそうな気がしなくもない。
なかなか難しい問題である。
そのため、改正の方向としては、詐害的会社分割を事後的に処理するという方向性よりも、分割会社に対して債権者全員が異議を述べられるようにする方向での改正が必要かつ十分という気がしているのだが、どうなのだろう。
いずれにしても、判例は判例として一定程度評価するとして、だからといって詐害的会社分割について立法的手当をしなくてよいということではないであろうから、会社法改正要綱案の詐害的会社分割の手当は一応は評価はできよう。ただ、この立法案では、いずれ不都合が生じてきそうな気がしなくもない。
なかなか難しい問題である。
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