ただ、仮案の規定ぶりとの関係もあるのだが、分かりにくい部分もある。
裁判上の請求、強制執行及び承認は、時効の「更新」に絡んだ仕組みなのだが、それ以外の仕組みは時効完成猶予事由でしかない。現行法を前提とすれば、催告のような時効中断事由は中断中に裁判上の請求をすればさらに時効中断が継続することが明文の反対解釈から明らかなのだが、仮案の規定ぶりだけではその趣旨が読み取りにくく、読みようによっては、時効完成猶予期間が終了すれば確定的に時効が完成するようにも読めてしまう。このことは、時効が更新しないどの時効完成猶予事由でも同じであり、協議の合意による完成猶予もそうである。
しかし、例えば、催告も協議の合意による完成猶予も、猶予期間中に裁判上の請求等の他の時効完成猶予事項を行うべきことは、当然の前提でなければおかしい。
要するに、裁判上の請求にしても、訴えが却下された場合はそれから6か月で時効の完成猶予期間は終了する。しかし、これは訴え却下から6か月で確定的に時効が完成することを意味するのではなく、訴え却下から6か月のうちに再度時効の完成猶予事由となる手続を取れば、時効の完成猶予が継続することを当然の前提としているはずである。催告や協議の合意による完成猶予その他の時効完成猶予事由も全て同じはずである。そのために、わざわざ6か月という尻尾を付けているはずなのである。
改正仮案には、このことが記載されていないから分かりにくいのである。
裁判上の請求、強制執行及び承認は、時効の「更新」に絡んだ仕組みなのだが、それ以外の仕組みは時効完成猶予事由でしかない。現行法を前提とすれば、催告のような時効中断事由は中断中に裁判上の請求をすればさらに時効中断が継続することが明文の反対解釈から明らかなのだが、仮案の規定ぶりだけではその趣旨が読み取りにくく、読みようによっては、時効完成猶予期間が終了すれば確定的に時効が完成するようにも読めてしまう。このことは、時効が更新しないどの時効完成猶予事由でも同じであり、協議の合意による完成猶予もそうである。
しかし、例えば、催告も協議の合意による完成猶予も、猶予期間中に裁判上の請求等の他の時効完成猶予事項を行うべきことは、当然の前提でなければおかしい。
要するに、裁判上の請求にしても、訴えが却下された場合はそれから6か月で時効の完成猶予期間は終了する。しかし、これは訴え却下から6か月で確定的に時効が完成することを意味するのではなく、訴え却下から6か月のうちに再度時効の完成猶予事由となる手続を取れば、時効の完成猶予が継続することを当然の前提としているはずである。催告や協議の合意による完成猶予その他の時効完成猶予事由も全て同じはずである。そのために、わざわざ6か月という尻尾を付けているはずなのである。
改正仮案には、このことが記載されていないから分かりにくいのである。