利益相反行為の改正に関して、理屈の上でつまらないことをいえば、会社法上、取締役の利益相反取引について、取締役会(非公開会社であれば株主総会)の承認があれば、民法108条を適用しないという構造となっている。これは反対解釈をする必要があり、取締役会等の承認がない場合は、民法108条が適用されるということである。
ところが、これまでの民法108条は、間接取引について何ら規定していなかったので、会社法上、承認のない間接取引についても無効(無権代理行為)と言ってよかったのかどうか、文理上は全く疑義がないわけではなかったと思うのだが、学説上は承認がない以上、間接取引も無権代理行為と考えていたようである。
しかし、改正仮案に従えば、当然に無権代理行為となることが導ける。その意味では取締役の利益相反取引の理解がわかりやすくなるといえそうである。
会社法の議論を踏まえてもう一歩先を考えると、第三者保護規定の必要性はなかったかどうか。つまり、利益相反取引によって移転した権利を第三者が取得したような場合に、第三者との関係をどのように考えるだろうか。会社法ではそこまで議論をしているが、今回の改正仮案ではそこまでは考えていなかったのかどうか。あるいは(実は会社法もそうであるが)解釈に任せるという趣旨だろうか。
代理人の利益相反取引の改正仮案に関する雑感でした。
ところが、これまでの民法108条は、間接取引について何ら規定していなかったので、会社法上、承認のない間接取引についても無効(無権代理行為)と言ってよかったのかどうか、文理上は全く疑義がないわけではなかったと思うのだが、学説上は承認がない以上、間接取引も無権代理行為と考えていたようである。
しかし、改正仮案に従えば、当然に無権代理行為となることが導ける。その意味では取締役の利益相反取引の理解がわかりやすくなるといえそうである。
会社法の議論を踏まえてもう一歩先を考えると、第三者保護規定の必要性はなかったかどうか。つまり、利益相反取引によって移転した権利を第三者が取得したような場合に、第三者との関係をどのように考えるだろうか。会社法ではそこまで議論をしているが、今回の改正仮案ではそこまでは考えていなかったのかどうか。あるいは(実は会社法もそうであるが)解釈に任せるという趣旨だろうか。
代理人の利益相反取引の改正仮案に関する雑感でした。