実務家弁護士の法解釈のギモン

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改正会社法-支配権の異動を伴う増資(4)

2014-09-30 11:02:47 | 会社法
 10分の1以上の反対がある場合、たとえ時間を掛けてでも株主総会の承認を得て募集株式を発行したいのであれば、払込期日を株主総会期日より後に先延ばしできるかどうかが問題となるが、法文上、払込期日の変更が可能か否かが明らかでない。
 この点、組織再編の効力発生日については、条文上変更可能となっているが、こうした規定と対比すると、払込期日の変更可能性について言及していない現行法では、払込期日の先延ばしはできないのではないか。そして、現行法上、払込期日に払込がない場合は当然の打ち切りになるという現行法からすると、10分の1の反対があった場合は、事実上募集株式の発行は不可能ということになってしまいそうである。

 これを避けたいのであれば、実際上、通知・公告は払込期日の4週間以上前に行う必要があるはずで、それから2週間以内に10分の1以上の議決権を有する株主の反対があった場合は、直ちに株主総会招集通知を発送することになる。株主総会は、招集通知発送から2週間後でないといけないので、結局、通知・公告は最低でも払込期日の4週間以上前に行わなければならないのである。
 しかし、これでも相当に慌ただしい。

 そもそも払込期日の2週間前までに通知・公告すればよいという改正法と、考え得る実務の対応を比較すると、法と実務の対応のバランスが取れないことを意味するのではないか。そうだとした場合に、払込期日の2週間前までに通知・公告すればよいという改正法は、一体何を考えているのかが分かりにくい。後で述べるように、10分の1以上の反対があっても、株主総会が必要とされない例外があることから、それを考慮したのだろうか。