最初に、「子会社」、「親会社」の定義の対象となる者が誰かをもう一度見直してみる。
通常は双方ともが株式会社であることを念頭に置くと思うが、会社法上の定義では必ずしもそうではない。その上、会社法の定義規定は非常に分かりにくく(特に、「子会社」の定義に関しては、そもそも日本語として正しい日本語かどうかすら怪しい)、さらには、詳細は会社法施行規則を見なければならない。
まず、「子会社」の定義であるが、ものの本によると、「子会社」における「親」に当たる者は、会社であればよく、株式会社である必要はない。また「子会社」そのものは、会社だけではなく、組合その他の事業体であればよいようである。そのため、例えば「子会社」が組合であり、その「親」が持分会社であるといったことも想定されるようなのである。
同様に、「親会社」の定義であるが、その「子供」に当たる者は、株式会社でなければならないが、「親会社」そのものは、会社だけでなく、組合その他の事業体であればよいようである。
以上の結果、「子会社」の定義における「親」と「親会社」の定義とは、必ずしも一致せず、同様に「親会社」の定義における「子供」と「子会社」の定義とは、必ずしも一致しない。このように、非常に複雑な状況となっている。
通常は双方ともが株式会社であることを念頭に置くと思うが、会社法上の定義では必ずしもそうではない。その上、会社法の定義規定は非常に分かりにくく(特に、「子会社」の定義に関しては、そもそも日本語として正しい日本語かどうかすら怪しい)、さらには、詳細は会社法施行規則を見なければならない。
まず、「子会社」の定義であるが、ものの本によると、「子会社」における「親」に当たる者は、会社であればよく、株式会社である必要はない。また「子会社」そのものは、会社だけではなく、組合その他の事業体であればよいようである。そのため、例えば「子会社」が組合であり、その「親」が持分会社であるといったことも想定されるようなのである。
同様に、「親会社」の定義であるが、その「子供」に当たる者は、株式会社でなければならないが、「親会社」そのものは、会社だけでなく、組合その他の事業体であればよいようである。
以上の結果、「子会社」の定義における「親」と「親会社」の定義とは、必ずしも一致せず、同様に「親会社」の定義における「子供」と「子会社」の定義とは、必ずしも一致しない。このように、非常に複雑な状況となっている。