おそらく、全部取得条項付種類株式の取得の差止請求や、株式併合差止請求を認める意義として、仮処分等の法的手続で差止を求めることができるようになるという点にあるのだろう。
しかし、この点については、既に述べているように、その仮処分の効力は一体どうなのか。会社がその仮処分決定に従えばいいが、無視された場合にどうなるか。
仮処分を無視した全部取得条項付種類株式の取得も株式併合も、もちろん無効である。しかし、それは仮処分があろうとなかろうと、特別な無効訴訟等が用意されていない以上、違法な行為ははじめから無効なのである。法律行為に関するごく当たり前の一般的法理である。決して仮処分の効力として無効になるのではない。
結局、仮処分決定がなされた場合は会社が任意それに従うであろうことを期待することを前提に、いまだ全部取得条項付種類株式の取得の手続、株式併合の手続が終了する前に法的手続をとる利益を認めた点に意味があるということなのであろう。
視点を変えて考えると、差止請求がなくても、全部取得条項付種類株式の取得手続の違法、株式併合の違法を、それらの手続が終了する前に法的手続で争えるのであれば、そういう方法で争うということも十分に考えられるはずである。そのようなことができれば、差止請求を認めるのと大して変わらない。ただ、その場合に訴えの利益が認められるか否かが問題となってしまう。そこで、差止請求という実体権を認めることにより、常に訴えの利益を認めたのと同じ効果が得られるようになったというふうに考えることができるのかもしれない。
いずれにしても、全部取得条項付種類株式の取得の差止請求、株式併合の差止請求の制度は、私には今ひとつぴんとこないのである。
もっとも、この点は、また別の視点で見ると、会社法の問題ではなく、差止等の不作為を求める仮処分の効力一般の問題なのかもしれない。
あるいは、単に私の理解不足あるいは考え過ぎなのだろうか。
しかし、この点については、既に述べているように、その仮処分の効力は一体どうなのか。会社がその仮処分決定に従えばいいが、無視された場合にどうなるか。
仮処分を無視した全部取得条項付種類株式の取得も株式併合も、もちろん無効である。しかし、それは仮処分があろうとなかろうと、特別な無効訴訟等が用意されていない以上、違法な行為ははじめから無効なのである。法律行為に関するごく当たり前の一般的法理である。決して仮処分の効力として無効になるのではない。
結局、仮処分決定がなされた場合は会社が任意それに従うであろうことを期待することを前提に、いまだ全部取得条項付種類株式の取得の手続、株式併合の手続が終了する前に法的手続をとる利益を認めた点に意味があるということなのであろう。
視点を変えて考えると、差止請求がなくても、全部取得条項付種類株式の取得手続の違法、株式併合の違法を、それらの手続が終了する前に法的手続で争えるのであれば、そういう方法で争うということも十分に考えられるはずである。そのようなことができれば、差止請求を認めるのと大して変わらない。ただ、その場合に訴えの利益が認められるか否かが問題となってしまう。そこで、差止請求という実体権を認めることにより、常に訴えの利益を認めたのと同じ効果が得られるようになったというふうに考えることができるのかもしれない。
いずれにしても、全部取得条項付種類株式の取得の差止請求、株式併合の差止請求の制度は、私には今ひとつぴんとこないのである。
もっとも、この点は、また別の視点で見ると、会社法の問題ではなく、差止等の不作為を求める仮処分の効力一般の問題なのかもしれない。
あるいは、単に私の理解不足あるいは考え過ぎなのだろうか。