実務家弁護士の法解釈のギモン

弁護士としての立場から法解釈のギモン,その他もろもろのことを書いていきます

区画整理事業と賦課金(後編4)

2013-06-28 14:43:06 | 時事
 結局のところ、地方税法や土地区画整理法の規定は、税金や賦課金を賦課する側の立場にたって、行政目的を達する仕組みのみを規定し、その後の具体的妥当性に関する私人間どおしの解決にまで目配りをして法律化しているわけではないはずであり、そのことは、真に税金や賦課金の負担を負うべき者が誰であるかについては、あくまで当事者どおしで解決する問題であることを前提に、行政法規そのものは沈黙をしているに過ぎないはずなのである。

 以上のように、地方税法や土地区画整理法は、決して、税金が課税され、あるいは賦課金が賦課された、その納税義務者や賦課金の負担者という特定の者が究極的にも最終負担者であるべきことまで含めて規定した法律だとはとても思えないのだが……。

 いずれにしても、最近の最高裁判例として、我々が今行っている裁判にとって非常に不利な判例が君臨することとなってしまった。
 最高裁も、もっと当事者の声に耳を傾けた判断をしてほしいのだが……。