実務家弁護士の法解釈のギモン

弁護士としての立場から法解釈のギモン,その他もろもろのことを書いていきます

債権法改正-意思能力(2)

2013-04-23 10:03:19 | 時事
 消費者被害のような事案を考慮すると、このような方向性が分からないではないのだが、ただ、見方を変えると、これは取引の安全を犠牲にすることを意味することになりはしないだろうか。

 一つの問題は、例えば、日常生活は何の問題もなく過ごしている高齢者と、やや複雑な契約をしようとする場合(例えば規制の多い不動産の取引など)、その法律行為に関する限りでは、その意味は理解できなかったとして、後になってから無効の主張をされてしまうことも十分にあり得そうな気がする。
 ここで問題なのは、法律行為のときに、その法律行為の意味を理解していたかどうかを、どちらがどうやって立証するかという、実践的な問題なのである。裁判における事実認定は、決して真実を反映するとは限らない。極端な場合、実は法律行為の意味は理解しているのだが、後になってからやっぱり取引をやめておいた方がよかったと思った場合に、法律行為の意味を理解できなかったのだと強弁し出すということもあり得るだろうということなのである。この場合に、取引の相手方として真実を立証できるとは限らない。
 極端な問題を取り上げていると言われればそのとおりなのだが、しかし、決してあり得ない事例ではないと思う。

 これを今までどおり、「事理弁識能力」と考えれば、個別の法律行為の判断力ではなく、一般的な判断力の有無で判断すればよいであろうから、取引の相手方とすれば、交渉相手の判断力の有無について認識しやすいだろうと思われる。