実務家弁護士の法解釈のギモン

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公務員の政治活動の自由(5)

2012-12-25 11:26:45 | 最新判例
 第三の問題点としては、今回の判例は2件あり、うち1件は有罪としている点に係る。

 有罪と無罪との分かれ目は、有罪となった当該公務員は管理職員であって、指揮命令や指導監督等を通じて他の多数の職員の職務の遂行に影響を及ぼすことのできる地位にあり、裁量権があったという点が大きい。そして、裁量性のある公務員の政治活動は、例え政党新聞の配布が勤務外で行われたとしても、裁量性のある職務検眼の行使の過程で政治的中立性が損なわれる恐れが実質的に生じるというのである。
 しかし、この判断は、裁量性を有する管理職員であれば、当然に政治的中立性が損なわれる恐れが実質的に生じるといっているのであり、政治的中立性が損なわれる恐れの実質性という合憲限定解釈をしながらも、その実質的判断について、単に当該公務員の管理職員という職務の地位や職務の裁量性という職務の性質だけで判断しているのである。これが本当に実質的判断といえるだろうか。結局のところ、管理職員であり裁量性のある公務員であれば、一律禁止したのと何ら変わらない。
 刑法理論的にいうと、公務の政治的中立性の確保がその保護法益ということになると思われるが、もし一律禁止と解すれば、その刑罰規定は抽象的危険犯として捉えているということになりそうであるが、今回の判例は、明らかに具体的危険犯と解釈しているはずである。
 他方で、勤務時間外に政治活動をしたところで、そのことがすなわち公務そのものに影響があるとは一律にはいえないはずで、政治的意見の表明は勤務時間外に行っても、公務そのものはそのこととは別に中立公正に行う公務員がいたところで全くおかしくない。それは管理職員であろうと裁量性があろうとあまり関係のないことのように思える。その意味において、合憲限定解釈をし、刑法理論的には具体的危険犯と解釈したはずの一般論が、あてはめの場面ではその理屈がやや損なわれてしまっている感が否めない。
 有罪を維持した方の最高裁判例には、反対意見があり、勤務時間外の行為であれば、政治的中立性を損ねる恐れが実質的あるとはいえないという、その反対意見の方に、私は説得力を感じる。

 結局のところ、今回の最高裁判例は、公務員の政治活動について、これを制限する刑罰法規を限定解釈して一定の自由を保障し、現に一方の判例では無罪としている点では、大変に意義深いものを感じるところではあるが、その限定解釈した刑罰法規の実際の適用状況を見ると、まだまだ公務員にとって厳しい判断が続いているともいえそうである。
 今後の判例の動向が注目される。