まず一つ目の視点としては、そもそもこのような合憲限定解釈が妥当かどうかということであるが、正直なところ、憲法があまり得意ではない私にはよく分からない。学者の議論を待つしかない。
ただ、猿払事件判決のように、一律禁止の規定そのものがそのまま合憲であるかのような判断をしていたところに、あえて限定解釈をして公務員の政治活動の自由を一定程度尊重したことには、相当程度の意義が認められてしかるべきであろう。その意味においては、重要な憲法判例と位置づけることができるだろうと思われる。
第二に、一律禁止とも読める判示をした猿払事件判決に対して、合憲限定解釈を行った今回の最高裁判例との関係である。一見すると、猿払事件の判例変更が行われたかの如くでもある。
ところが、今回の最高裁判例は、判例変更ができない小法廷での判決であり、現に決して判例変更と言わず、猿払事件判例に反するという検察官の上告趣意に対しては、事案が異なるといっているに過ぎない。これはどういうことか。
ただ、猿払事件判決のように、一律禁止の規定そのものがそのまま合憲であるかのような判断をしていたところに、あえて限定解釈をして公務員の政治活動の自由を一定程度尊重したことには、相当程度の意義が認められてしかるべきであろう。その意味においては、重要な憲法判例と位置づけることができるだろうと思われる。
第二に、一律禁止とも読める判示をした猿払事件判決に対して、合憲限定解釈を行った今回の最高裁判例との関係である。一見すると、猿払事件の判例変更が行われたかの如くでもある。
ところが、今回の最高裁判例は、判例変更ができない小法廷での判決であり、現に決して判例変更と言わず、猿払事件判例に反するという検察官の上告趣意に対しては、事案が異なるといっているに過ぎない。これはどういうことか。