実務家弁護士の法解釈のギモン

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動産譲渡登記は利用価値がない?(2)

2010-10-15 11:50:03 | その他の法律
 我々一般人が日常小売店などで買い物することも,法的には動産の売買(譲渡)なのであり,小売店等が法人であり,かつ,引き渡しまでに数日かかるような商品の売買であれば,法論理的に考える限り,動産譲渡登記を利用することは不可能ではない。しかし,このような事例では,現実問題としておよそ動産譲渡登記など利用価値はない。
 要は,通常の対抗要件たる引き渡しに代えて利用する対抗要件制度である以上,現実の引き渡しが必要不可欠な動産の譲渡では,動産譲渡登記の利用など考えられないのである。
 そうだとすると,動産譲渡登記を利用する場合として多く想定されるのは,現実の引き渡しが想定されない譲渡担保の場合がほとんどということになろうか。だからなのであろうが,動産譲渡登記の存続期間を原則10年を超えてはならないこととされ,将来的には「対抗要件が消滅」することが原則となっているような不可思議な登記(対抗要件)制度となっているのである。