実務家弁護士の法解釈のギモン

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詐害行為取消権の相対効?(5)

2009-06-30 11:28:19 | 債権総論
 民法(債権法)改正検討委員会が公表した詐害行為取消権の改正案は,なんと絶対効への方向性(少なくとも債務者にも効力を及ぼすこと)を示している(別冊NBL126号164頁以下)。
 これには少々驚いた。驚いた理由の一つは,立法論的には受益者・転得者名義のままで差押えを認める,いわゆる責任説的な考え方が最も優れていると言われているため,改正するとすれば,責任説的な方向への改正が検討されるとばかり思っていたこと,二つ目の理由は,現行法の解釈として絶対効を採用する学説がほとんどない中で,立法論としてもわざわざ絶対効を採用するような改正を検討するとは思えなかったからである。
 私見としても,改正の方向性とすれば,責任説的な考え方が優れていると思う。従って,可能であれば債権法の改正に併せて詐害行為取消権も責任説の立場での改正を目指すべきであろう。しかし,おそらく責任説的な改正を目指すとすると,民法の条文の改正にとどまらず,民事訴訟法や民事執行法,場合によっては破産法などの倒産法関係など,手続法の改正も必要となってくるような気がする。そうだとすると,詐害行為取消権の改正については手続法も併せた見直しが必要となってくるので,「債権法」の改正の一内容として詐害行為取消権の責任説的立場への改正を検討するのは難しいのかもしれない。
 そういった中でも,絶対効を前提とする改正案を示したのは,驚きであるが,既に述べたように,私は相対効より絶対効が優れていると思っている。従って,あくまでも責任説的立場への改正をするまでの過渡的な改正案として,絶対効を採用すること自体は,賛成をしたい。ただし,詐害行為取消権の改正案は,絶対効を採用することの是非も含め,その他のところでもいろいろと問題があるようで,詐害行為取消権の改正は,一筋縄ではいかなそうである。