どうもどうも火曜日です。
6月になりました。
ジメジメする季節に突入でござる。
どっか遠くへ逃げたい・・・
涼しい場所でハーゲンダッツのアイスクリームを食べていたい・・・
新しく開店した隣のお店でミソラーメンを食べたいけど暑い。。。
愚痴しかないですねぇ・・・(汗)
さて、
本日のブログは最後の最後までしっかりと読んでください。
ちなみに、メイキーたちにとってはマジで重要ですよ~~~!!
わたくしには、ほとんど影響ありませんがね。。。(若干ありかも)
昨日の6月1日から、自転車の交通違反の罰則が強化されました。
改正道路交通法が一部施行され、違反すると自動車のように安全講習を受講しないといけません。
「自転車運転中の危険行為14項目について “違反切符による取り締まり” もしくは “交通事故” を3年以内に2回以上行った場合、自転車運転者安全講習を受けないといけなくなる」
ちなみに、ちゃんと講習費用も取られます。
そのお値段・・・
5,700円なり!!!
で、3時間の講習も義務です。
さらに、この講習を華麗にスルーしてしまうと・・・
5万円以下の罰金!!!!!
2回違反したらですよ???
たった2回(不適切)でっせ~~~(汗)
なので、上にも書いたが、「自転車運転中の危険行為14項目」ってなんじゃらほい!?
よしっ!全項目を書いてやろうじゃないか!!
1.信号無視
まぁ、これはしゃあないなぁ。。。
2.通行禁止違反
道路標識等によりその通行禁止されている場所はもちろん通行禁止。ちなみに、自転車の通行できる場所は原則「車道」です。
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合や、運転者が幼児である場合等は歩道を走ることができるんですが、その際も歩行者に注意して徐行する義務があるのです。
自転車が通行可能な歩道であってもスピードを出して走っていると違反になります。
4.通行区分違反
自転車道があるときは、自転車道を通行。なければ、車道の左側をクルマの流れと同じ方向に走るべし。
自転車による車道の逆走は禁止されているので要注意。
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
道交法によると路側帯の走行は「歩行者の通行を妨げないような速度と方法で」とのこと。
とにかく歩行者優先だ。
6.遮断機が降りた踏切への立ち入り
この辺は踏切も多いので絶対にダメですよ!!
7.交差点安全進行義務違反など
交差点に侵入の際、クロスしている道路が優先道路(標識がないときは、自分が走っている道より広い道路の場合)だったときは、もちろん優先道路を走る車両が優先です。
8.交差点優先車妨害など
右折の際は直進車、左折車の邪魔にならないようにしてください。
9.環状交差点での安全進行義務違反など
環状交差点(ラウンドアバウト)に入る際は必ず徐行です。
10.指定場所一時不停止違反など
「止まれ」標識などの前では、自転車も一時停止をしてください!
11.歩道通行時の通行方法違反
自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合、運転者が幼児等は歩道を走ることができるんですが、その際は「車道寄り」を徐行すべし。歩行者の邪魔になるようなら一時停止をしてください。
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキがない、正常に作動しない自転車の運転は違反。必ず前後輪両方のブレーキが正常に作動する自転車に乗ること。
一部の競技用自転車のような前輪のみ、または後輪のみのブレーキの自転車で公道を走ると違反になるので要注意です。
13.酒酔い運転
きみたちは大丈夫でしょう(汗)
14.安全運転義務違反
道交法第70条によると「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とのこと。
ちなみに、具体的にはスマホや傘をさしながらの「片手運転」があげられるそうです。
以上、14項目です!!!
メイキーだけじゃなく、自転車通勤されている保護者の皆様も注意です(汗)
でも、2回って・・・
あっ!!!!!
ちなみに、14歳以上のすべての自転車運転者が対象です!
中学2年生ですねぇ、奈良県は自転車通学の子供たちも多いですからねぇ。。。
とにかく、気を付けて運転してくださいねぇ~~!!!
ではでは、また来週~~~~~♪