兵庫県では、「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」を本年3月23日に公布しました。条例制定の背景は、国のガイドラインの制定を受けるものの、地方の関与が乏しいことや、県内で独自条例の制定に取り組み自治体がある一方、広域的な観点から県の一定の関与も期待する自治体が数多くあったため、今回の条例制定に踏み込んでいます。条例では、事業区域面積5000㎡以上(知事が認める事情がある場合は、下限面積を1000㎡以上5000㎡未満の範囲内で別途指定可能)の太陽光発電施設等への設置工事等について事業計画の届け出を求めています。その中で、条例第8条では、「近隣関係者への説明」といった項目があり、生活環境に著しい影響があると思われる者として、別途規則で定めています。その範囲は、土地・建物権利者をはじめ、地元自治会の関係住民、更には、知事が予め市町村長の意見を聴いて別に定める者も指定することができます。また、事業者が近隣関係者に対し、事業計画の説明を実施することは「義務規定」となっています。つまり、近隣関係者の合意形成が不可欠要素となっており、合意形成が得られない太陽光発電施設等の設置工事は不可能と解することが出来ます。極めて県内の自治体に寄り添った条例であり、全国的にも先駆的なものです。今後、本条例の詳細について更に理解を深めると共に、栃木県の実情と照合し、こうした条例制定が可能か否か検討をしていきます。
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