昨日、午前8時より、東武新鹿沼駅前におきまして、第160回かぬまマンデーレポートを開催しました。第1回開催から3年3か月。多くの市民の皆様に支えられ、大変うれしい限りです。さて、今回のマンデーレポートでは、「共謀罪法案」について、先日、栃木県弁護士会館で勉強会があり、参加してきた立場から、そのポイントについて報告しました。今国会に上程された法案は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の改正法案」です。過去の共謀罪法案となんら趣旨は変わっていませんが、「テロ等準備罪」といった表現が今回の特徴でもあります。近代刑法の原則では、内心や思想ではなく、その行為を処罰するといった「行為主義」で成り立っていますが、今回の法案の主体は、「もともと正当な活動をしていた団体も、その目的が「犯罪を実行するにある団体」に一変したと認められる場合は、組織的犯罪集団に当たり得る」との解釈であり、その判断は時の権力者等に委ねられるとのことです。過去の共謀罪法案の国会での対応は、2003年、2004年、2005年と3回にわたり提出されましたが、いずれも国民の理解を得られず、廃案になっています。その際の法案制定の目的が、「国際組織犯罪防止条約批准」でありましたが、今回の法案は「テロ対策」が新たに目的に加わりました。これまで、国際犯罪防止条約批准に共謀罪法が必要かという解釈は、国連作成の「立法ガイド」51パラグラフに記載があり、「共謀罪法を作らなくても批准することは許容される」との見解であるため、理由になりませんでした。また、今回のテロ対策についても、2002年9月開催の法制審議会では、「国内のテロ対策は当てはまらない」と法案制定の理由になっていませんでした。いずれにしても、今回の法案の意図を分析し、過去の法案と何が変わったのかを徹底解明していく必要があります。国と地方との関係や影響もあると思います。対象犯罪277は、どのようなものかも疑問です。数々の疑問を抽出し、学習を重ねながら、今後もレポートしていきたいと考えています。
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