がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

警察はヤミ金摘発強化を

2008年02月05日 | Weblog
2008年02月05日 18時50分記載

今日、日本テレビのニュース特集でヤミ金と戦う「夜明けの会」を特集していた。(予約電話番号 0487742862 午前10時から午後4時 月・水・金のみ新規受付)

「夜明けの会」では、司法書士の方が、その専門的な知識を活用してサラ金、ヤミ金で困っている方の相談に乗ってくれる。不当な取り立て等でお困りの方は相談されてみてはいかがであろう。



現在、「090金融」と呼ばれる店舗を構えず、貸金業登録も受けていない悪質業者が横行しているようである。貸金業の登録を受けていなければ、消費貸借契約自体を無効と出来るので、「090金融」に追い込みをかけられてお困りの方は相談されるのが良いと思う。



警察にも、悪質な貸金業者の摘発を強化してもらいたい。



格差が益々広がるであろう我が国では、今後一層悪質な金融業者が増えていくように思う。弁護士・司法書士といった専門家や警察の行動により、違法な取り立て等で被害を蒙る人を最小限に食い止めてもらいたい。



マッサージチェア:23台購入 国交省、道路財源で

2008年02月05日 | Weblog
2008年02月05日 12時11分記載

毎日jpの掲題記事を紹介する。(URL http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080205k0000e010038000c.html )



「揮発油(ガソリン)税などの道路特定財源を原資にする特別会計から国土交通省がレクリエーション費を支出していた問題で、冬柴鉄三国交相は5日の閣議後会見で、職員用のマッサージチェアを01年度までに23台購入していたことを明らかにした。国交相は「02年度以降の購入はなく、その後は内部通達で禁止した」と説明した。

 国交省によると、福利厚生の一環で、全国の職員向けに健康管理費として支出。05年度からマッサージチェアの購入を内規で禁止したという。

 道路特定財源の使途をめぐっては、野球のグラブ代や宿舎建設費を特別会計から支出していたことに批判が集まり、国交省は先月、レクリエーション費を一般会計でまかない、グラブ代など個人的なものへの支出を中止した。社会保険庁でもマッサージチェアを保険料で購入していたとして批判を浴びており、今後論議を呼びそうだ。【後藤逸郎】」



年金でもそうだったが、ここでも、はっきりと官僚のたかり体質が明らかになった。

特別会計は全て確実に官僚の利益のために使われる。一般会計に移すしかない。(一般会計になっても無駄は生じるが、それでもまだそっちこっちに官僚の財布があるよりはマシである。)



国民は「官僚はすべてたかり野郎」という認識のもと、厳しく税金の支出を監視していかなくてはならない。



会計検査院などというろくに監査機能を持たない天下り機関ではなく、本格的な監査機能を持つ機関を国会の下に設置し、行政の無駄を監視していくべきである。そして国民もそうする意思を持つ国会議員を支援していかなくてはならない。そうでなければ、いつまでも官僚に我々の納めた税金をいいように使い込まれるだけである。




自殺対策基本法(平成十八年六月二十一日法律第八十五号)

2008年02月04日 | Weblog
2008年02月04日 11時18分記載

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移していることにかんがみ、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。


(基本理念)
第二条  自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。
2  自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。
3  自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。
4  自殺対策は、国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。


(国の責務)
第三条  国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。


(地方公共団体の責務)
第四条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。


(事業主の責務)
第五条  事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。


(国民の責務)
第六条  国民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。


(名誉及び生活の平穏への配慮)
第七条  自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。


(施策の大綱)
第八条  政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱を定めなければならない。


(法制上の措置等)
第九条  政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。


(年次報告)
第十条  政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概要及び政府が講じた自殺対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
   第二章 基本的施策



(調査研究の推進等)
第十一条  国及び地方公共団体は、自殺の防止等に関し、調査研究を推進し、並びに情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
2  国は、前項の施策の効果的かつ効率的な実施に資するための体制の整備を行うものとする。


(国民の理解の増進)
第十二条  国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺の防止等に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。


(人材の確保等)
第十三条  国及び地方公共団体は、自殺の防止等に関する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。


(心の健康の保持に係る体制の整備)
第十四条  国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。


(医療提供体制の整備)
第十五条  国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師(以下この条において「精神科医」という。)の診療を受けやすい環境の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。


(自殺発生回避のための体制の整備等)
第十六条  国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。


(自殺未遂者に対する支援)
第十七条  国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。


(自殺者の親族等に対する支援)
第十八条  国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。


(民間団体の活動に対する支援)
第十九条  国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止等に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
   第三章 自殺総合対策会議



(設置及び所掌事務)
第二十条  内閣府に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。)を置く。
2  会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第八条の大綱の案を作成すること。
二  自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
三  前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。


(組織等)
第二十一条  会議は、会長及び委員をもって組織する。
2  会長は、内閣官房長官をもって充てる。
3  委員は、内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
4  会議に、幹事を置く。
5  幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
6  幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
7  前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。



がん対策基本法(平成十八年六月二十三日法律第九十八号)

2008年02月04日 | Weblog
2008年02月04日 11時11分記載

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果を収めてきたものの、なお、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状にかんがみ、がん対策の一層の充実を図るため、がん対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、並びにがん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。


(基本理念)
第二条  がん対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一  がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。
二  がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療(以下「がん医療」という。)を受けることができるようにすること。
三  がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるようがん医療を提供する体制の整備がなされること。


(国の責務)
第三条  国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、がん対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。


(地方公共団体の責務)
第四条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、がん対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。


(医療保険者の責務)
第五条  医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずるがんの予防に関する啓発及び知識の普及、がん検診に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。


(国民の責務)
第六条  国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めなければならない。


(医師等の責務)
第七条  医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力し、がんの予防に寄与するよう努めるとともに、がん患者の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切ながん医療を行うよう努めなければならない。


(法制上の措置等)
第八条  政府は、がん対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
   第二章 がん対策推進基本計画等



(がん対策推進基本計画)
第九条  政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的な計画(以下「がん対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
2  がん対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
3  厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4  厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、がん対策推進協議会の意見を聴くものとする。
5  政府は、がん対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
6  政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
7  政府は、がん医療に関する状況の変化を勘案し、及びがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、がん対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
8  第三項から第五項までの規定は、がん対策推進基本計画の変更について準用する。


(関係行政機関への要請)
第十条  厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、がん対策推進基本計画の策定のための資料の提出又はがん対策推進基本計画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。


(都道府県がん対策推進計画)
第十一条  都道府県は、がん対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけるがん患者に対するがん医療の提供の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるがん対策の推進に関する計画(以下「都道府県がん対策推進計画」という。)を策定しなければならない。
2  都道府県がん対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法令の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
3  都道府県は、都道府県がん対策推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4  都道府県は、当該都道府県におけるがん医療に関する状況の変化を勘案し、及び当該都道府県におけるがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、都道府県がん対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
5  第三項の規定は、都道府県がん対策推進計画の変更について準用する。
   第三章 基本的施策

    第一節 がんの予防及び早期発見の推進



(がんの予防の推進)
第十二条  国及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及その他のがんの予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。


(がん検診の質の向上等)
第十三条  国及び地方公共団体は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の方法等の検討、がん検診の事業評価の実施、がん検診に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保その他のがん検診の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、がん検診の受診率の向上に資するよう、がん検診に関する普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
    第二節 がん医療の均てん化の促進等



(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)
第十四条  国及び地方公共団体は、手術、放射線療法、化学療法その他のがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。


(医療機関の整備等)
第十五条  国及び地方公共団体は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるよう、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2  国及び地方公共団体は、がん患者に対し適切ながん医療が提供されるよう、国立がんセンター、前項の医療機関その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。


(がん患者の療養生活の質の維持向上)
第十六条  国及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて疼痛等の緩和を目的とする医療が早期から適切に行われるようにすること、居宅においてがん患者に対しがん医療を提供するための連携協力体制を確保すること、医療従事者に対するがん患者の療養生活の質の維持向上に関する研修の機会を確保することその他のがん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。


(がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等)
第十七条  国及び地方公共団体は、がん医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、がん患者及びその家族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
2  国及び地方公共団体は、がん患者のがんの罹患、転帰その他の状況を把握し、分析するための取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
    第三節 研究の推進等



第十八条  国及び地方公共団体は、がんの本態解明、革新的ながんの予防、診断及び治療に関する方法の開発その他のがんの罹患率及びがんによる死亡率の低下に資する事項についての研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。
2  国及び地方公共団体は、がん医療を行う上で特に必要性が高い医薬品及び医療機器の早期の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びにがん医療に係る標準的な治療方法の開発に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
   第四章 がん対策推進協議会



第十九条  厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第九条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、がん対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。


第二十条  協議会は、委員二十人以内で組織する。
2  協議会の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3  協議会の委員は、非常勤とする。
4  前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。



ドキュメント’08 がん難民 渡された命のバトン

2008年02月03日 | Weblog
2008年02月03日 14時32分記載

昨年12月22日に亡くなった山本孝史参議院議員についてのドキュメンタリーが、掲題記載のタイトルで今晩0:50~1:20にかけて、日本テレビ(4チャンネル)で放送される。



是非ご覧頂きたい。こういう人にこそ、国政を担って欲しいと思えるかと思う。



参照URL http://www.ytakashi.net/

http://2nd-opinion.eee.ne.jp/


一昨日の読売新聞16面 医療ルネッサンスNo.4276

2008年02月02日 | Weblog
2008年02月02日 18時21分記載

掲題の記事を一部抜粋して紹介させて頂く。記事タイトル『見えないハンデ 内部障害 「HIVに偏見」手帳取得せず』



『関東地方の40歳代の会社員男性は、左側のわきの下にテニスボールほどのこぶができた。2004年3月、血液がんの一種で、しこりができる悪性リンパ腫と診断された。

 エイズウイルス(HIV)に感染していることも判明した。悪性リンパ腫は、エイズ発症に伴う合併症だった。・・・1998年、HIV感染者は「内部障害」として身体障害者の認定を受けると、医療費が助成されるようになった。・・・だが、手帳の利用を巡って戸惑うことも多い。・・・手帳にはHIV感染を疑わせるような障害名が書かれており、・・・勤務する会社にも、感染の事実を伝えていない。・・・男性は「手帳から障害名を外してほしい。〔内部障害〕と表記するだけでよいはず」と訴える。これに対し、厚生労働省は「外見では分からない内部障害なので、障害の種類を明記している」と話す。

・・・地方では、手帳の申請窓口の市町村役場に知人がいて、「親類や勤務先に知られては」と、手帳を取得せず、高額な治療費を払い続ける感染者もいる。・・・』



男性の考えに同感である。なぜ、詳しい病名を推測させる障害名を記載していなければならないのであろうか。厚生労働省の木で鼻をくくった回答に腹が立つ。何の答えにもなっていない。



本ブログにも、非公開を希望して寄せられるコメントの中に、差別や偏見を受けるのを避けるために手帳の交付を受けていないというものがある。企業への応募書類に骨肉腫と正直に書いて、ことごとく書類審査で落とされた私にはよく理解できる懸念である。



私の障害者手帳にはこう書いてある。「障害名 疾病による右膝間接人工関節〔骨頭〕置換」。こんなに細かく書く必要があるのかなと思う。単に「右下肢障害」で十分ではないだろうか。他に等級を記載する欄もあり、それで障害の重さも判断できる(ちなみに私は4級)。「疾病による」なんて書くニーズはどこにあるのだろう。仮にそういうニーズがあったとして、それに答える義務が障害者にあるのだろうか。私自身は別に気にしていないし、企業の面接ではいくらでも他の骨腫瘍を適当に挙げられるので、個人的にはどうでもいいいのだが、一般論で言えば、病気は最もセンシティブなプライバシーであるし、それを知られたくないという心情は容易に想像できる。



障害者手帳が交付されるプロセスはこうである。医師に、法律で定められた、詳細に障害を抱えるに至った事情の記載された書面を作成してもらう。それを住民票の置いてある都道府県または政令指定都市の担当部署に提出する。担当部署により提出書類に不備がないか確認され、書類に不備がなければ、一定期間後に障害者手帳が交付される。

ここで、病気によるものなのか事故によるものなのか、もう障害のなかった頃の状態に戻ることはないのかを確認される。

さらに障害者手帳に疾病・事故等を推認させる記載は必要か?全然必要ない。



厚生労働省の小役人どもには、もっと国民のプライバシー意識に想像力を働かせ、不必要な記載を省くよう要請したい。そして、紹介記事最下段にあるような、知り合いが役場にいるような場合を考慮して、別の障害者手帳取得ルートを考えるよう要請したい。グリーンピア作ってる暇があんだから、それくらい出来んだろ、税金泥棒。




税金返せよ!ネコババ官僚

2008年02月01日 | Weblog
2008年02月01日 23時37分記載

本ブログでは、1月25日記載「ふざけたこと抜かすなよ、冬柴鉄三」、1月27日記載「ふざけたこと抜かすなよ、冬柴鉄三2」、1月31日記載の「道路特定財源を一般財源へ」と、道路特定財源に関する意見を掲載してきたが、本日もまた道路特定財源に関して記したい。



上記記事でも紹介した通り、国交省官僚は道路特定財源をほしいいままに流用し、居直り、冬柴はそれを庇い立てしてきた。しかし、世論の反発が強まると、国土交通省事務次官峰久幸義は、今後は不適切な支出はしないと釈明した。

であれば、これまで支出してきた不適切な支出を全額国庫に返納してもらいたい。与党の政治家でも野党の政治家でも構わないが、国交省官僚に返納するよう圧力をかけてもらいたい。



峰久は今後はこれまでのような使い方をしないと言っているが、それで「罰」を逃れられるはずがない。泥棒が取った物を返したら無罪放免といかないのと同じである。国交省官僚という「泥棒」にはその「罪」を償ってもらわなければならない。国家財産を毀損した罪は重い。

事務次官だと退職金が7000万円~8000万円出るので(こんなに出ること自体がそもそもおかしいのだが)、即座に退職手続きを取って、退職金全額を国庫に返納してもらいたい。それでも足りないくらいである。

官僚は口先ではなんとでも言う。しかし、実際に具体的な方法で罪を償うことをしない。なぜなら罪を犯したとは微塵も考えていないからである。

我々は国交省職員に安価な宿舎を提供したり、高級車に乗せたり、野球・バトミントン・囲碁・将棋等をさせるために税金を納めているわけではない。きっちり費消した税金は返してもらわなければならない。



道路整備以外に使った税金を法定利息を乗っけて全額きっちり国庫に返納してもらわなければ到底納得できない。


渡辺恒雄(ナベツネ)は気持ち悪い

2008年02月01日 | Weblog
2008年02月01日 19時29分記載

読売の人間に聞いてみたいのが、「自分とこの主筆、気持ち悪くない?」ということ。

報道機関・言論機関のトップが与党政治家に、つまりは権力者にベッタリくっついてる姿を気持ち悪いと思わないのかなと。



ナベツネは大連立の仕掛けが失敗した後にどう言ったかっていうと、「政治はまだ動いている」って言ってんだよ。「お前何者?」って感じない?これ政治家が発する言葉でしょ。



国民から信託を受けていない人間が政治を行っちゃ駄目なんだって。その分別がつかない人間が主筆なんて務めてちゃいけないんだって。解任してもらえない?



感じることは、知ることの何倍も重要だよ。マスメディアの人間にも行政府の人間にもにも感性が足りないからこんな世の中になってるんじゃない?



読売の人間には感性を磨いて、自分とこのトップの気持ち悪さに一刻も早く気付いてもらいたい。





無理かな。