がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

(天声人語)立憲主義を再確認する

2013年05月06日 | Weblog
2013年05月04日 11時33分04秒

http://digital.asahi.com/articles/TKY201304270654.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201304270654



「原点に立ち返って憲法を議論し直そうという国会議員らの動きが広がっている。憲法とは何か、何のためにあるのか。そもそもから考える、という。確かに、それ抜きの議論が先走っている。歓迎したい▼民主党の議員らが25日に「立憲フォーラム」という超党派の議員連盟をつくった。同じ日に、やはり超党派の議連「13条を考える会」も発足した。いずれも、憲法の根っこにある立憲主義という考え方を改めて確認しようとしている▼個人の権利や自由が、国家権力なり社会の多数派なりによって奪われることがあってはならない。そのために権力を憲法によって縛っておく、というのが立憲主義である。様々に異なる価値観を持つ人々が、公正に平穏に共存できる社会をつくる。そのための知恵である▼個人の尊重という思想は従来の改憲派には好かれていない。いまの憲法のせいで、「ほっといてくれ」と国家に背を向ける国民が増えた。憲法を通じ、国家が国民にもっと「ああしろ、こうしろ」と言うべきだ。そんな発想が根強い。立憲主義への無知なのか、あるいは懐疑か嫌悪か▼もとより憲法とは国民からの国家への命令であり、逆に国家からの国民への命令が法律である。ああしろ、こうしろが必要なら法律のレベルでやればいいことであり、憲法でどうこうする話では本来ない▼立憲主義を蔑(ないがし)ろにして改憲をする。そのとき憲法は憲法という名前の別物になる。それでいいのか。目下の議論の最前線は実はここにある。 」

5月3日朝日新聞社説ー憲法を考える―変えていいこと、ならぬこと

2013年05月06日 | Weblog
2013年05月04日 11時13分40秒

http://digital.asahi.com/articles/TKY201305020411.html



「憲法には、決して変えてはならないことがある。

 近代の歴史が築いた国民主権 や基本的人権 の尊重、平和主義 などがそうだ。時代の要請に合わせて改めてもいい条項はあるにせよ、こうした普遍の原理は守り続けねばならない。

 安倍首相 が憲法改正 を主張している。まずは96条 の改正手続きを改め、個々の条項を変えやすくする。それを、夏の参院選 の争点にするという。

 だがその結果、大切にすべきものが削られたり、ゆがめられたりするおそれはないのか。

 いまを生きる私たちだけでなく、子や孫の世代にもかかわる問題だ。

■権力を縛る最高法規

 そもそも、憲法とは何か。

 憲法学のイロハで言えば、権力に勝手なことをさせないよう縛りをかける最高法規だ。この「立憲主義」こそ、近代憲法の本質である。

 明治の伊藤博文 は、天皇主権の大日本帝国憲法 の制定にあたってでさえ、「憲法を設くる趣旨は第一、君権を制限し、第二、臣民の権利を保全することにある」と喝破している。

 こうした考え方は、もちろん今日(こんにち)にも引き継がれている。

 憲法99条にはこうある。「天皇又(また)は摂政及び国務大臣 、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」。「国民」とは書かれていないのだ。

 立憲主義は、国王から市民が権利を勝ち取ってきた近代の西欧社会が築いた原理だ。これを守るため、各国はさまざまなやり方で憲法改正 に高いハードルを設けている。

 米国では、両院の3分の2以上の賛成と4分の3以上の州議会の承認がいる。デンマーク では国会の過半数の賛成だが、総選挙 をはさんで2度の議決と国民投票 の承認を求めている。

 日本では、両院の総議員の3分の2以上の賛成と、国民投票 での過半数の承認が必要だ。

 自民党 などの改正論は、この「3分の2」を「過半数」に引き下げようというものだ。

■歴史の教訓を刻む

 だが、これでは一般の法改正とほぼ同じように発議でき、権力の歯止めの用をなさない。戦争放棄 をうたった9条改正以上に、憲法の根本的な性格を一変させるおそれがある。

 私たちが、96条 改正に反対するのはそのためである。

 日本と同様、敗戦後に新しい憲法(基本法)をつくったドイツ は、59回の改正を重ねた。一方で、触れてはならないと憲法に明記されている条文がある。

 「人間の尊厳 の不可侵」や「すべての国家権力は国民に由来する」などの原則だ。

 ナチスが合法的に独裁権力を握り、侵略やユダヤ人 虐殺につながったことへの反省からだ。

 日本国憲法 は、97条で基本的人権 を「永久の権利」と記している。これに国民主権 と平和主義 を加えた「三つの原理」の根幹は、改正手続きによっても変えられないというのが学界の多数説だ。

 かつての天皇制 のもとで軍国主義 が招いた惨禍の教訓が、その背景にある。

 特に9条は、二度と過ちを繰り返さないという国際社会への約束という性格もある。国民の多くは、それを大切なことだとして重んじてきた。

 自民党 が96条 改正の先に見すえるのは、9条だけではない。改憲草案では、国民の権利への制約を強めかねない条項もある。立憲主義とは逆方向だ。

■政治の自己改革こそ

 首相は「国民の手に憲法を取り戻す」という。改正のハードルが高すぎて、国民から投票の権利を奪っているというのだ。

 これは論理のすり替えだ。各国が高い壁を乗り越え、何度も憲法を改めていることを見ても、それは明らかだろう。

 改めるべき条項があれば、国民にその必要性を十分説く。国会で議論を尽くし、党派を超えて大多数の合意を得る。

 そうした努力もせぬまま、ルールを易(やす)きに変えるというのは責任の放棄ではないか。

 憲法に指一本触れてはならないというのではない。

 例えば、国会の仕組みである。衆院と参院は同じような権限を持つ。このため多数派が異なる「ねじれ」となると、国政の停滞を招いてきた。

 いずれ憲法の規定を改め、衆参両院の役割分担を明確にするなどの手直しが必要になるかもしれない。

 もっとも、いまの国会の怠慢は度し難い。

 ねじれによる政治の停滞を嘆くなら、なぜ衆参両院の議決が異なった時に話し合う両院協議会 の運用を見直さないのか。

 最高裁 に違憲状態とされた一票の格差 問題では、司法が口出しするのはおかしいといわんばかりの議論が横行している。これでは、憲法を語る資格などはない。

 まずなすべきは、そんな政治の自己改革にほかならない。 」


東日本大震災:きょう3度目の憲法記念日 改憲より復興を

2013年05月06日 | Weblog
2013年05月03日 23時39分17秒

http://mainichi.jp/feature/20110311/news/20130503ddm041040188000c.html



毎日新聞 2013年05月03日 東京朝刊



「3日は憲法記念日。2011年の東日本大震災 以降では3度目の記念日となり、被災地からは「憲法改正論議より、復興に政治のエネルギーを注いでほしい」との声も上がる。東京電力福島第1原発事故で「居住移転の自由」など憲法で定める人権を奪われた被災者は「現行憲法さえ守られていない」と憤る。

 ◆生存権

 ◇被災者「人権守って」
 進まぬ街の復興を見つめながら岩手県釜石市の中川淳さん(79)は憲法改正のハードルを下げようとする動きを憂慮する。

 大震災で死者・行方不明者1000人以上を出した釜石市は1945年7月と8月、太平洋戦争で艦砲射撃を受け、この時も1000人以上が犠牲になった。当時国内で2番目に大きい製鉄所が狙われ、街は焦土と化した。

 中川さんは爆音にうろたえた少年時代の経験も踏まえ、戦争放棄を定める9条や、生存権を保障する25条の大切さを訴える。自らは中学校で38年間、教師として憲法を社会科の授業で取り上げ、生徒が9条などについて書いた作文は大切に保管してきた。作文は自宅もろとも津波に流されたが「憲法の価値観は社会の中堅世代となった教え子たちに根付いている」と自負する。



いまだに避難生活を送る中川さんは「被災者の生存権は十分に守られているだろうか」との疑問を持つ。憲法16条は損害の救済などを求める請願権を保障するが「遠慮やあきらめで口をつぐんでいる被災者も多い。憲法には被災地復興や被災者支援のための権利が詰まっている。国会議員は憲法改正論議の前に、住民は保護されるべき存在だということを再度、自覚する必要がある」と話した。【高尾具成】

 ◆財産権

 東京電力福島第1原発事故で、福島県大熊町から会津若松市に避難している農業、渡部隆繁さん(63)、栄子さん(60)夫妻は、職業選択の自由や財産権など、憲法の保障する権利が侵害されていると憤る。

 大熊町の自宅は原発から約3キロ。昨年12月に帰還困難区域(年50ミリシーベルト超)に再編され、除染は当面始まらない。自宅と田畑は、政府が示した中間貯蔵施設の調査候補地内に入る可能性がある。このため埼玉や茨城などの農地を見に行き、移住の構想を練ってきた。

 しかし、移住の前提になる財物賠償基準は生活再建にほど遠い。所有していたトラクターや田植え機などは買い直せば約5000万円かかるが「減価償却に応じた価値」という基準では1500万円にしかならない。納得できる賠償を得るには訴訟しかないと考え始めているが「奪われた財産や生活を元に戻せない基準はおかしい」と思う。



隆繁さんは大熊町で40年以上、農業を続けてきた。土作りには時間がかかる。一刻も早い再開を目指すが、借り上げ住宅で細々と暮らす日々が続き「働けないことがつらい」(栄子さん)。職業や財産が奪われたままの「中ぶらりんの人生」を余儀なくされ、夫妻にとって憲法改正論議は空疎に響く。「今の憲法が認める権利さえ守られない中、どんな新しい憲法を作るというのか。順番が逆ではないか」【深津誠】

 ◆米軍支援

 ◇「トモダチ」恩義も
 岩手県大船渡市の赤崎地区公民館の前館長、吉田忠雄さん(72)は「あまりのうれしさに涙が出た」と「あの時」を振り返る。

 大震災直後、公民館には約340人が押し寄せた。交通網が遮断され、水が尽きた4日目の昼過ぎ、ごう音が聞こえてきた。米軍の「トモダチ作戦」の空母艦載ヘリだ。

 「窮地で救ってもらうありがたさ」が身に染みた。地区内ではそれ以来、自衛隊の他国での米軍支援を容認する若者が増えたと感じている。戸田公明市長も「時代の変化に応じた憲法は必要だ」と改憲論を容認する。



「だが」と吉田さんは立ち止まる。日本は自衛目的以外で銃を構えて良いのだろうか。「トモダチ」に恩義は感じるが、米軍に対して自衛隊は医官派遣などの後方救護活動に専念する策もあるはずだ。「そもそも違憲判決が出た衆院選の当選者に、改憲への1票を国会で投じる資格があるのだろうか」。改憲論議よりも「政治のエネルギーを復興に」と願う。【根本太一】」


改憲バスに乗る前に ジャーナリスト 江川紹子

2013年05月06日 | Weblog
2013年05月03日 16時07分16秒

http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20130503-00024690/



「安倍首相は、念願の憲法改正に向けてテンションが高まっているらしい。外遊先でも、改憲を夏の参院選の争点にする意向を改めて示し、「まず国民投票法の宿題をやる。その後に96条から始めたい」と述べた。



第96条は、憲法改正の手続きを定めた条文。改正の発議のために必要な「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を「過半数以上の賛成」にして、改正を容易にしようというのが、今回の改正の狙い。ただ、「96条から」との発言からも明らかなように、これはほんのとば口に過ぎない。では、ゴールはどこにあるのか。

自民党は、昨年4月に「日本国憲法改正草案」を決定している。マスメディアでは、この問題となると、第9条を書き換えて軍隊である「国防軍」を設置することばかりがクローズアップされがち。確かに、それは重要なテーマではあるが、自民党が目指すゴールは、そういうレベルの(と敢えて言うが)ものではない。まさに「革命」に匹敵するほどの価値観の変容を、国民に迫るものとなっている。


「個人の尊重」が消えて…


まず注目すべきは、「個人の尊重」の消滅。

日本国憲法第13条は、まず最初にこう書かれている。

〈すべて国民は、個人として尊重される〉

一人ひとりの「個人」が等しい価値の存在として尊重される。一人ひとりが、自らの生存と自由を守り幸福を追求していく権利を有する。その権利もまた等しく尊重されなければならないーーこれは、憲法の土台であり出発点であり、憲法全体を貫く価値観と言えるだろう。

これによって、立法その他の国政は、個人の人権を最大限に尊重しなければならない。人権と人権がぶつかり合う場合などは、「公共の福祉」の観点から調整し一部の権利が制限されることはある。だが、それは「個人」より「国家」が優先される、という類の発想とは本質的に異なっている。


ところが、「草案」ではこうなっている。

〈全て国民は、人として尊重される〉

国民は、一人ひとりの違いを認め合う「個人」として扱われるのではなく、包括的な「人」というくくりの中に汲み入れられる。違いよりも「人グループ」としての同質性に重きが置かれる。しかも、その人権には、「公益及び公の秩序に反しない限り」という条件がついた。ここには、明らかに「人権」より「公益及び公の秩序」、「個人」より「国家」を優先する発想がある。

「公益」や「公の秩序」に反すると認定されれば、「個人」の言論や思想の自由も認められないことになる。ツイッターやフェイスブックなどが普及した今、表現の自由は、多くの人にとって、情報の受け手としての「知る権利」だけでなく、発信者としての「言論の自由」に関わってくる。

戦前の大日本国憲法は、表現の自由に「法律ノ範囲内ニ於テ」という条件をつけていた。この旧憲法下で、様々な言論が制約され、弾圧が行われた。曖昧な「公益」「公の秩序」は、国家の方針やその時の状況によって、いくらでも恣意的な規制や制約ができそうだ。

表現の自由に限らず、「個人」より「国家」を尊重する。「人権」は「公益及び公の秩序」の下に置かれる。これが、自民党「草案」の基本。日本国憲法と似た体裁をとっているが、まったく別物であり、その価値観は天と地ほども違うと言わなければならない。


憲法が国民を縛る


憲法の役割も、180度変えてしまおうとする。現行憲法は国民の権利を謳い、平和主義を宣言し、国の統治機構を定めた後、こう締めくくっている。

〈第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。〉


天皇陛下が即位直後に、「日本国憲法を守り、これに従って責務を果たす」と誓われたのは、この条文を意識されてのことだろう。

憲法は、この条文によって、政治家が法律を作ったり、公務員などがそれを執行する時に、憲法で定めた国民の権利を侵害するようなことがないよう、釘を刺しているのだ。つまり、憲法は、国民を縛るのではなく、政治家や公務員らの行動を縛るために存在していると、ここで念押している、といえる。

では、自民党「草案」はどうか。

これに当たる条文のまず最初に、こう書かれている。

〈全て国民は、この憲法を尊重しなければならない〉

憲法を「国民」の言動を律するものに変えよう、というのである。

ちなみに大日本国憲法は、「臣民」が「憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フ」としていた。自民党「草案」は、この点でも明治憲法に先祖返りしている。


戦争ができる国に


そして、平和主義と安全保障の問題。

「草案」によれば、「国防軍」の活動範囲は、自衛のための活動のみならず、相当に広い。一応、「武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない」としているが、「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」ならOK。これによって、国連が武力行使容認決議を行っていない多国籍軍に参加し、戦闘行為、すなわち殺傷行為を行うことも可能となる。

また、「軍人」の職務実施に伴う罪や「国防軍」の機密に関する罪についての裁判は、「軍」内部に置いた「審判所」で裁く、とされる。いわゆる軍法会議の復活だろう。これについての問題点は、軍事ジャーナリスト田岡俊二さんの論稿 に詳しい。

もう1つ見過ごされがちなのが、「草案」の第9章として新しく設けられた「緊急事態」。「我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律に定める緊急事態」が起きた時に、内閣総理大臣が「緊急事態の宣言」をすることができる、とする。

とってつけたように「自然災害」が加えられているが、東日本大震災のような大規模な(しかも、原発事故を伴う)災害が起きても、日本では「公の秩序」が破壊されるような暴動など起きていない。法律や災害時の対応策をきちんと整備しておけば、憲法でわざわざ「緊急事態」の規定を置く必要はない。また、そのような「内乱」や「武力革命」が起きることも、日本では想定し難い。

要するに、「緊急事態」は戦争を想定した規定なのだ。現行憲法に規定がないのは、戦争をしないのが前提だから。9条の改変に加え、「緊急事態」の規定を入れることで、日本は戦争ができる国へと変貌する。

ひとたび「宣言」が出ると、内閣は強大な権限を持つ。法律と同じ効力を持つ政令を発することができる。つまり、国会抜きで国民の権利を制限することが可能。この「宣言」が発せられると、「何人も…国その他公の機関の指示に従わなければならない」とある。

まさに、総動員態勢で国民が総力を挙げて戦争に協力する態勢を作るための基礎を固めるのが、この「緊急事態」の規定と言える。


バスに乗る前に必要なこと


第96条改正の問題を考える時には、その先に、このような国家観、憲法観、人権などについての価値観が広がっていることを、まずは知っておく必要があるだろう。それを知ったうえで、自分の意見をまとめたい。

マスコミも改憲ありきの雰囲気になっているし、よく分からないけど96条だけなら変えてもいいかも…という人がいるかもしれない。でもそれは、行き先も確かめずにバスに飛び乗るようなもの。

バスに乗る前に、切符を買う前に、行き先と停まる停留所は確かめよう。」


っていうかさ、違憲な選挙で出てきてる議員に改憲がどうとかこうとか言われたくないよね。


まず、憲法に適合した選挙で出てきてから言えって話。


成年後見の知的障害者らに選挙権付与へ 与党方針

2013年05月06日 | Weblog
2013年04月25日 16時30分09秒

http://www.asahi.com/politics/update/0425/TKY201304250063.html



「自民、公明両党は25日、成年後見制度 で後見人が付いた知的障害者 らに選挙権を与えないとする公職選挙法 の規定を削除して、選挙権を付与する方針を固めた。両党は野党にも協議を呼びかけ、今国会中に公選法 改正案を提出する。

 この規定をめぐっては、東京地裁 が3月、憲法 違反とする判決を出していた。安倍内閣 は、制度見直しまでの間に違憲判決 が確定すれば、選挙事務に混乱が起こるとして控訴。訴訟と並行して、両党が見直しに向けた協議をしていた。

 公選法 11条は、後見人が付いた人に「選挙権及び被選挙権 を有しない」と定めているが、与党の改正案では、この規定を削除する。知的障害や認知症などで後見人が付いている人は、昨年末時点で約13万6千人。

 公明党 は当初から早期の法改正に積極的だったが、自民党 内では、施設職員や付添人など第三者が特定の候補者に投票するよう誘導する不正投票などを懸念する声が出ていた。

 自民党 はこの日、党本部でこの問題に関する合同会議を開き、制度見直しについて協議。不正対策を講じることを条件に、一律付与を求める意見が大勢を占めた。同党の逢沢一郎 選挙制度 調査会長は、記者団に「野党にも協議を呼びかける。不正が行われないよう環境整備したい」と語った。 」



細かいことが気になるタイプで恐縮なんだけど、「付与」っておかしいでしょ。



憲法に反して不当に剥奪された選挙権が回復されるってことでしょ。



報道機関って「救済」とか「付与」とか、軽々しく使うけど、もう少し言葉を吟味して使用して欲しいよな。言論機関って自称してるわけだからさ。


小児難病、成人後も治療継続5万人…厚労省調査

2013年05月06日 | Weblog
2013年04月22日 15時14分58秒

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130421-OYT1T00958.htm



「難病などの子どもに対し20歳になるまで医療費が助成される「小児慢性特定疾患治療研究事業」の対象患者で、成人後も治療を続けている人は最大で5万人近くいるとみられることが、厚生労働省研究班(代表者=尾島俊之・浜松医大教授)の全国調査でわかった。

 患者の6割が医療費の助成を受けておらず、重い自己負担を強いられているケースも多いとみられ、切れ目のない助成制度のあり方が求められそうだ。

 事業は1974年に始まり、2005年に児童福祉法に定められた。対象となる病気は514種類。10年度の総事業費は251億円で、約11万人が給付を受けた。自己負担は所得に応じ、入院の場合は月最大1万1500円、外来では5750円で済む。

 成人後に国の難病対策の助成対象となる「特定疾患」は56種類。小児の対象の病気と重なるのは15種類しかなく、多くは支援対象から外れる。

 調査は研究班が11年、全国の1万2678の医療機関に郵送で実施。5640施設(回収率44%)から回答があった。

 20歳以降も治療を続けている患者がいると報告したのは640施設(回答施設の11%)で、計6356人いた。研究班が推計した結果、こういった患者は全国で最大4万7476人にのぼると算出された。

 さらに、969人の患者を対象にした追加調査に、839人(回答率87%)が回答。患者は20歳代が77%と最も多いが、30歳代も18%、40歳以上も5%おり、治療が長期にわたるケースもあることがわかった。

(2013年4月22日03時02分 読売新聞)」


個人的には、小児慢性特定疾患に成人後になった場合でも助成して欲しいな~なんて思ったりして。

成人でも骨肉腫になるからね。


同じ病気なら年齢に関わらず助成して欲しいな~。無理だよな~。

福島からの避難者「心臓が締め付けられる思い」

2013年05月06日 | Weblog
2013年04月13日 14時35分42秒

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130413-OYT1T00561.htm?from=top



「18年前の阪神大震災の被災地を、再び、激しい揺れが襲った。13日早朝に兵庫県・淡路島付近を震源に起こった地震は、近畿地方で阪神以来となる震度6クラスを観測し、同県や大阪府などで20人を超える負傷者が出た。



「また、こんな恐怖を味わうなんて……」。島に、街に、サイレンが響いた。

          ◇

 揺れが襲ったのは、18年前とわずか13分違いの午前5時33分。

 阪神大震災で母・美恵子さん(当時66歳)を亡くした兵庫県淡路市の学校事務職員志田智子さん(58)は、自宅2階で寝ていたが、激しい横揺れに跳び起き、頭を抱えてうずくまった。

 1階にいた夫・啓治さん(64)が「大丈夫か」と呼びかける声に「大丈夫」と返事したが、震災の記憶がよみがえり、金縛りに遭ったように動けなくなったという。自宅に被害はなかったが、南海トラフ巨大地震への備えが話題になる中、「こんなに早く大きな地震が来るとは思ってもいなかった。対策を取っておかなければ」と話した。

 阪神大震災で長男(当時10歳)が犠牲になった兵庫県西宮市の元高校校長、和泉喜久男さん(62)は、自宅寝室で妻と揺れがおさまるのを待ちながら、もっと大きな揺れが来ないか不安で仕方なかったといい、「まざまざと震災の日を思い出した」と振り返った。

 一方、東日本大震災後、宮城県女川町から神戸市須磨区に夫と避難してきた高嶋光子さん(69)は、「まさか神戸でも地震に遭うとは……」。福島県浪江町から同区に家族5人で避難している橘川正樹さん(39)は「揺れは東日本と比べれば小さいと感じたが、緊急地震速報が流れた時は、恐怖で心臓が締め付けられる思いがした」と語った。

(2013年4月13日14時06分 読売新聞)」

この「心臓が締め付けられる思い」っていうのが、為政者にわからないんだよな。


あいつらは、いざとなったら外国に逃げればいいとでも思ってるんだよな。

障害者1級 見直しの動き 先天性疾患の人 不安

2013年05月06日 | Weblog
2013年04月12日 16時00分22秒

http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2013040402000164.html



「心臓ペースメーカーの装着者や、心臓の弁の動きが悪く、人工の弁に置き換えている人は現在、全員が身体障害者手帳の一級に認められている。厚生労働省は、こうした人に対する障害認定基準の見直しを検討している。生まれつきの心臓病の人や家族らは不安を訴えている。 (佐橋大)

 身体障害者手帳があると、医療費助成や所得税の障害者控除、福祉サービスなどが受けられる。重い等級ほど、優遇される。内容は、障害等級、自治体により異なる。年金の障害等級は別物だ。

 手帳の障害等級は、基本的にそれぞれの障害で「日常生活が極度に制限される」と一級になる。心臓などの内部障害では「家庭内の日常生活が著しく制限」されると三級、「社会の日常生活が著しく制限」されると四級。視覚障害では矯正視力の左右の和が〇・〇一以下、下肢の障害では「両下肢の全廃」で一級になる。聴覚障害には一級がない。

 脈が遅くなる人の脈を整え、失神などの症状を改善するペースメーカーなどの基準が別に定められたのは約三十年前。当時は今ほど機器の状態が安定せず、生命の危機にもたびたびさらされるとして、一級とされた。

 同省では、装着後の生活の制限の度合いは、機器の性能の向上で以前より改善されたと認識。最近は一級の「極度な制限」に該当しない人が多くを占めると考えている。

 昨年四月の参議院予算委員会では、民主党議員がペースメーカー装着者の一級認定について疑問を呈した。これに、当時の小宮山洋子厚労相は「医療技術が進歩し、社会生活に大きな支障がない程度に日常生活が改善している例が多くある。このような方たちの障害認定について見直しを進めたい」と答えている。同省は今後、ペースメーカーを装着する人に対する認定基準を「装着後の状態で評価する」に改めるのが適当かを議論する有識者会議を四月以降、開く予定だ。

 こうした動きに、先天性心臓病児の親らでつくる「全国心臓病の子どもを守る会」は強く反発している。

 静岡県支部の榎本歌子代表は、これまでの議論が高齢者の患者を想定したものであることを挙げ、「先天性の患者の実情を正しく認識しないまま、今後も議論が進むのでは」と危ぶむ。

 同会によると、先天性心疾患の人の多くは、心臓やその周辺の血管の形に異常がある。ペースメーカーや人工弁で不整脈や弁の動きが改善しても、心臓の働きが十分良くならず、体も弱いままで、就労などに苦労する人も多いという。榎本さんの元には、ペースメーカーを装着した若者から、電磁波が機器に与える影響を心配され、工場での就労を断られる実情が寄せられている。

 ペースメーカーは、電池が寿命を迎える七~八年ごとに交換の手術が必要。高齢の患者と違い、幼いころから装着する患者は手術の回数も多くなる。人工弁も、成長に合わせ再手術を迫られる。

 生きづらさは分かってもらいにくく、成人後の障害基礎年金は必ずしも得られない。就労のハードルも高いという。機器の交換など、必要な医療が受けられるよう、障害一級で自己負担がほとんどなくなる現在の基準を維持することを守る会は求めている。」


“全身がん”の樹木希林「芸能人の香典はいくら?」

2013年05月06日 | Weblog
2013年03月30日 18時07分10秒

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130330-00000039-dal-ent



「女優・樹木希林(70)が30日、大阪市内で公開中の出演映画「約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯」の舞台あいさつに登場した。今月8日の日本アカデミー賞の席で「全身がん」と告白した樹木は「皆さん、がんは大丈夫?と聞くわりには私をコキ使うんです」とおどけ、笑いをとった。

 終了後に取材対応でも樹木は「騒ぎになって、(周囲から)寿命はどれほどだとか、芸能人の香典はいくら包んだらいいのかとか聞かれるんです」と希林流のトークを展開。改めて仕事に影響はないのかと聞かれると「見てのとおりです」とあっけらかんと答えた。

 05年に乳がん手術を受けたが、07年に再発。全身13カ所に転移していたことが判明したが手術を行わず、最新の放射線治療を受けている。

 樹木は「一度(乳がん手術で)切ってるから、その大変さが分かるし、がんとの向き合い方はいろいろある」と説いた。一方で「でも、検査にいくと、またがんが見つかるから、できるだけ行きたくない。まあ、これくらい楽観的にいかないと元気でやっていけませんよ」と樹木。「(告白によって)さらされることになりましたけど、こんな姿をみて、がんを患っている方々が少しでも元気になってくれればね」と告白した真意を明かしていた。」



いつ聞いても樹木希林のがんの話は不快。



「さらされる」ってお前が自分で言い出したんだろうよ。



「楽観的にいかないと元気でやっていけませんよ」なんて聞くと、楽観的になりゃ治るのかって聞きたい。



樹木希林のがんは、乳がんという、がんの中でもゆっくり進行するタイプであること、転移も、放射線だか重粒子線だか陽子線だかで叩ける程度のものだということを他のがん患者は忘れてはならない。



「がんを患っている方々が少しでも元気になってくれればね」などと言うが、樹木希林の言動は多くの転移・再発で苦しむがん患者に対する誤解を与え、迷惑となっている(と少なくとも私は思う)。



05年初発ということだから、8年程度は生存出来ていて、かつ、映画やその映画の舞台挨拶にも出られるほど樹木希林は元気である。



それほど恵まれたがん患者はそう多くはいない。


がん名医が末期がんに…それでも「治療しない」と語る理由

2013年05月06日 | Weblog
2013年03月30日 16時20分58秒

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130330-00010001-jisin-peo



「「誰にも言っていませんが、余命は1年もないでしょう」と自らの余命を語るのは、神戸市「新須磨リハビリテーション病院」院長の神代尚芳医師(67)。これまで約200人のがん患者を看取ってきたという神代医師。そんな彼が今、末期の肺がんに侵されているという。

がんが見つかったのは、昨年5月のこと。手術は、親友の医師により7月に行われた。だが現在、神代医師は抗癌剤や放射線治療などの治療を行なっていないという。「『大細胞型』のがんは抗がん剤が効きにくく、放射線治療も効果がないんです。だから、もう対応のしようがない。飲んでいるのも胃腸薬ぐらいです。もちろん、自分がこれまで患者に言ってきたことと違うことをするわけにはいかないという思いもあります」

これまで彼は患者への治療を必要最小限にとどめてきた。それは延命ではなく“自分らしい人生”を送ることに重点を置いた治療だった。神代医師によると、今の医療はやるべき治療を行なっていない一方で、やり過ぎだと思うことも多いという。「もちろん何でも放置すればいいというわけではないですよ。でも手遅れなのに手術を重ね、辛い治療を続けることで“最期の時間”を犠牲にしている人も多いんです」

そんな彼が20年間に渡り提唱してきたのが『完成期医療福祉』という考え方だ。「『死ぬことはこの世から消えてしまうこと』だと考えると耐えられないほど恐ろしい。でも『死は人生を完成させるもの』と思えば、怖くなくなる。つまり充実した最期をもって人生を完成させるということです。そのためには、管理された病院で死ぬのではなく、自宅などの自由でいられる場所で最期をすごす必要があるんです」

患者のために人生を捧げてきた神代医師の考える“人生の完成”。それは、独居老人が自宅に戻って充実した最期を迎えるにはどうすればいいのか。どんなサポートが必要なのかという答えを見つけることだった。「幸か不幸か、私はがんになりました。だから自らが実験台となり、それらを見極めたいと思うようになりました」

しかし、今年2月に脳への転移が発覚。“独居闘病生活”の試みは、断念せざるをえなくなったという。理想と現実の間で揺れ動く神代医師は、しみじみとこう語る。「今回、私は2度の手術をしましたが、これでよかったのかなと思うこともあります。でもそれは最期にならないと誰にもわかりません。医者といっても神や仏じゃなく、人間ですから。何がよかったかなんて最期までわからない。そんなもんです」

そんな神代医師を支えているのは、家族の存在だ。妻の実津子さん(58)がこう振り返る。「今回の独居をいちばん反対したのは、27歳になるひとり娘でした。『なんで最期なのにパパと一緒にいられないの!最期はパパと一緒にいたい』と強く反対したんです。主人は子煩悩でしたからね。その言葉も心に響いたようです」

夫を元気づけようと、実津子さんは日本舞踏の仕事を辞め、夫の介護に専念することを決意。神代医師はいま、妻の作ってくれる手料理を何よりの楽しみにしているという。実津子が続ける。「普段は毎日料理をつくるのなんて疲れると思うはずですけど、今は不思議と楽しいんです。体調がいいときは一緒にお酒も飲んだりするんですよ。もちろん、ほんの少しですけど(笑)。こんな生活は、病院だとできないでしょうね」

神代医師は『いざとなっても救急車を呼ぶな』と実津子さんに言い聞かせているという。実津子さんは、笑顔でこう語る。「実は24時間ずっと主人が家にいる生活なんて、結婚して30年で初めてのことなんです。がんになったのは残念ですが、その反面、いま初めて主人がいつも家にいる。娘にすれば『パパがいる』生活なんです。きっと神様が最期に幸せな時間を与えてくださったんじゃないでしょうか。そう思うようにしています」」


1票の格差:昨年の衆院選「無効」 初司法判断 広島高裁

2013年05月06日 | Weblog
2013年03月25日 23時30分28秒

http://mainichi.jp/select/news/20130325k0000e040227000c.html



毎日新聞 2013年03月25日 16時12分(最終更新 03月25日 21時23分)



「「1票の格差 」が最大で2.43倍だった昨年12月の衆院選を巡り、弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟で、広島高裁(筏津=いかだつ=順子裁判長)は25日、小選挙区の区割りを違憲と判断し、広島1区と2区の選挙を無効とする判決を言い渡した。1票の格差を理由にした無効判決は初めて。ただ、混乱回避のために一定期間猶予する「将来効判決」を採用、新たな区割り作業の開始から1年となる今年11月26日を過ぎて、無効の効果が発生するとした。被告の広島県選管は上告するとみられる。【黄在龍】

 判決は、1票の格差 が悪化する中で衆院選が実施されたと指摘。「選挙権の制約、民主的政治過程のゆがみの程度は重大と言わざるを得ず、憲法上、許されるべきではない。選挙は無効と断ぜざるを得ない」と述べ、格差を是正しなかった国会を厳しく指弾した。

 広島1区の当選者は岸田文雄外相(自民)、2区は平口洋議員(同)。無効判決が確定すると2人は失職、選挙はやり直される。有権者数が最少の高知3区との1票の格差 は広島1区が1.54倍、2区は1.92倍だった。

 判決はまず、11年3月23日の最高裁判決に言及した。最高裁は、最大2.30倍だった09年衆院選を「違憲状態」とし、都道府県に1議席ずつを配分し残りを人口比で割り振る「1人別枠方式」の廃止を求めていた。

 判決は「最高裁判決で、国会の広範な裁量権は、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態を是正する高度の必要性から制約を受けることになった」と指摘した。

 国会は昨年11月の解散当日に小選挙区の「0増5減」の緊急是正法を成立させた。しかし、最高裁判決から約1年9カ月後の昨年の衆院選には区割り作業が間に合わず、最大格差は2.43倍に拡大、格差2倍以上の選挙区は45から72に増えた。

 判決は、格差是正に必要な期間は1年間との基準を提示。「東日本大震災の対応を最大限考慮しても、国会は1年半が経過した昨年9月23日までに是正するべきだった」として、国会が合理的期間内に格差を是正しなかったと判断した。

 そのうえで、「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態は悪化の一途をたどっている」と指摘、弊害が大きい場合に請求を棄却できる「事情判決」は相当ではなく、選挙無効と結論付けた。」



あまりに当たり前の判決。憲法に反する行為が有効でいいわけがない。



立法府に大きな責任があるのは言うまでもないが、これまで事情判決の法理を採用して違憲な行為を追認してきた裁判官の責任も非常に大きい。



違憲審査権という絶大な権限を国民に選ばれたわけでもない裁判官がなぜ持っているのかよく考えて違憲判断を行ってもらいたい。



いつまでも立法府や行政府におもねるべきではない。

「生活保護通報」小野市条例案が成立へ 反響1700件

2013年05月06日 | Weblog
2013年03月25日 23時01分03秒

http://www.asahi.com/politics/update/0325/OSK201303250033.html



「【広川始】生活保護 や児童扶養手当 を受ける人たちがパチンコやギャンブルに浪費しているのを見つけた市民に通報を義務づける兵庫県 小野市 の市福祉給付制度適正化条例案が、25日の常任委員会で全会一致で原案通り可決された。27日の本会議で成立する見込みで、4月から施行となる。蓬莱務(ほうらいつとむ)市長(66)肝いりの条例案に1700件超の意見が寄せられたが、6割は賛成の内容だ。

 「生活保護 に対する無関心を改め、意識改革を図りたい」。蓬莱市長は11日の本会議でこう述べた。浪費だけでなく、保護が必要な人の通報も求めていることから「(生活困窮者の)監視ではなく、見守りの強化が目的。受給者の増加はあり得る」と主張する。

 条例案をめぐっては市議会で(1)保護費の使い道の規制に踏み込むことは妥当か(2)通報によって受給者のプライバシーを侵害する恐れはないか、が主な論点。市側は(1)には「現行法が不明瞭なままにしている(受給者の)生活上の義務規定を、部分的に明文化したものに過ぎない」、(2)には「罰則規定はなく、強制力を伴うものではない。通報するか否かは個人の自由意思 に任されている」と説明した。市議会(16人)で反対の議員は1人だ。



そもそも受給者と分かるのか。市の職員は「田舎の町なので近所づきあいが濃く、分かる人にはわかる。『私、生活保護 受けてんねん』と受給者自身が明らかにしていることもある」と話す。

 同市内にパチンコ店は5店ある。ある店舗の関係者は「条例が出来れば、通報に協力することになるだろう。ただ、万が一通報した人が人違いだったらどうしようという不安はある」。パチンコ店などでつくる兵庫県 遊技業協同組合は22日、条例案に「パチンコ」という表現を使わないよう市に要望書を提出した。

 市には条例案が明らかになった2月下旬から電子メール や電話、ファクスで全国から意見が寄せられ、22日現在で1734件。「生活費の散財を禁じるのは当たり前」「自立のためには強制してでもパチンコ禁止は必要」「本来なら国主導で取り組むべきだ」「飲酒、喫煙もダメ」「日本の病巣に一石を投じる」「パチンコする元気があるなら働くべきだ」など賛成意見が61%。「息苦しい相互監視社会を招く」「行き過ぎ」「不毛な犯人捜しが始まり、地域で居づらくなる」「効果があるのだろうか」といった反対意見が38%だった。

 ネット上でも議論が噴出。「受給者はささやかな娯楽も許されず健康で文化的最低限度の生活?」「立場の弱い者への共感もない」「そこまでするんなら生活保護 支給を商品券化したほうがいいんじゃない」との批判的な意見に対し、「税金に食わせてもらって監視が嫌なら自活すれば良いだけの話」「賭博なんかしなくたって生きてる人間はいるってことを忘れないで下さいね」などと賛成派の反論が相次いでいる。

 県弁護士会 や、県内の7千人の医師や歯科医師でつくる県保険医協会は反対を表明。「市民を監視態勢に巻き込み、生活保護 への差別、偏見を助長する」「ギャンブル依存症は治療が先。受給者への差別と偏見を助長する」と、ともに条例案の撤回を求めている。



 今回の条例案は、民間出身の蓬莱市長の意向が色濃く反映されている。

 蓬莱市長は収賄容疑で逮捕された現職市長の辞職に伴う出直し選挙で、1999年2月に初当選。地元の金属加工 会社の人事・総務部門統括部長からの転身だった。以来、無投票 で当選を重ね、2011年1月に4選を果たした。

 人口5万人の市政運営の理念に「行政は経営」を掲げる。市役所スリム化による人件費削減に加え「市民と一体となった新しい地域づくり」を呼び掛け、地域の課題をテーマに条例づくりに取り組んできた。

 08年に学校や職場、地域などでいじめを見つけた場合、市への通報を責務とした「いじめ等防止条例」を施行。昨年は周辺の環境に悪影響を及ぼす空き家の情報提供を自治会を通じて求める、全国でも珍しい空き家の適正管理条例を制定した。

 蓬莱市長は「全国どこでも起こりうる課題に対し、問題が出てから対処するようでは後手に回る」と述べ、今回の条例案をいじめ、空き家条例と合わせ「先手管理の『三本の矢』」とする。

■小野市 福祉給付制度適正化条例案の骨子

・生活保護 や児童扶養手当 など福祉制度の適正な運用と受給者の自立した生活支援が目的

・受給者は日常生活の維持、安定向上に努めなくてはならない

・市民は(1)生活保護 が必要な人を見つけた場合、(2)受給者が給付されたお金をパチンコや競馬などに費消し、生活の維持、安定向上に支障が生じる状況を常習的に起こしていると認めるとき――は速やかに市に情報提供する 」



もうさあ、憲法で飲酒も喫煙もパチンコも競馬も競艇も競輪も全部禁止して、真面目な人だけの素晴らしい国でも作ったら。



ヘドが出るね。


障害者虐待:防止法後3カ月、認定758件 通報2529件−−毎日新聞調査

2013年05月06日 | Weblog
2013年03月21日 21時09分48秒

http://mainichi.jp/select/news/20130321dde001040010000c.html



毎日新聞 2013年03月21日 東京夕刊



「昨年10月に施行された障害者虐待 防止法に基づき各自治体が虐待通報を受け付け始めておおむね3カ月間で、認定された障害者虐待 が全国で758件に達したことが毎日新聞の調べで分かった。障害者虐待 を巡る国の統計はこれまでなく、全国レベルで総数が判明するのは初めて。専門家は「全体像が不明だった障害者虐待に対応する上で貴重なデータだ。施策に生かしてほしい」としている。

 防止法は、通報窓口の設置を都道府県と市区町村に義務付け、初期対応は市区町村が担う。毎日新聞は、都道府県を通じて市区町村を含む虐待の通報・対応状況を照会。39都府県は昨年末までの3カ月間の状況を回答し、一部の県などは施行後2カ月など把握済みのデータを回答した。

 この結果、通報総数は47都道府県599市区町村で2529件(市区町村分2340件)に上り、このうち虐待があると認定されたのは44都府県318市区町村の758件。家族からの虐待が655件で86・4%を占め、入所先など福祉施設職員による虐待は67件(8・8%)、職場での虐待は36件(4・7%)だった。

 虐待内容は、把握している43都府県の複数回答(延べ1055件)でみると、身体的虐待40・2%、暴言などの心理的虐待23・4%、年金や賃金の搾取などの経済的虐待17・3%、介助や必要な治療をしないなどの放置12・7%、性的虐待0・6%。被害者の障害の種別は、把握している36府県の複数回答では知的障害が46・9%と最も多く、精神障害は28・3%、身体障害は21・5%。

 通報2529件の場所の内訳は、家庭1721件、施設590件、職場186件など。家庭での虐待は市区町村だけで対応するのに対し、施設は監督権限がある都道府県と連携、職場は厚生労働省が各都道府県に置く労働局と連携するため対応に時間がかかるとされ、虐待と認定されていない通報の中にも、調査中のケースが相当数あるとみられる。

 元厚生労働省障害福祉専門官の大塚晃・上智大教授(障害者福祉)は「深刻な被害が生じた反省から法律で通報制度ができたが、これだけの数字が出るのは予想以上。切実な支援を求められる本人や家族が一定規模で存在する手がかりが初めて示された。必要な援助体制や受け皿づくりにつなげる必要がある」と話している。【野倉恵】」




http://mainichi.jp/select/news/20130321dde041040056000c.html



障害者虐待:防止手探り ノウハウ、人手、権限…悩み多く 自治体・労働局、課題浮き彫り



毎日新聞 2013年03月21日 東京夕刊



「障害者を守るため自治体に窓口対応が義務づけられた障害者虐待 防止法の施行から半年近く。新たな通報制度に基づき一線で働く市区町村の職員の多くは、専門職ではない一般職が担う。「経験が乏しい」「ノウハウも人手もない」。これまで水面下に沈んでいた恐れがある「実態」の告発にどう対応していくのか。課題も次々浮上している。【野倉恵】

 さいたま市に住む知的障害の30代男性は父親に殴られ、通所施設で稼いだ工賃を奪われるなど、虐待が疑われた。同市の担当職員はヘルパーからの証言も得て、虐待をやめるよう再三伝えたが、父親は「しつけ」と主張し、なかなか改まらなかった。

 昨夏、男性は父親から激しく殴られて家出。ヘルパーが通報し、親族が捜索願を出したのを受け、同市は男性を一時保護し、「虐待」と認定した。

 昨年10月施行された防止法で市町村は、家庭内虐待について危険と判断すれば、家族の了解なしに家庭に立ち入り調査できるようになった。市は、今後はこの男性のようなケースで事実確認がよりスムーズになるとみている。また、防止法は「障害者の養護者」の支援も定めており、市は父親も高齢者施設で暮らせるように取り計らった。

 毎日新聞の調査では虐待と認定された8割以上を家庭内の虐待が占めた。「家族を罰するのでなく、本人も家族も暮らしやすいよう手助けするのが法の目的。だが、危険性や本人の心の傷は、特に知的障害の場合、確かめるのが難しい」と、さいたま市西区支援課の山田義明障害福祉係長は指摘する。

 一方、障害者の社会参加と絡む職場の虐待については多くの自治体が「労働局との連携」(千葉県、大阪府など)を課題に挙げた。

 防止法は、市町村が単独で調査できるのは家庭内の虐待だけで、施設は指導監督権限のある都道府県と協力しなければならず、職場については、厚生労働省が各都道府県に置く労働局と連携して調査することとされた。

 初期調査を市町村が行い、労働局は必要に応じて協力する形だが、近畿地方の自治体担当者は危惧を明かした。「何度も労働局に協力を求めたが、『通報の中身がよく分からない』『(調査することでかえって障害者の)雇用が切られないか』などと渋られる。強制的な調査権限のない我々に対しては、資料を隠される恐れもある。労働局側の協力がなければ、市町村側も、職場虐待の通報対応に消極的になってしまう」



また、多くの自治体が「障害特性などに基づく対応のノウハウが不足している」「専門的人材の確保や限られた人員での対応が難しい」といった共通の悩みを抱える。一方で法施行から数カ月の実態を踏まえ、「まだまだ潜在事案がある」と指摘する担当者もいた。

 静岡県は施行直後から毎月の通報対応状況を公表。施行初日の施設虐待の通報を受け、25日後に改善勧告を出した千葉県の担当者は「防止法で通報に対応するルールが明確になり、『法律でこうだから』と調査に取り組みやすくもなった」と評価も語った。

 ■家庭の虐待

・両親が知的障害の子に暴言、暴力、介助を放棄

・別居の親族から顔や手足を殴打され、暴言を吐かれ、年金を一方的に管理される

 ■施設の虐待

・作業中の重度知的障害の男性の顔に職員が粘着テープを貼る

・グループホームの幹部が道具で入所者の身体をたたき「死ね」と暴言

・知的障害を持つ複数の入所者が職員の暴行で骨折

 ■職場の虐待

・職場の同僚からの恐喝。金銭の持ち合わせがないと暴行

・上司の暴言で退職

・最低賃金法に違反」




http://mainichi.jp/opinion/news/20130321dde001040019000c.html



毎日新聞 2013年03月21日 東京夕刊



ことば:障害者虐待防止法



「◇障害者虐待防止法

 11年6月成立。虐待やその恐れのある状況を発見した人に通報を義務づけ、全区市町村に通報・相談窓口となる「虐待防止センター」が設置された。自治体や国は通報者の秘密を守り、虐待防止の責務を負う。市区町村は一時保護や家庭の支援、捜査機関への通報などを行う。施設で虐待があれば都道府県が改善勧告や認可取り消しなどを実施。職場の虐待は労働基準監督署などが是正指導などに当たる。」


18年4月から義務付け=精神障害者の雇用-厚労省

2013年05月06日 | Weblog
2013年03月21日 13時18分50秒

http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2013032100308



「厚生労働省は21日、企業や官公庁に精神障害者の雇用を2018年4月から義務付ける方針を決めた。ただ、義務化に慎重な経済界に配慮し、当初5年間の法定雇用率は、障害者全体の雇用状況や国の支援体制を考慮して判断する。同日開かれた労働政策審議会障害者雇用分科会で了承された。
 厚労省は精神障害者の就労意欲の高まりを受け、雇用義務化が必要と判断した。同省は精神障害者の雇用を義務付ける障害者雇用促進法改正案を今国会に提出し、18年4月の施行を目指す。法改正が実現すれば、知的障害者の雇用を義務付けた1998年以来の大幅な制度改正となる。(2013/03/21-12:22)」



「義務化に慎重な経済界」なんてボカした表現しないで、どこの誰が何に対して慎重になってるのか書いてもらいたいね。



経団連の米倉とか国会に呼んで、なんで精神障害者の雇用に慎重なのか聞いてもらいたいね。



こういう時のための国政調査権なんだから、国会議員には積極的に国政調査権を活用してもらいたいね。



働く場所を奪われるっていうのは、死ねって言われてるのと同じだから、そのことを踏まえてしっかり対応してもらいたいね。



経済界は障害者に死ねって言ってんのかな。生活保護でも受けてろって言ってんのかな。(それもなかなか受けられないことを知りつつ。)