がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

番組紹介

2009年09月14日 | Weblog
2009年09月13日 12時21分10秒記載

日本テレビの最後の良心とも言われる今晩の「NNNドキュメント’09」を紹介したい。(制作は中京テレビ。)



番組タイトル:「法 服 の 枷 沈黙を破った裁判官たち」(日本テレビ系列 9月13日(日)24:50~)



以下は番組HP( http://www.ntv.co.jp/document/ )からの引用。



『「裁判所という大きな組織、その中で出世を重ねるには上司に気に入られなければならない。幾つかの事件では真実は消え、被告人は泣いた」これは36年前、初めて「自衛隊の憲法九条違反」を認定した福島重雄さん(78)の日記だ。判決後、再び裁判長の椅子に座ることはなく、小さな家庭裁判所で退官の日を迎えた。「最高裁の人事制裁だったのだろう」と振り返る。1人が年間300件もの裁判を抱えることもあるという現状。「裁判が効率化し、官僚化する裁判官たち。その多くが良心と保身との狭間で葛藤している」と語る元裁判官もいる。市民参加の「裁判員制度」が始まり、“開かれた”と盛んにアピールされる反面、依然、“閉鎖的”との印象が拭えない現実を検証する。』

関心のある人はご覧あれ。


転載:精神障害者の長期入院

2009年09月09日 | Weblog
2009年09月09日 18時17分11秒記載

中山研一先生のブログ記事を紹介させて頂きたい。(URL http://knakayam.exblog.jp/ 2009-09-09 11:40 )



「精神障害者の支援対策も、今回の政権選択の点検項目とされていましたので、今回の選挙でその政権交代が現実化したことを前提として、この問題にも何らかの変化と改善が期待されるところです。しかし、この問題の根は深く、その改善は決して容易なものではありません。
 最大の問題は、精神障害者の長期入院という積年の弊を改めて確認し、その抜本的な減少に向けて着実に第一歩を踏み出すことにあります。長期入院の現状は、諸外国との比較で、以下のようにまとめられています。
 「欧米諸国は80年代半ばから精神障害者が地域で暮らせる環境づくりに力を注ぎ、精神科のベッド数を減らしている。人口千人あたりのベッド数は00年時点で、イタリア0.2、米国0.3。これに対して日本は2.8。フィンランドは80年代に2年以上の長期入院患者の半減を目指し、治療プログラムの改善や、障害の程度に応じた受け入れ施設を整備した。
 厚労省は04年に、35万5千ある精神科ベッドを14年までに7万減らす目標を定めたが、認知症の入院患者も増えたため、07年で35万1千人とほとんど変っていない」(朝日新聞2009年8月26日朝刊)。
 つまり、7万2千人の「社会的入院」(他に行き場所がない人の入院)の削減すらいまだ実現していないのが、日本の精神病院の現実なのです。そして、当の「日本精神科病院協会」自体が、業界の利益のために、入院患者の削減に熱意がなく、自民党や族議員に多額の政治献金をしている実態がすでに衆知の事実となっています。この分野でも、政官業の癒着関係にメスを入れることが緊急に要請されるところですが、同時に、精神障害者に対する世間の根強い偏見から、精神障害者の人権を守るという地道は啓発活動も求められています。」

がんと闘い命がけの出産 女性のブログを遺族が出版

2009年09月09日 | Weblog
2009年09月03日 22時32分44秒記載

asahi.com配信記事(URL http://www.asahi.com/national/update/0903/SEB200909030002.html )



「がんと闘いながら次女を産み、約4カ月後に24歳で亡くなった北九州市門司区の大石真由美さんが携帯電話でつづったブログが、一冊の本にまとめられた。「もし再発したって 何回でも闘ってやるばい だって守りたいモノがあるから。大切なまゆの家族」。ひたむきに病気と闘ってきた彼女の姿を伝えている。

 書名は「いぬのおまわりさん」。ブログのタイトルと同じで、長女の好きな童謡から取った。母久美子さん(51)がまとめた。

 真由美さんは07年5月に結婚、同年8月に長女瑠美南(るみな)ちゃんを出産した。先延ばしにしていた結婚式を控えた07年12月、次女結南(ゆうな)ちゃんの妊娠がわかった。

 「ママ、ビッグニュース! 第2子妊娠した!」。久美子さんは、真由美さんが興奮した様子で電話をかけてきたのを覚えている。真由美さんは3人きょうだいの真ん中で、姉美寿々さん(26)とは年子。「年子は楽しい。私も絶対女の子を年子で産みたい」と話していたという。

 式の準備や健診で忙しくしていた08年2月、エコー検査で卵巣に異常が見つかり入院。血液のがんの一種、悪性リンパ腫と判明した。

 医者に子どもをあきらめるよう勧められ、真由美さんはブログにつづった。

 赤ちゃんを諦(あきら)めるとか、絶対にしたくない だってこの妊娠がなかったらまゆは気づかなくて 多分生きてなかったと思う この子が命がけでまゆにイノチの危険を教えてくれた だからまゆは命がけで産みたかった(3月3日)

 抗がん治療を開始。副作用で髪が抜けるたびに泣いて久美子さんに電話した。6月23日、帝王切開で出産した。

 元気に動いてくれて 何度も励まされた ありがとう 何回言っても言い足りない(6月28日)

 9月19日。病院で久美子さんは医者に呼び止められた。血液検査の結果が非常に悪かったという。「命のことも考えなければならない」。頭を殴られたような気がした。

 その日、真由美さんは最後となるブログを記した。

 大金持ちになりたいとか そんなんやないよ ただ普通で お金ないでも 家族一緒に おりたかっただけなんよ(略) 外泊する度にね (子ども2人が)大きくなって 別人みたいで 嬉(うれ)しい半面 その成長を見れんのが 悔しいで仕方ない

 病状は悪化。約1週間後に臍帯血(さいたいけつ)の移植を受けたが改善せず、ほぼ寝たきりの状態になった。ブログも更新できず、11月5日に亡くなった。

 ブログは美寿々さんが今年1月、すべて書き写して久美子さんに贈った。「真由ちゃんの子ども2人はまだ幼いけど、ママはこれだけがんばったんだということを残したい」。久美子さんは何度も読み返して、本にまとめた。

 2人の子どもは夫の実家で元気に育っている。遊んでいると瑠美南ちゃんが「ゆーな、ゆーな」と言って結南ちゃんを抱きしめるという。

 久美子さんは今も、真由美さんの好物のコロッケとヒジキの煮付けをつくれない。真由美さんのことを思い出してしまうからだ。でも夢に出てきては「ママ、くよくよせんでがんばらんね」と励ましてくれるという。「本を完成させた時も夢で『ママやったね!』とほめてくれた。まゆちゃんのがんばりが伝わって、読んだ人に勇気を与えられたら」

 本は1470円。問い合わせは不知火(しらぬい)書房(092・781・6962)へ。(山根久美子) 」

9月は障害者雇用支援月間です

2009年09月09日 | Weblog
2009年09月02日 23時45分33秒記載

こうタイトルを打って、こういう記事を書いたのは何度目でしょうか。


現下の経済情勢では、障害者といえども(寧ろ障害者だから)首を叩き切られている状況で、書いてて虚しさを感じます。


障害者雇用促進法の改正案は(私から言わせれば「改正」の名に値しませんが)とっくに可決・成立していますが、施行は来年7月やら平成27年4月やらです。悠長なことです。


厚生労働省の言う「共生社会」とやらはいつやってくるのでしょう。


何度も言いますが、法定雇用率を5%以上にし、違反企業名を公表し、罰金を不足1ポイント当たり最低30万円くらいに設定しなければ、厚生労働省の言う「共生社会」とやらは、意味を持たないただの記号です。



最高裁判所裁判官の国民審査、9人全員信任

2009年09月01日 | Weblog
2009年08月31日 16時14分38秒記載

URL http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090831-OYT1T00891.htm



「総務省は31日、衆院選と同時に実施された最高裁判所裁判官の国民審査の結果を発表した。



 審査対象となった裁判官9人はいずれも、罷免を求める投票が有効投票の半数を超えなかったため、信任された。

 有効投票のうち、罷免を求める投票の割合が最も高かったのは涌井紀夫氏(裁判官出身)の7・73%、最も低かったのは宮川光治氏(弁護士出身)の6・00%だった。投票率は66・82%(男66・95%、女66・69%)で、前回を1・33ポイント上回った。

(2009年8月31日13時44分 読売新聞)」

「信任」はおかしいでしょ、表現として。「信任」はしてないから。
「罷免されず」とか「罷免を可とされず」でしょ、書くなら。(最高裁判決もそう言ってるでしょ。)


「信任」て言いたいなら、「信任」する裁判官には「○」を付けて、「判断不能」の場合には「無印」にして、「不信任」なら「×」を付けるっていう方式に改めなきゃ。


判決文を書いたこともないのが最高裁判事としてふんぞりかえってるかと思うと残念だね。


追記:昭和27年2月20日 最高裁判所大法廷判決

「主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         
理    由
 上告代理人松永芳市、同横田隼雄、同大塚春富、同蓬田武、同高橋正義、同長野国助、同前野順一、同
青山新太郎、同三野昌治、同佐々木吉長、同阿比留兼吉、同柴田武、同佐竹晴記の上告理由は、末尾に添
えた別紙記載のとおりである。
 
 上告理由第一、第二点について。
 
 最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂解職の制度と見ることが出来る。それ故本来ならば罷免を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に罷免されるものとしてもよかつたのである。それを憲法は投票数の過半数とした処が他の解職の制度と異るけれどもそのため解職の制度でないものとする趣旨と解することは出来ない。只罷免を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採つただけのことであつて、根本の性質はどこ迄も解職の制度である。このことは憲法第七九条三項の規定にあらわれている、同条第二項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを第三項の字句と照し会せて見ると、国民が罷免すべきか否かを決定する趣旨であつて、所論の様に任命そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。この趣旨は一回審査投票をした後更に十年を経て再び審査をすることに見ても明であろう、一回の投票によつて完成された任命を再び完成させるなどということは考えられない。論旨では期限満了後の再任であるというけれども、期限がきれた後の再任ならば再び天皇又は内閣の任命行為がなければならない、国民の投票だけで任命することは出来ない、最高裁判所裁判官は天皇又は内閣が任命すること憲法第六条及び第七九条の明定する処だからである。なお論旨では憲法第七八条の規定を云為するけれども、第七九条の罷免は裁判官弾劾法の規定する事由がなくても、国民が裁判官の人格識見能力等各種の方面について審査し、罷免しなければならないと思うときは罷免の投票をするのであつて、第七八条とは異るものである。しかのみならず一つ事項を別の人により、又別の方法によつて二重に審査することも少しも差支ないことであるから、第七九条の存するが故に第七八条は解職の制度でないということは出来ない。最高裁判所裁判官国民審査法(以下単に法と書く)は右の趣旨に従つて出来たものであつて、憲法の趣旨に合し、少しも違憲の処はない。かくの如く解職の制度であるから、積極的に罷免を可とするものと、そうでないものとの二つに分かれるのであつて、前者が後者より多数であるか否かを知らんとするものである。論旨にいう様な罷免する方がいいか悪いかわからない者は、積極的に「罷免を可とするもの」に属しないこと勿論だから、そういう者の投票は前記後者の方に入るのが当然である。それ故法が連記投票にして、特に罷免すべきものと思う裁判官にだけX印をつけ、それ以外の裁判官については何も記さずに投票させ、X印のないものを「罷免を可としない投票」(この用語は正確でない、前記の様に「積極的に罷免する意思を有する者でない」という消極的のものであつて、「罷免しないことを可とする」という積
極的の意味を持つものではない、――以下仮りに白票と名つける)の数に算えたのは前記の趣旨に従つたものであり、憲法の規定する国民審査制度の趣旨に合するものである。罷免する方がいいか悪いかわからない者は、積極的に「罷免を可とする」という意思を持たないこと勿論だから、かかる者の投票に対し「罷免を可とするものではない」との効果を発生せしめることは、何等意思に反する効果を発生せしめるものではない、解職制度の精神からいえば寧ろ意思に合する効果を生ぜしめるものといつて差支ないのである。それ故論旨のいう様に思想の自由や良心の自由を制限するものでないこと勿論である。
 最高裁判所の長たる裁判官は内閣の指名により天皇が、他の裁判官は内閣が任命するのであつて、その任命行為によつて任命は完了するのである。このことは憲法第六条及び第七九条の明に規定する処であり、此等の規定は単純明瞭で何等の制限も条件もない。所論の様に、国民の投票ある迄は任命は完了せず、投票によつて初めて完了するのだという様な趣旨はこれを窺うべき何等の字句も存在しない。それ故裁判官は内閣が全責任を以て適当の人物を選任して、指名又は任命すべきものであるが、若し内閣が不適当な人物を選任した場合には、国民がその審査権によつて罷免をするのである。この場合においても、飽く迄罷免であつて選任行為自体に関係するものではない。国民が裁判官の任命を審査するということは右の如き意味でいうのである。それ故何等かの理由で罷免をしようと思う者が罷免の投票をするので、特に右の様な理由を持たない者は総て(罷免した方がいいか悪いかわからない者でも)内閣が全責任を以てする選定に信頼して前記白票を投ずればいいのであり、又そうすべきものなのである。(若しそうでなく、わからない者が総て棄権する様なことになると、極く少数の者の偏見或は個人的憎悪等による罷免投票によつて適当な裁判官が罷免されるに至る虞があり、国家最高機関の一である最高裁判所が極めて少数者の意思によつて容易に破壊される危険が多分に存するのである)、これが国民審査制度の本質である。それ故所論の様に法が連記の制度を採つたため、二三名の裁判官だけにX印の投票をしようと思う者が、他の裁判官については当然白票を投ずるの止むなきに至つたとしても、それは寧ろ前に書いた様な国民審査の制度の精神に合し、憲法の趣旨に適するものである、決して憲法の保障する自由を不当に侵害するなどというべきものではない。総ての投票制度において、棄権はなるべく避けなければならないものであるが、殊に裁判官国民審査の制度は前記の様な次第で棄権を出来るだけ少なくする必要があるのである。そして普通の選挙制度においては、投票者が何人を選出すべきかを決するのであるから、誰を選んでいいかわからない者は良心的に棄権せざるを得なくなるということも考えられるのであるが、裁判官国民審査の場合は、投票者が直接裁判官を選ぶのではなく、内閣がこれを選定するのであり、国民は只或る裁判官が罷免されなければならないと思う場合にその裁判官に罷免の投票をするだけで、その他については内閣の選定に任かす建前であるから、通常の選挙の場合における所謂良心的棄権という様なことも考慮しないでいいわけである。又投票紙に「棄権」という文字を書いてもそれは余事記入にならず、有効の投票と解すべきものであることの論があるけれども現行法の下では無理と思う。原判決は措辞において多少異る処があるけれども、結局本判決と同趣旨に出たもので正当であり論旨は理由なきに帰する。
 
 第三点について。
 
 裁判官の取扱つた事件に関する裁判上の意見を具体的に表示せず、ただ事件名のみを記載しても、毫も国民審査法施行令第二六条の条件に反するものではない。原判決は結局右と同旨に出でたものであるから、何等所論の違法はなく、論旨は理由がない。
 よつて民訴第四〇一条、第九五条、第八九条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎