がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

10月21日付 よみうり寸評

2009年10月26日 | Weblog
2009年10月24日 19時00分52秒

URL http://www.yomiuri.co.jp/editorial/column2/news/20091021-OYT1T00620.htm



「〈相対的貧困率〉とは国内の低所得者の割合を示す指標だ。日本のそれは2007年の調査で15・7%◆ほぼ7人に1人が貧困ということ。国民一人ひとりの所得を順に並べて、真ん中になる人を定め、その額の半分に及ばない人が全体のどれだけいるかという数字がこれだ。長妻厚生労働相が20日の記者会見で発表した◆と聞いて、先日見たNHKスペシャル「セーフティーネット・クライシス」を思い浮かべた。「子どもに貧困がしのびよる……家で食事ができない。学費が払えない」の映像だ◆熱があっても病院へは行かずに、学校の保健室へ直行する子、朝晩の食事が抜きで昼の学校給食が頼りの子、授業料滞納がかさむ生徒にアルバイトを勧める教師◆貧困率の反映がこれらの映像だろう。こんなピンチに追い込まれた子たちが不憫(ふびん)でならない。非正規雇用の増加などによる格差拡大、それに追い打ちをかけた不景気、そんな深刻な背景がある◆〈一億総中流〉などと言ったのはいつのこと、どこの国?の感がある。

(2009年10月21日13時41分 読売新聞)」


しれっとよく言うよな。


セーフティネットを破壊したのは誰で、それを自分達はどう報道したと思ってんだ。

本日の定期検診結果のご報告

2009年10月26日 | Weblog
2009年10月23日 19時42分07秒

お陰様で再発・転移は認められず、感染症の徴候も見られませんでした。



これで告知から5年半を経過し、経過は順調です。



次回からは、半年ごとの検診となり、また一歩完治に近付きました。



11月からは、新しい職場での仕事が始まります。意識して病気のことは忘れるようにして、職業能力の向上に注力していきたいと思います。



転載:最新医療事情47「カテーテル挿入で患者死亡…大阪医療センター 」

2009年10月26日 | Weblog
2009年10月22日 21時25分28秒

転載自由ということなので、お言葉に甘えて、奴隷小児科医さんのブログ記事を紹介させて頂く。(URL http://ameblo.jp/hakaishiya/  )



「みなさん、ワクチンしてますか~


 今のところ新型ワクチンの副反応もなく、すこしホッとしている奴隷小児科医です。


 季節性、新型を含めインフルエンザのワクチンをどうしようかと迷っている方も多いと思いますが
 周りの状況を見ながら、御自分で決めていただくしかありません。

 (効果のほどを医療従事者の状況を見て判断するのは、正確ではない。
  なぜならインフルエンザウイルスに曝露される機会の多い我々は、一般の人よりも抗体があり
  インフルエンザにも罹患しにくいから。)
 
 なにやら、新型ワクチンを接種していれば安心みたいな雰囲気になっていますが、今のところは
 新型ワクチンに関して、効果のほども副反応の程度も全く分かっていないということです。

 まあ、せっかく我々医療関係者が新型ワクチンを先に接種しているのだから、その副反応の程度を
 見てから決めればいいのではないでしょうか。

 また季節性について個人的な意見としては、副反応も少ないがあんまり効果もないといったところ
 でしょうかね。
 しかし、在庫が少ないみたいなので、接種希望の方はお早めに。 


 やれやれという記事ですが、私のよく知る病院でのニュースだったので取り上げておきます。


 『 カテーテル挿入で患者死亡…大阪医療センター


  大阪市中央区の国立病院機構「大阪医療センター」で、人工心肺装置の装着手術を受けた男性患者
  (69)が、カテーテル挿入時に血管を損傷し、死亡していたことがわかった。
  大阪府警は、医師の挿入ミスの可能性があるとみて、業務上過失致死容疑で捜査を始めた。

  府警や同センターによると、男性は今月5日、経営する大阪市の工場で起きた火災で一酸化炭素中毒
  などで意識不明となり、同センターに搬送された。
  11日に人工心肺装置を取り付ける手術を受けたが、医師が太ももの静脈からカテーテルを挿入した後
  、容体が急変し、同日中に死亡した。

  病院から届け出を受けた府警が13日、遺体を司法解剖した結果、死因は左太ももの静脈損傷による
  出血性ショックと判明したという。
  同センターの斉藤三則管理課長は「現段階では医療過誤ではないと判断している。
  院内に検証チームを設置し、原因を究明したい」としている。                       09/10/19
                                       記事:読売新聞
                                       提供:読売新聞 』
  

  我々医療従事者側と患者側の溝をますます深める記事の書き方ですな。

  医療従事者から見ると、誤解を招く部分はここです。

  > 11日に人工心肺装置を取り付ける手術を受けたが、医師が太ももの静脈からカテーテルを挿入
    した後、容体が急変し、同日中に死亡した。


  一般の人が読むと、手術は無事に終わったが、その後の医師の処置の影響で患者が死亡したと解釈
  するのではないかな。

  私も当事者ではないので詳細は知らないが、この人工心肺装置というものを取り付けるためには太い
  血管を確保するがあり、そのために血管を穿刺したが、その後死亡したということだと思う。


  血管を穿刺したことと死因との因果関係は、個人的には不明だと思っている。


  > 病院から届け出を受けた府警が13日、遺体を司法解剖した結果、死因は左太ももの静脈損傷に
    よる出血性ショックと判明したという。
 
    
  自分にとって、この司法解剖の結果は甚だ疑問である。

  おそらく全身熱傷で運ばれてきて意識状態も悪く、人工呼吸管理のもとICUで治療されていたのだと
  思う。
  しかし、全身の熱傷により体からどんどん水分が出ていき、血管内の血液循環量がなかなか維持できず
  心機能も落ちてきて、全身状態が悪くなってきたので、リスクを覚悟の上でこの人工心肺装置を取り
  付けようと考えたのではないかと思う。

  つまり、いつショックになってもおかしくない危険な状況であった可能性が高い。

  また太いカテーテルを静脈に刺すので、もちろん静脈は損傷する。そして、もちろん出血もする。
  損傷の度合については詳細不明で、静脈を突き破っていた可能性は否定ができないが、このような
  重度の熱傷で、死因が静脈損傷による出血性ショックであると言い切れるのであろうか。  

  
  > 大阪府警は、医師の挿入ミスの可能性があるとみて、業務上過失致死容疑で捜査を始めた。

  まあ、100歩譲ってカテーテル挿入の際に静脈を突き破っていたとしよう。

  しかし、これを挿入ミスと言っていいのか?

  医療者側の立場から言わせてもらえば、これは【治療に伴う合併症】である。
  つまりある一定の確率で起こりえる事象(ときに命にかかわる)なのである。


  熱傷で皮膚の状態も悪いかもしれないし、また人工心肺を使わなければならない状態なので
  血管内の血液量が極端に少なく、また血管も収縮しているため、いくら太い太ももの血管でも
  ペラペラで薄くなってしまっていたのではないかと思われる。
  (自分も経験があるが、ベビーの状態が悪くなると同じようにカテーテルを入れることがあるが、
   血管が収縮してしまって非常に難しい。)

  そのような状況で、静脈を突き破らずに完璧にカテーテルを入れるということは不可能であると
  思う。

  不可能なことを神様のように完璧にやれと言われても、無理なものは無理なのだ。
  それを医療ミスの可能性と言われても、どうしようもない。
  せめて治療に伴う合併症と言うべきである。

  
  ただ、このまま指をくわえて見ていただけでは、この患者さんは死亡すると思ったから
  リスクを負って次の治療へ進んだわけである。
  
  で、結果が悪ければ業務上過失致死容疑ということ。

  この大阪の病院は三次の高度救命救急を行う病院であり、災害拠点病院としても指定されている。  

  重症患者が発生し、緊急搬送の受け入れ要請の連絡が入る・・ 


 【 リスクの高い患者を受け入れなければ、「受け入れ拒否をした病院」とマスコミから叩かれる。】


 【 受け入れた後、医療側にとってリスクの高い治療をしなければ、「適切な処置を怠った」と訴え
   られる。】

  
 【 リスクの高い治療を行った挙句、結果が悪ければ、「業務上過失致死」と取り調べを受ける。】

 
 結局、救急病院(特に高度救命救急病院)で勤務している限り、いつかこの地雷を踏むことになるのは
 想像に難くない。 

 〔 可能性がある限り、多少危険な治療であっても患者さんの命のために、挑戦してみる。〕


 そういう医師が、いつまで残ってくれるのでしょうか・・・

 いつか訴えられるまで、残ってくれるのでしょうか・・・
 

 このままでは、本当に命を助けて欲しいときに最善を尽くして助けてくれる医師が、近い将来
 この日本からいなくなりますよ。

  (すでに、だいぶいなくなっていますが・・)

 このブログでは何回も言っていますが、救急病院で勤務には〔善きサマリア人の法〕を適応させて
 法的な整備を早急に行うべきだ思う。
 つまり、何回も言っている訴訟免責ということです。 (最新医療事情41参照)   

 繰り返し言いますが、 このままでは、本当に命を助けて欲しいときに最善を尽くして助けてくれる
 医師が、近い将来この日本からいなくなりますよ。

 厚労省を含め、国の司法、行政に早急に結論を出してもらいたい・・・」
 


首相「母子加算は満額復活」 財務省の半額案に

2009年10月26日 | Weblog
2009年10月21日 22時43分44秒

URL http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009102101000780.html



「鳩山由紀夫首相は21日、12月からの復活を決めている生活保護の母子加算をめぐり、財務省が半額での実施を主張していることについて「半額であるはずはなく、全額復活をさせなければいけない。そのように指導していきたい」と述べ、満額復活を指示する方針を示した。

 母子加算をめぐっては、満額復活で2009年度予算として約60億円を要求する厚生労働省と、半額への引き下げを主張する財務省との間で調整が難航していた。政府は23日の閣議で09年度予算の予備費を充て復活させることを決める方針。

 鳩山首相は「財務省はできるだけ財源を切り詰めるために工夫をするのだろうが、人の命を大切にする新しい政治のために必要な予算は国が手当てしなければならない」との姿勢を表明した。

 財務省と厚労省はこの日、副大臣や政務官が相次いで折衝。財務省は、母子加算の金額引き下げに加え、ひとり親家庭に限らず支給している高校就学費や学習支援費の廃止なども提案したが、厚労省は「教育関係の支援費と母子加算は関係ない」と拒否した。」

総理には、半額とか言ってる馬鹿財務官僚をきっちり指導してもらいたいね。

こういうことするから官僚バッシングが起こるってことがまだわかんないんだよな、財務官僚は。

初の肉腫診療グループを設置…国立がんセンター

2009年10月26日 | Weblog
2009年10月20日 18時54分02秒

URL http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20091020-OYT8T00333.htm  



「国立がんセンターは19日、同中央病院(東京都中央区)に国内初の肉腫診療グループを設置したと発表した。

 肉腫は筋肉や骨などにできるがん。患者数が年間1万人程度と少ない上に、診断が難しいため、専門医の治療を受ける前に手遅れになってしまうケースが多かった。

 診療グループは整形外科や小児科、放射線治療科を中心に、各科の医師が集まり、連携して治療に当たる。

 電話相談の受け付けは平日午前9時から午後5時まで。同センターの代表(電=03・3542・2511)から「肉腫ホットライン」へ。

(2009年10月20日 読売新聞)」


取り調べ可視化 欧米各国の実態調査が先決だ(10月9日付・読売社説)

2009年10月12日 | Weblog
2009年10月10日 17時00分11秒記載

URL http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20091008-OYT1T01194.htm  



「中井国家公安委員長が「新たな捜査の武器なしに可視化だけを進めるつもりはない」と繰り返し発言している。

 被疑者取り調べの全過程を録音・録画する全面可視化をする上で、司法取引やおとり捜査など、新たな捜査手法の導入が欠かせないというのだ。

 そうでなければ「治安に対する市民の要望は満たされない」とも中井委員長は述べている。

 民主党は冤罪(えんざい)の防止を理由に全面可視化を政権公約とした。中井発言はこれに前提条件をつけ、軌道修正した形だ。

 同じ閣内でも千葉法相は「できるだけ早く取りまとめをしていきたい」と意欲的で、方針の違いを見せつけている。治安の責任者としてまず公約ありきでなく、治安への影響を考えるのは、むしろ当然のことだろう。

 警察・検察当局は、裁判員裁判で被告の自白の信用性を立証するため、一部録音・録画を始めている。しかし、全面可視化には絶対反対の立場だ。

 殺人事件では、動機などを詳細に解明してこそ適切な処罰が可能となる。遺体の隠し場所も追及する必要がある。

 誘拐事件などで共犯者が逃走中のケースもあれば、性犯罪で被害者などのプライバシーに神経を使う事件もある。

 このような取り調べは、可視化のもとでは困難だと言うのだ。中井委員長の発言も、こうした捜査当局の危惧(きぐ)を理解しているからこそだろう。

 全面可視化の先進国とされる英国は、捜査方法から取り調べ、逮捕、起訴までの仕組みが日本とは大きく異なる。中井委員長が例に挙げた、自白すれば刑を軽減する司法取引などの制度がある。通信傍受に加え会話傍受ができる。黙秘は有罪と推定される。

 米国では犯罪を限定して録音・録画を行っている州があれば、制度自体がない州もある。ドイツも実施していない。

 導入を論議する前に、こうした欧米各国の実態を詳細に調査するのが先決ではないか。

 司法取引などの捜査手法の導入で、全面可視化に対する危惧をどこまで解消できるかも課題だ。この点も、欧米に学びつつ研究してもらいたい。

 全面可視化の声が高まったのも足利事件などの冤罪事件が相次いで明るみに出たからだ。警察・検察は、適正な取り調べと冤罪の防止に全力で取り組むことで信頼回復に努めなければならない。

(2009年10月9日00時49分 読売新聞)」

いやあ、有難いことこの上ないね。自分達が治安当局のつもりなのかね。


報道機関の役割は何?なんで新聞社が再販売価格維持という特権を与えられているの?社会秩序を維持するため?検挙率を上げるため?裁判での有罪率を高めるため?

違うでしょ。権力機関のチェックをして、国民の人権が侵害されないようにするための仕事をしているいからでしょ。




欧米各国の新聞社の実態調査とか、人権感覚の実態調査とか、国家・国歌意識の実態調査とかを先にやったら?読売さん。


ネット著作権、議論必要

2009年10月12日 | Weblog
2009年10月10日 16時32分40秒記載

URL http://www.yomiuri.co.jp/net/report/20091009-OYT8T00281.htm  

「違法コピーのほう助、厳格に判断

インターネットを通じ情報をやり取りするファイル共有ソフト「ウィニー」の開発者が著作権法違反のほう助罪に問われた事件で、大阪高裁は8日、「被告は著作権侵害をする者が出る可能性を認識していた」としながらも、侵害を積極的に勧めてはいないとして逆転無罪を言い渡した。
 ウィニーなどを通じた著作権侵害が絶えない中、ネット上の権利保護の必要性などが改めて論議になりそうだ。(大阪社会部 淵上俊介)

 逆転無罪を受けた元東大大学院助手・金子勇被告(39)は、ウィニーを開発してネット上で公開。この行為が、第三者によるゲームソフトの違法コピーなどのほう助にあたるかが争点となった。
 1審・京都地裁も、この日の高裁判決も、ウィニー自体は「価値中立」とした。しかし1審は、ほう助罪の成立は「現実の利用状況や認識」に沿って判断すべきだとし、「ウィニーの著作権侵害を認識しながら開発、改良を重ね、不特定多数に公開した」と述べ罰金150万円の有罪判決を導いた。
 一方、大阪高裁判決は、こうしたソフトの提供行為は新しい類型で刑事罰を科すには「慎重な検討が必要」との前提に立った。その上で、ソフトを違法に使用する者が出るという認識だけでは足りず、「侵害行為を主な用途にさせるように勧めていなければならない」と厳格に判断した。

 ネット問題に詳しい岡村久道弁護士(大阪弁護士会)は「ファイル共有ソフトの中立性という認定は同じだが結果が百八十度変わっており、司法や著作権、情報分野などで混乱を起こすことも考えられる」と話す。
 ファイル共有ソフトによる事件や情報流出は後を絶たない。警察庁によると、ウィニーなどを使った違法コピーは、2001年11月以来今月8日までに計26件が摘発されている。

 流出被害も大きくなりがちだ。07年6月には、警視庁北沢署の巡査長の私物パソコンから、犯罪被害者など捜査資料のデータ約1万件が流出したことが発覚。昨年11月には、過去に神奈川県立高校152校に在籍した生徒約11万人の個人情報が流出した。いずれも個人パソコンが、ファイル共有ソフトを介して情報を流出させるウイルスに感染していたため起きたものだ。公開されてしまった情報は、ネット上で半永久的に流れ続けるという問題もある。

 著作権を侵害する可能性があるソフトやサービス提供者の法的責任を巡っては、現在、文化審議会の分科会が、その適用範囲などについて検討を進めている。岡村弁護士は、「ファイル共有ソフトと著作権との関係について、法整備などで基準を明確化することが望ましい」と指摘している。

判決要旨

ウィニーは、多様な情報の交換を、通信の秘密を保持しつつ効率的に可能にする有用性があるとともに、著作権の侵害にも用い得る価値中立のソフトと認めるのが相当。インターネット上におけるソフトの提供行為で成立するほう助犯は、新しいほう助犯の類型で、刑事罰を科すには慎重な検討を要する。
 被告がウィニーを提供する対象は不特定多数の者で、その者の行為には独立性がある。被告はウィニーをダウンロードした者を把握することはできず、その者が著作権法違反行為をしようとしているか否かを把握することもできない。
 正犯の実行行為を容易ならしめたといえるためには、ソフトを違法行為の用途のみ、または主要な用途として使用させるようにインターネット上で勧めてソフトを提供する場合にほう助犯が成立すると解すべきである。
 被告は、ウィニーをインターネット上で公開・提供した際、著作権侵害をする者が出る可能性・蓋然(がいぜん)性を認識し、それを認容していたと認められるが、著作権侵害の用途のみ、またはこれを主要な用途として使用させるようにインターネット上で勧めてウィニーを提供していたとは認められないから、ほう助犯の成立を認めることはできない。(2009年10月9日 読売新聞)」

「経営に合理性」特別背任のPCI元社長無罪

2009年10月12日 | Weblog
2009年10月10日 16時17分05秒記載

URL http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091002-OYT1T00483.htm



「中国での遺棄化学兵器処理事業を巡り、コンサルタント会社「パシフィックコンサルタンツインターナショナル」(PCI)の事業費をグループ会社に不正流用してPCIに損害を与えたとして、旧商法の特別背任罪に問われた同社元社長・荒木民生被告(73)の判決が2日、東京地裁であった。

 朝山芳史裁判長は「経営不振だったグループ会社を経営支援する必要性があり、経営判断として合理性があった」として、無罪(求刑・懲役3年)を言い渡した。

 荒木被告はPCIグループの持ち株会社の社長だった2004~05年、PCI元社長・森田祥太被告(68)(1審で一部無罪、検察側が控訴)に指示し、PCIが受託した同事業を下請けに再委託した際、グループ会社「パシフィックプログラムマネージメント」(PPM)を介在させて業務委託料を支払わせ、PCIに1億2109万円の損害を与えたとして起訴された。

 判決は「PPMは当時、経営不振で、PCIとしても経営支援する必要性が高かった」と指摘。PCIがPPMに資金を振り込んでも、経常利益を確保していたことなどから、「被告の指示が著しく不合理とは言えない」と述べた。

 判決後、弁護人の元東京地検特捜部長・石川達紘弁護士が記者会見し、「持ち株会社の傘下にある子会社同士の資金の融通が背任になるというのはとんでもない法律解釈だと、捜査段階から検察には指摘していた。逮捕、起訴されたのは遺憾だ」と古巣に苦言を呈した。

(2009年10月2日11時59分 読売新聞)」


【足利事件】「ずるいんじゃない」「勘弁してくださいよお」弁護団公表の取り調べとは…

2009年10月09日 | Weblog
2009年10月09日 07時33分15秒記載

MSN産経ニュース配信記事(URL http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091009/trl0910090014000-n1.htm )



「栃木県足利市で平成2年、当時4歳の女児が殺害された「足利事件」で、菅家利和さん(62)が別の2つの女児殺害事件(未解決)の取り調べを収録した録音テープのなかで、足利事件をいったん否認しながら再び自白に転じる供述が含まれていたことが明らかになったことを受け、菅家さんの弁護団は8日、録音テープの詳細を書面で公表した。

 弁護団は取り調べテープをすべて法廷で再生するには、20時間以上必要とした上で、「ハイライト部分だけを再生するなら約1時間で足りる」などと説明、再審公判の中での再生を強く求めている。公表された担当検察官と、菅家さんのやり取りは次の通り。



平成4年12月7日


 検察官「今日は、これまで君がどう話してきたかではなく、本当のことを知りたい。楽な気持ちで話してもらいたい。本当にやっていないのなら、やっていないということで構わない」

 菅家さん「本当言うと」

 検察官「うん」

 菅家さん「いいですか」

 検察官「いいよ」

 菅家さん「やってません」

 検察官「やっていないの。(別の女児殺害事件事件2件の)どちらも。それとも片方だけ」

 菅家さん「どちらも」

 検察官「どちらも」

 菅家さん(涙ながらに)「はい(足利事件への関与も否定)。警察ではやりましたと話しました。だけどやっていないんです。本当です。本当今までうそをついてすみませんでした」 



同年12月8日


 検察官「君から変なことを聞いたので今日来た。DNA鑑定でね、君と、君の体液と一致する体液があるんだよ」

 菅家さん「全然それ、分かんないんですよ、本当に。絶対、違うんです」

 検察官「君と同じ体液を持ってる人が何人いると思ってんの」

 菅家さん(沈黙)

 検察官「どうなんだい。ずるいんじゃないか。君、なんでぼくの目を見て言わないの、そういうこと。さっきから君は、僕の目をなんども見てないよ」

 菅家さん「ごめんなさい、すいません。ごめんなさい、勘弁してください。勘弁してくださいよお。勘弁してくださいよお。すいません」

 その後、菅家さんはあらためて、足利事件を“自白”した。」

混合診療 適用拡大の流れを変えるな(10月1日付・読売社説)

2009年10月09日 | Weblog
2009年10月01日 21時12分15秒記載

URL http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20090930-OYT1T01280.htm



「保険医療の在り方をめぐって司法判断が揺れている。

 がん患者の男性が国を相手取り、「混合診療」を禁じている現状は不当だと訴えた裁判で、東京高裁は、男性の主張を認めた1審・東京地裁判決を取り消し、混合診療禁止は妥当との判断を示した。

 混合診療とは、公的保険で認められた投薬や治療とともに、まだ保険が適用されていない治療法を併用することだ。

 現行制度では、保険診療の範囲内なら患者の負担は原則3割で済むが、混合診療を行うと医療費全額が自己負担になってしまう。

 提訴した男性は保険がきくインターフェロン療法に加え、保険外の新療法を希望した。併用するとインターフェロンまで全額自己負担になり、結果的に医療の選択肢が狭められるため、現行制度は不当だと訴えた。

 共感する人は多いだろう。

 ただ、厚生労働省が禁止措置をとってきたことには、それなりの理由がある。

 混合診療を認めると、効果や安全性が疑わしい医療が横行しかねない。不心得者の医師が、保険外の高価な検査や投薬を安易に行えば、患者の負担増を招く。

 自由診療が主で保険診療が従になってしまうと、患者の経済力によって受ける医療の質に差が生じかねないとの議論もある。

 混合診療を全面的に自由化することには反対論も多い。

 だが、がんのように深刻な病気は、保険が認められた医療を尽くしても効果がなく、適用外の新しい薬や治療法に望みを託す場合が少なくない。

 解禁を望む声に対して、厚労省も混合診療を例外的に認める制度を拡大してきた。

 例えば、今でも新たな治療法を医療機関が届け出て「先進療法」に認められれば保険診療と併用できる。未承認薬も以前より早く、混合診療の適用を検討する仕組みができてはいる。

 それでも審査のスピードが遅いなどの不満は残る。混合診療を、必要な場合には迅速に認める仕組みをさらに整備し、保険適用につなげていくべきだ。

 今回の訴訟は最高裁に持ち込まれる見通しだ。だが裁判の行方にかかわらず、患者の要望に十分応え切れていない所は改善を進めていく必要があろう。

 混合診療の適用拡大は、全面解禁論に背を押される形で進んできた。その流れを、高裁判決を口実に止めてはならない。

(2009年10月1日01時04分 読売新聞)」

「混合診療禁止は適法」原告が逆転敗訴…高裁

2009年10月09日 | Weblog
2009年09月30日 19時27分39秒記載

URL http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090930-OYT1T00096.htm



「健康保険が使える診療と保険外の診療を併用する「混合診療」を受けた場合、保険診療分を含む全額が患者負担になるのは不当だとして、神奈川県藤沢市のがん患者で団体職員の清郷伸人さん(62)が国を相手取り、保険を受ける権利があることの確認を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。

 大谷禎男裁判長は「混合診療は原則禁止されており、一定の要件を満たすもの以外、保険の給付は受けられない」と述べ、受給権を認めた1審・東京地裁判決を取り消し、清郷さんの請求を棄却した。清郷さんは最高裁に上告する方針。

 訴訟では、混合診療を禁止とする原則に法的根拠があるかどうかなどが争点となった。1審判決は「法律上、受給権がないとは解釈できない」との初判断を示したが、この日の判決は「健康保険法は、医療の質の確保という観点や財源面の制約から、保険受給の可否の区別を設けており、合理性が認められる」と指摘。「国民の生存権や財産権を侵害する」とした清郷さん側の憲法違反の主張も退け、制度は合憲と判断した。

 清郷さんは判決後、記者会見し、「がんや難病の患者の命がさらに危機にさらされる判決で、原告として責任を感じる。どのような治療を受けるかの決定権は、医師と患者に与えられるべきだ。命ある限り戦う」と語気を強めた。

 一方、長妻厚生労働相は「判決の具体的内容を十分把握したものではありませんが、国のこれまでの主張が認められたと考えています」との談話を出した。

(2009年9月30日02時04分 読売新聞)」

難病患者の雇用助成制度 対象企業、年内はゼロ

2009年10月09日 | Weblog
2009年09月24日 23時29分33秒記載

下野新聞記事(URL http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/economics/news/20090912/204692  )



「4月から始まった難病患者を雇用した企業に対する助成制度の利用が、県内では6月末現在で1件もないことが11日までの栃木労働局への取材で分かった。支払いは雇用後、半年を要するため、年内に対象となる企業はゼロの見通し。周知不足のため、患者が公共職業安定所(ハローワーク)で難病であることを申告するケースが少ないためという。患者の多くは、障害認定が受けられず、企業に義務付けられる障害者雇用率の対象とならない。難病患者の雇用を促す助成制度は初めてで、患者団体は周知徹底を求めている。(青木友里)

 血小板が減少する難病の宇都宮市の男性(38)は、2年前に発症して以来、無職状態。妻のパート収入では足りず、生活保護を受けている。7月に小売店の就職面接を受け「けがをすると血が止まらない」と説明したところ、結局不採用に。「助成制度があるのは知らなかった」と悔やむ。

 2006年の厚労省の調査によると、無職の難病患者のうち約半数が「適切な環境整備があれば仕事ができる」と考えていた。

 今年4月に始まった「難治性疾患患者雇用開発助成金」は、対象となる難病(厚労省の難治性疾患克服研究事業130疾患と筋ジストロフィー)患者を雇った企業に、計30万~135万円が支給される。

 前提として、就職希望者が難病であることを自己申告し、ハローワークの紹介で就職する必要がある。

 しかし栃木労働局によると、6月までに対象者はなし。企業への助成金の支払いは、患者を採用後、半年かかるため、年内に支払われる企業はゼロの見通しとなった。

 もともと難病を自己申告する人はごくわずか。昨年度、県内のハローワークが把握した難病の求職者は、3人しかいなかった。少ない理由は「難病と言えば、会社に断られてしまうから」と県難病団体連絡協議会の玉木朝子会長。「助成制度を知っていれば患者は申告するはずだ」と周知徹底を求めている。

 下垂体機能低下症の娘の就職先を探している鹿沼市の女性(53)は「助成金があれば会社も採用を考えてくれると思う。就職活動もしやすい」と期待。栃木労働局の担当者は「ハローワークに来て相談してほしい」と呼び掛けている。」