2009年05月31日 13時35分記載
URL http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BM00/syougai/syougai04.html
「以下は、「障害者雇用対策基本方針」(平成15年3月策定・厚生労働省)から転載したものです。
採用及び配置
障害者個々人の能力が十分発揮できるよう、障害の種類及び程度を勘案した職域を開発することにより積極的な採用を図る。また、必要に応じ職場環境の改善を図りつつ、障害者個々人の適性と能力を考慮した配置を行う。
教育訓練の実施
障害者は職場環境や職務内容に慣れるまでより多くの日時を必要とする場合があることに配慮し、十分な教育訓練の期間を設ける。
また、技術革新等により職務内容が変化することに対応して障害者の雇用の継続が可能となるよう能力向上のための教育訓練の実施を図る。
これらの教育訓練の実施に当たっては、障害者職業能力開発校等関係機関で実施される在職者訓練等の活用も考慮する。
処遇
障害者個々人の能力の向上や職務遂行の状況を適切に把握し、適性や希望等も勘案した上で、その能力に応じ、キャリア形成にも配慮した適正な処遇に努める。
安全・健康の確保
障害の種類及び程度に応じた安全管理を実施するとともに、職場内における安全を図るために随時点検を行う。また、非常時においても安全が確保されるよう施設等の整備を図る。
さらに、法律上定められた健康診断の実施はもとより、障害の特性に配慮した労働時間の管理等、障害の種類及び程度に応じた健康管理の実施を図る。
職場定着の推進
法に基づき企業が選任することとされている、障害者の雇用の促進及びその雇用の継続のための諸条件の整備を図る等の業務を行う障害者雇用推進者や、障害者の職業生活に関する相談及び指導を行う障害者職業生活相談員について、雇用する労働者の中からその業務に適した者を選任する。
また、職場適応援助者(ジョブコーチ)の活用や障害者が働いている職場内において関係者によるチームを設置すること等により、障害者の職場定着の推進を図る。
障害及び障害者についての理解の促進
障害者が職場に適応し、その有する能力を最大限に発揮することができるよう、職場内の意識啓発を通じ、事業主自身はもとより職場全体の、障害及び障害者についての理解や認識を深める。
障害者の人権の擁護
障害者に対する虐待、雇用管理や解雇、労働条件等で問題が生じている場合、その問題解決及び再発防止のために、公共職業安定所と関係機関が連携する障害者雇用連絡会議、各都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会や地方労働委員会によるあっせん等を活用する。」
ちょっと愚痴っぽい話になってしまうが、障害を抱えて(私の場合は病気も抱えて)3年ほど働いてみて思うのは、上記の「障害者雇用対策基本方針」が実践されている職場は限りなく少ないのではないかということ。
私が就労して率直に感じるのは、「健常者と同じに働くことを求められる」ということ。だから600万人ほどの障害者のうち、50万人ほどしか常用雇用で就労できない。限られた、健常者と同等もしくは同等以上の働き方が出来る人しか就労できない。
障害者の常用就労が促進されるためには、上記「障害者雇用対策基本方針」が確実に、かつ、広範に実践されることが望まれる。
健常者と同じように働ける障害者ばかりなら、障害者雇用促進法も障害者雇用枠も要らないからね。
URL http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BM00/syougai/syougai04.html
「以下は、「障害者雇用対策基本方針」(平成15年3月策定・厚生労働省)から転載したものです。
採用及び配置
障害者個々人の能力が十分発揮できるよう、障害の種類及び程度を勘案した職域を開発することにより積極的な採用を図る。また、必要に応じ職場環境の改善を図りつつ、障害者個々人の適性と能力を考慮した配置を行う。
教育訓練の実施
障害者は職場環境や職務内容に慣れるまでより多くの日時を必要とする場合があることに配慮し、十分な教育訓練の期間を設ける。
また、技術革新等により職務内容が変化することに対応して障害者の雇用の継続が可能となるよう能力向上のための教育訓練の実施を図る。
これらの教育訓練の実施に当たっては、障害者職業能力開発校等関係機関で実施される在職者訓練等の活用も考慮する。
処遇
障害者個々人の能力の向上や職務遂行の状況を適切に把握し、適性や希望等も勘案した上で、その能力に応じ、キャリア形成にも配慮した適正な処遇に努める。
安全・健康の確保
障害の種類及び程度に応じた安全管理を実施するとともに、職場内における安全を図るために随時点検を行う。また、非常時においても安全が確保されるよう施設等の整備を図る。
さらに、法律上定められた健康診断の実施はもとより、障害の特性に配慮した労働時間の管理等、障害の種類及び程度に応じた健康管理の実施を図る。
職場定着の推進
法に基づき企業が選任することとされている、障害者の雇用の促進及びその雇用の継続のための諸条件の整備を図る等の業務を行う障害者雇用推進者や、障害者の職業生活に関する相談及び指導を行う障害者職業生活相談員について、雇用する労働者の中からその業務に適した者を選任する。
また、職場適応援助者(ジョブコーチ)の活用や障害者が働いている職場内において関係者によるチームを設置すること等により、障害者の職場定着の推進を図る。
障害及び障害者についての理解の促進
障害者が職場に適応し、その有する能力を最大限に発揮することができるよう、職場内の意識啓発を通じ、事業主自身はもとより職場全体の、障害及び障害者についての理解や認識を深める。
障害者の人権の擁護
障害者に対する虐待、雇用管理や解雇、労働条件等で問題が生じている場合、その問題解決及び再発防止のために、公共職業安定所と関係機関が連携する障害者雇用連絡会議、各都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会や地方労働委員会によるあっせん等を活用する。」
ちょっと愚痴っぽい話になってしまうが、障害を抱えて(私の場合は病気も抱えて)3年ほど働いてみて思うのは、上記の「障害者雇用対策基本方針」が実践されている職場は限りなく少ないのではないかということ。
私が就労して率直に感じるのは、「健常者と同じに働くことを求められる」ということ。だから600万人ほどの障害者のうち、50万人ほどしか常用雇用で就労できない。限られた、健常者と同等もしくは同等以上の働き方が出来る人しか就労できない。
障害者の常用就労が促進されるためには、上記「障害者雇用対策基本方針」が確実に、かつ、広範に実践されることが望まれる。
健常者と同じように働ける障害者ばかりなら、障害者雇用促進法も障害者雇用枠も要らないからね。