がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

県雇用支援協不正支出256万円

2008年10月30日 | Weblog
2008年10月30日 22時01分記載

YOMIURI ONLINE配信記事(参照URL http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kagoshima/news/20081030-OYT8T00221.htm )



「出張旅費の差額など



 独立行政法人「高齢・障害者雇用支援機構」(東京都)から業務委託費を支給された全国の傘下団体が不正な会計処理を行っていた問題で、県雇用支援協会(鹿児島市)も、会計検査院から、2002年度から05年度までの4年間で計256万円の不正支出を指摘されていたことがわかった。県協会は8月までに同機構に全額を返還したという。

 県協会は県の出資団体で、不正が指摘された業務委託費は国の交付金を主な原資として、高齢者や障害者らの雇用に向けた相談会の開催などのため支給されている。

 県協会に支給された業務委託費の使途のなかで多くの不正が見つかったのが出張旅費で205万円だった。職員が出張時、実際には航空券と宿泊がセットになった格安パックを使いながら、精算時に正規運賃を請求する手口で、差額はそのまま職員が受け取っていた。関係した職員はすでに返金に応じているという。このほか年賀状の購入費用などに充てられていたケースも確認された。

 県協会の松田典雄事務局長(62)は「指摘を真摯(しんし)に受け止め、今後はこういうことがないようにしたい」と話している。(2008年10月30日 読売新聞)」



「不正支出」じゃなくて「犯罪行為」でしょ。



「不正支出」じゃなくて「詐欺・横領」でしょ。



この記事に限らず、県だの、他の県の雇用支援協会だのの「犯罪行為」「詐欺・横領」を「不正支出」「流用」って言い換えてるけど、ちゃんと「犯罪行為」「詐欺・横領」って言わなきゃ。



公的機関に甘過ぎるよ。盗った金返したら犯罪は無かったことになるの?



第42回 松浦亜弥 「生まれてきたことに、ありがとう」

2008年10月24日 | Weblog
2008年10月24日 23時11分記載

毎日jp配信記事(参照URL http://mainichi.jp/enta/music/graph/otodama/42/ )



「歌手の松浦亜弥さん(21)が、20枚目のシングル「きずな」を21日に発表する。同曲は知的障害者によるスポーツの祭典「スペシャルオリンピックス日本」の応援歌に決定し、3月に山形で開かれた「第4回冬季ナショナルゲーム」の開会式でお披露目された。「曲を通じて目に見えるものだけじゃなく、目に見えないものの大切さに気付いてくれたら」と願う松浦さんに聞いた。【西村綾乃】

 「スペシャルオリンピックス」は、米国の故ケネディ大統領の妹ユニス・ケネディ・シュライバーさんが、自宅の庭で開いたデイ・キャンプが始まり。知的障害のある人にもスポーツを楽しんでもらおうと、1968年に「ジョセフ・P・ケネディJr財団」の支援で組織化され、いまでは世界180カ国、約250万人の競技者と70万人のボランティアが参加し、五輪同様4年に1度夏・冬季大会が開かれる歴史のある大会だ。

 「きずな」は来年2月の第9回冬季世界大会(米・アイダホ州)まで日本代表選手団の応援歌になる。3月に山形の大会でお披露目されたときは「♪ありがとう 生まれてきたこと」という歌詞に吸い寄せられるように、2000人の選手・スタッフがステージを包んだという。

 「これまでに味わったことのない空間でした。彼らと触れて、真っ白な心、純粋ってこういうものと痛感しました。真っ直ぐな目で見つめられて、必死になって私の口を追いかけて歌ってくれた。照明が当たってるのはこちらなのに、客席の方がまぶしかった。スタッフの方に『彼らはどんなことも、プラスにしか考えられないんですよ』と言われて。ハンディのある彼らの方が、わたしよりも強いのだなと、応援するつもりが、逆に感動をいただきました」。

 「きずな」は大会を運営するNPO法人「スペシャルオリンピックス日本」の名誉会長である細川護熙元首相の妻・佳代子さんが、親交の深い作詞家の湯川れい子さんにプロデュースを依頼。湯川さんは、05年の愛知万博公式閉幕歌「Friends・Love・Believing~ぬくもりをありがとう~」で共演した松浦さんが「応援歌を歌うのに適任」と声をかけた。タイトル通り、3人の“絆”が生んだ作品だ。

 「大きな愛に包まれた曲。言葉が持つ温度感を自分の声で伝えようと一語一語大切に歌いました。19歳から20歳になろうとしたころ、『20歳になるってどんな気持ち?』という内容の取材をたくさん受けたのですが、当時は18歳から19歳になるのと同じで、ただ一つ歳を取るだけという意識。大人になるということが正直分からなかったんです」。

 「そのころ母に『20歳になったときどうだった?』と尋ねたら、母は20歳で結婚して、21歳で私を生んでいるのですが『大人にならなくちゃいけないっていう意識を持ったのは、あなたを身ごもったとき。自分じゃなく、守らなくちゃいけないものができたときにそう思った』と言われた。すごく印象的で心に残っています」。

 松浦さんはいま21歳。「母が私を生んだ年にいま自分がいる。自分はまだ自分以外の人に時間を費やすということが想像出来ない。母は21歳で私を、22歳のときに妹を生んでいるのですが、すごいなと尊敬します」。

 松浦さんにとって“絆”は。「作るのはすごく大変。相手を知って、信頼して築いていくもの。パッと作れるものではない。時間が掛かるもの。でも壊れるときはちょっとした言葉の行き違いで崩れてしまう。なのですごく大事にしなくちゃいけないものと思う」。

 ドラマ、映画、バラエティーや歌番組の司会と幅広く活躍する松浦さん。9月には、作家の唯川恵さんの「キスよりもせつなく」を原作にしたミュージカル「竹内まりやソングミュージカル 本気でオンリーユー」で主演する。

 「全編まりやさんの曲を歌う舞台。まりやさんが好きで見に来られる方、私を通じて、まりやさんの曲に初めて触れる方、色んな方の心に届くようなステージを見せたい。まりやさんにも、ぜひ見に来て頂きたいですね」。

 今後は。「20歳になる前、松任谷由実さんに『作詞も挑戦した方がいいですか?』と相談したら『言葉は作ろうと思っても出てこない。詞を自分なりに表現するのもとても難しいこと。そういうことが出来ている間は、新しいことに飛び込まなくてもいい』と言われ『そっか』と心が楽になった。でも最近、頭で浮かんだことを文字にしてみたらどう感じるんだろうと興味がわいて、言葉を書き留めるようになりました。まだ浮かんだままの言葉なので恥ずかしいのですが。いつか自分が作った詞で歌えたらいいなと思っています」。

〈松浦亜弥 プロフィル〉

 まつうら・あや。86年6月25日、兵庫県生まれ。01年4月、シングル「ドッキドキ!LOVEメール」でデビュー。「Yeah! めっちゃホリディ」、「草原の人」などのヒット曲を持ち、これまでにソロ・ユニットとして「NHK紅白歌合戦」に6度出場。女優として映画やドラマ、バラエティ番組の司会、CMなど幅広く活躍している。 」


こちらも- http://mainichi.jp/enta/geinou/graph/200810/24_2/

いい加減やめてもらいたいね

2008年10月22日 | Weblog
2008年10月22日 20時20分記載

YOMIURI ONLINE 配信記事(参照URL http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20081015-OYT1T00893.htm )



記事タイトル:最高裁判事に元外務次官の竹内行夫氏内定



「政府は15日、津野修最高裁判事が19日に定年退官することに伴い、元外務次官の竹内行夫氏(65)を後任に起用する人事を内定した。

近く閣議で正式決定する。外務省出身者が最高裁判事に就任するのは2005年に退官した元外務審議官の福田博氏以来。

 竹内氏は外務次官として、2002年9月と04年5月の小泉首相(当時)の訪朝の実現などに尽力した。(2008年10月16日03時06分 読売新聞)」


10月22日(水)読売朝刊2面



記事タイトル:最高裁判事に21日就任した元外務次官 竹内行夫さん 65



「外務省出身の最高裁判事としては7人目。「今は『未知との遭遇』という感じだが、公平・公正で社会ニーズに沿った判断に全力を注ぐ。」と力を込める。

 国際法解釈や条約作成を担う条約局(現・国際法局)局長などを歴任し、2002年2月、NGO(民間活動団体)排除問題を巡る混乱で、当時の田中真紀子外相と野上義二次官が更迭された後を受けて次官に就き、収拾に当たった。イラク復興支援の指揮を執り、小泉首相(当時)の訪朝実現にも尽力。「経済力が下がっていた分、外交力を右肩上がりにしたかった」と振り返る。

 古巣の評価は「とにかく厳しい人」。部下の報告書の隅々までチェックする姿は、「千本ノック」と呼ばれ、語り草になっている。「大局ばかりを見ていると物事の本質を見失う」と細部にこだわる理由を語る。

 趣味は、西部劇の映画鑑賞。特に好きなのは、ジョン・フォード監督が、無法者と対決した弁護士を描いた「リバティ・バランスを射った男」だ。「白黒つけて、負ければ責任を取るところが好き。ただ、人生はそんなに単純じゃないけどね」(社会部 足立大)




津野修氏が内閣法制局長官だったため、行政官枠ということで竹内行夫氏が就任したということだろう。竹内行夫氏が定年を迎えたらまた内閣法制局長官だった者を持ってくるのだろう。


官僚内閣制を打破すると言っている民主党が政権を取ったら、この、行政官だった者を最高裁判事に就任させる慣行にもメスを入れてもらいたい。学者枠を増やしてもいいし、弁護士枠を増やしてもいいと思う。


私には、三権分立と言いながら、この間の桜井龍子氏の最高裁判事就任といい、今回の竹内行夫氏の最高裁判事就任といい、行政官だった者が最高裁判事に就任することが理解出来ない。これでは司法・行政・立法の三権分立ではなく、執行権と立法権の二権分立になってしまう。
勿論、統治制度として二権分立を採用するという考え方もあるので、二権分立が望ましいと国民が考え、そう憲法に規定されているなら二権分立でも構わない。しかし、現行憲法にはそう規定されていない。
そうである以上、三権は等しく分立させ、相互にチェックし、バランスさせる必要がある。検察官だった者も含め、行政官だった者は、司法から排除しておく必要がある。そうでなければ現在の(私の目から見ると)政府の追認機関のような最高裁の姿勢は改まらない。

竹内行夫氏には、名古屋高裁のイラク派遣違憲判決についてどう考えるか、当該判決に対し、自衛隊幹部が「そんなの関係ねえ」と言ったことに対してどう考えるかを聞いてみたい。


読売も、曲がりなりにも新聞社と自称するなら、その程度のことは聞いて、国民の知る権利に奉仕してもらいたい。最高裁判事の趣味なんて別に知りたくないんだよ。


[私のあんしん提言]「生きがい」感じる後押しを-岩田 喜美枝さん(資生堂副社長)

2008年10月12日 | Weblog
2008年10月12日 22時39分記載

YOMIURI ONLINE配信記事 参照URL http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/security/20081007-OYT8T00438.htm




「人口減社会における女性と高齢者の就労促進について、厚生労働省出身で労働政策に詳しい資生堂副社長の岩田喜美枝さんに聞いた。(聞き手・小畑洋一)



 ――社会保障政策のポイントは何か。

 「所得保障より労働保障を重視することだ。すべての人が、生涯を通じて仕事をして収入を得ると同時に、生きがいを感じられるようにする。働く女性の7割は、出産のために仕事を辞めている。高齢者の就労意欲の高さも生かせていない。年齢や性別に関係なく労働の機会を保障するべきだ。障害者、母子家庭の母親など、就労が困難な人たちへの支援も必要で、国や自治体をはじめ、地域のNPOも含めたチームで、様々なニーズに応じた支援策を考えてほしい」

 ――女性の就労環境整備をどう進めるか。

 「子供がいない女性は、男性と同じように働けるようになってきた。問題は子供がいる女性への対応で、まず出産しても仕事を辞めないのが当たり前、という状況にすること。資生堂は07年度に800人以上の女性社員が育児休業を取得しており、辞めたのは2人だけだった。次のステップは、仕事を続けられるだけではなく、子育てをしながらキャリアを積み重ねていけるようにすること。それには長時間労働の解消が必要で、仕事も生活も大事にする『ワークライフバランス』の浸透が欠かせない」

 ――男女共同参画社会について。

 「多様な女性の生き方を認めるべきだ、という考え方は疑問だ。結婚していてもいなくても、子供がいてもいなくても、すべての女性が仕事を継続することを前提にしなければ、これからの社会は支えられない。専業主婦でも、育児支援が充実したり、短時間勤務が可能になったりすれば、働きたい人が大半だろう。すべての女性が働くという前提がないと、働きたい人が働ける社会にはならない」

 ―超高齢社会を、どう乗り切るか。

 「高齢者が高齢者を支える仕組みが必要だ。お金がある人は税や保険料を払って、時間がある人は労働力を提供して、支えてもらう。地域活動、社会貢献を含め、高齢者が何らかの形で社会に参加できるように、現役時代から素地を作っておいて欲しい。そもそも、高齢者は一部を除いて弱者ではない。日本では性別や年齢で線を引くことが多いが、仕事なら能力、負担なら収入・資産など、実質的な基準で区分すべきだ」

 ――若者をめぐる「格差」をどう考えるか。

 「正社員、非正社員の壁を取り除くのは容易ではない。当面できるのは、非正規雇用から正規雇用への道を開くこと。フリーターを正社員ですぐ雇うことはできないが、まず非正規でがんばってもらい、そのうえで優秀な人に正社員への転換の道を作る。これが現実的な対応策だと思う」(2008年10月7日 読売新聞)」



読んで思った所をいくつか。



まず、やはり、読売の「超高齢社会」という言葉使いが気になる。記事によって「少子高齢社会」と言ったり、「超少子高齢社会」と言ったり、「超高齢社会」と言ったり。一体どういう基準でこれらの言葉を使っているのだろう。

適当に雰囲気で使っているのでなければ、その異同・定義を示してもらいたい。



次に、岩田喜美枝氏発言の「負担なら収入・資産など、実質的な基準で区分すべきだ」との意見には賛成で、そのためにうってつけの税制が金融資産課税。収入・資産に関わりなく誰にでも課されてしまう消費税増税なんて愚の愚。



最後に、岩田喜美枝氏の言っていることには大きく反対する所はないのだが、だったら、労働省・厚生労働省に勤務していた時代にもっと女性や障害者の就労環境を整備しておいてもらいたかったな、というのが率直な思い。




岩田喜美枝氏略歴:1947年香川県生まれ。東京大学教養学部卒。71年労働省入省。2003年、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長を最後に退官し、資生堂に入社。取締役執行役員、同常務を経て、現在、代表取締役副社長。政府審議会委員なども務めている。


三浦元社長:ロス移送へ 「一事不再理」が改めて争点に

2008年10月10日 | Weblog
2008年10月10日 08時19分記載

毎日jp配信記事 参照URL http://mainichi.jp/select/jiken/news/20081010k0000m040152000c.html



「81年のロサンゼルス銃撃事件で、米自治領サイパンで拘置中の元輸入雑貨販売会社社長、三浦和義容疑者(61)のロスへの移送手続きが10日未明に始まった。ロス郡地裁が9月、殺人容疑の逮捕状を無効、殺人の共謀罪での訴追を有効との決定を出したためだ。しかしロスでは、「一事不再理」が改めて争点になりそうだ。逮捕から間もなく8カ月。裁判はさらに長期化する可能性が高くなった。【ロサンゼルス吉富裕倫、宮川裕章、佐々木洋】

 ロサンゼルス郡地裁は9月26日、殺人の共謀罪での訴追を認める決定を出した。だが弁護側は、共謀罪の審理に入る前に、日本の裁判で無罪となった罪で再度裁かれない「一事不再理」を改めて主張し訴追自体の却下を求めていくとみられる。

 郡地裁は「日本では共謀罪で裁かれていない」との検察側の主張を認め訴追を認めた。スティーブン・バンシックレン裁判官は「弁護側が『日本には共謀罪が存在しない』という(検察側証人の)主張を論破するだけの十分な証拠を提出していない」と述べており、弁護側の立証不足を指摘している。

 弁護側は、日本の裁判で無罪となった殺人罪の共謀共同正犯と米国の共謀罪が、「殺人に向けての共犯者との合意」という同じ構成要件だと主張していくとみられる。

 さらに、カリフォルニア州刑法の伝統的な解釈は郡地裁の決定とは異なり、一事不再理に当たるかどうかは同じ構成要件かどうかではなく、共謀行為そのものが同じかどうかで判断してきたとされる。共謀行為で判断すれば「元女優と殺害について話し合った」などとされる部分は日本の裁判で裁かれており、一事不再理に当たる。

 最近の法解釈の違いについては州最高裁で決着していない問題で、改めて一事不再理についての審理が長期化する可能性がある。



 ◇弁護側、訴追却下を要求か



 「ホワイ(なぜ)? 私は日本で無罪になっている」。逮捕時にそう主張した三浦元社長が拘置されてから間もなく8カ月。サイパンでは一貫して「一事不再理の原則に反している」と主張した。

 弁護人のブルース・バーライン弁護士によると、三浦元社長は「カリフォルニアで闘い続ける準備ができている」と話しているという。だが、日本で弁護人を務めた弘中惇一郎弁護士は「サイパンは選んで行った場所、ロスは刑事裁判のために連れて行かれる場所。気持ちとしては違うだろう」と心配する。

 三浦元社長は10日早朝(日本時間10日夜)にもロサンゼルス国際空港に到着し、拘置手続きが行われる。その後、48時間以内にロサンゼルス郡地裁へ出頭しなければならない。

 裁判官は三浦元社長に被告の権利を告げて弁護人を選任させ、保釈の可否を決めた後、起訴事実の認否を行う。共謀罪を認めた場合は判決手続きへ移るが、否認した場合、十分な証拠があるかどうかを調べる予備審問で起訴か不起訴が決まる。通常はその後、陪審員裁判に舞台が移り、有罪の評決が出れば、裁判官が量刑を言い渡す。

 しかし、日本で無罪が確定している三浦元社長は、同じ罪で再び問われない「一事不再理」を理由に、起訴事実の認否で訴追自体の却下を求めるとみられる。一事不再理に当たるかどうかは、裁判官が判断する法的争いのため、有罪か無罪かを証拠に基づいて決める陪審員裁判の前に、議論を決着させる必要がある。

 さらに、共謀罪での訴追を認めた9月26日のロサンゼルス郡地裁の決定に三浦元社長が上訴すれば、上訴審の決定が出るまで、これらの手続きの中断を裁判官が認めることも考えられる。マーク・ゲラゴス弁護人は郡地裁の決定後、上訴する代わりに訴追を却下させるための特別な審理を求める可能性に触れており、弁護側の出方次第で手続きの流れは変わってくる。」

読売新聞10月7日(火)夕刊、中村勇一郎記者(35歳)記載記事

2008年10月08日 | Weblog
2008年10月08日 21時52分記載

記事タイトル:取り調べ



「韓国で特派員をしていた一昨年5月、政治家が刃物で切りつけられる事件があった。警察署に行くと、容疑者の男が刑事部屋で韓国メディアの記者に囲まれていた。男は自分の不遇な境遇をまくしたて、思想的背景など記者の質問には一切答えようとしなかった。

 韓国では特殊な事件を除いて、容疑者は刑事の机の前で取り調べを受ける。テレビがその肉声をお茶の間に流すことも珍しくない。日本では取り調べの過程をすべて録画する「可視化」を求める声もあるが、韓国の場合、可視化は昔から行われていると言えるかもしれない。しかし知人の韓国人記者によると、それをいいことにカメラの前で自分に有利なことばかり主張する容疑者も多いという。

 日本の警察も警視庁などで取り調べの一部録画が始まり、来年から全国に拡大される。恣意的な録画を防ぐため、自供していた容疑者が録画中に否認に転じても止めることはできない。適正な取り調べをするための決まりなのだろうが、これで、どんな不都合が生じるのか冷静に検証することも必要と思う。」



全面的な可視化が絶対に必要だと考える私とは対極にある、とても読売らしい記事。



まず、この記事で問題なのは、我が国における取り調べ過程の全面可視化要求が、さもメディアの前で被疑者に自由気儘に発言させろと求めているかのように、意識的か無意識的かはわからないが、混濁されていることである。

私に限った話ではないが、全面可視化要求者は、被疑者・被告人にメディアの前で自由気儘に話をさせろなどということは求めていない。(私個人としては、それでも構わないとは思っているが。)

被疑者・被告人にメディアの前で自由気儘に話をさせては都合が悪いと考えるならば、好きに編集して報道したらいい。現にそうしているように。



次に、この記事で問題だと思うのは、被疑者・被告人には自己負罪拒否特権が憲法上与えられているということが理解されていないのではないかと思われる点である。



我が国憲法は、その38条1項において「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定し、自己負罪拒否特権を認めている。

自己負罪拒否特権とは、自己の刑事責任に関する供述、すなわち有罪判決の基礎となる事実、量刑上不利益となる事実の供述を強制されないということである。

イギリスのコモンローに由来し、アメリカ合衆国憲法修正5条にも規定されている、近代刑事法上の原則の1つである。



中村氏記載記事中では「自供していた容疑者が録画中に否認に転じても止めることはできない」と、あたかも否認することが悪いことであるかのような印象を与える記載があるが、被疑者・被告人には無罪が推定されており、かつ、憲法上、自己負罪拒否特権が認められている。自白から否認に転じても何の問題もない。

これを問題だと思うのは、被疑者・被告人を有罪と推定しているからではないか。そのことが冤罪に結び付くのではないか。



最後に、これまた余りに読売らしい無邪気さなのだが、「恣意的な録画を防ぐため、自供していた容疑者が録画中に否認に転じても止めることはできない」と、捜査機関が否認に転じた被疑者・被告人の録画を続けるかのような記載があるが、認識が甘過ぎる。捜査機関は、絶対に否認に転じる前の所で録画を止めて、自白の証拠として法廷に出して来る。少なくとも、報道機関の人間であるならば、そう考えるべきである。



権力機関を信用出来るなら、憲法も報道機関も要らない。

「産経ニュース」配信記事

2008年10月07日 | Weblog
2008年10月07日 19時52分

参照URL http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081002/trl0810021922007-n1.htm



記事タイトル:患者つめはぎ 6日に元看護師初公判



「北九州八幡東病院(北九州市八幡東区)で勤務中に高齢の入院患者のつめをはがしたとして、傷害罪に問われた元看護師、上田里美被告(42)について、福岡地裁小倉支部(田口直樹裁判長)は、6日に初公判を開くことを決めた。

 起訴状などによると、上田被告は同病院の看護課長だった昨年6月、入院患者の70代女性と80代男性の右足のつめをニッパーを使って剥離(はくり)させ、それぞれ10日間のけがを負わせた。

 弁護側は「足の手当てとして行った」と無罪を主張する姿勢を見せている。」



参照URL http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081006/trl0810061415005-n1.htm



記事タイトル:「つめはぎ虐待」の元看護課長が無罪主張 福岡地裁小倉支部



「高齢の入院患者のつめをはがしてけがをさせたとして傷害罪に問われた北九州八幡東病院(北九州市八幡東区)元看護課長、上田里美被告(42)の初公判が6日、福岡地裁小倉支部(田口直樹裁判長)であり、上田被告は「つめをはいだりしていない。浮いている部分を切っただけ」と無罪を主張、弁護人も「正当な業務行為」と述べた。

 昨年6月に病院が虐待行為として公表し発覚。上田被告は虐待を否定したが、病院から告発を受けた福岡県警が逮捕し、4人の被害を立件、うち2人について起訴された。北九州市も調査のうえ、高齢者虐待防止法に基づく虐待事案と認定している。

 起訴状などによると、上田被告は昨年6月、認知症の70代と80代の女性患者2人の右足のつめをニッパーではく離させ、それぞれ10日間のけがを負わせた。」



無罪推定もへったくれもない記事。こんなタイトル付けられた記事読んだら、「看護師が患者の爪をはいだんだ」と予断を抱く人が多いのではないだろうか。

こんな記事を書く会社が新聞社としてのさばってる国で裁判員制度が実施されるとは、想像するだけで怖ろしい。

産経に限らず、有罪推定報道をする会社がなくなり、かつ、取り調べの全面可視化がなされるまで、裁判員制度の実施延期を求めたい。(ということは事実上は廃止要求なんだけど。)



なお、韓国や台湾では既に取り調べの全面可視化がなされている。日本でなぜ全面可視化がなされないのか説得的な理由をお聞かせ願いたい。適正に取り調べをしているのであれば、何の問題もないだろうに。録音・録画されてまずいことでもしてるのかな?我が国警察・検察は。(読売で松尾邦弘元検事総長がなぜ全面可視化が出来ないのか言っていたが、全く説得力のない話だった。)



橋下知事:「光母子弁護団懲戒」TV発言で賠償命令

2008年10月02日 | Weblog
2008年10月02日 20時29分記載

参照URL http://mainichi.jp/select/today/news/20081002k0000e040010000c.html



「山口県光市の母子殺害事件(99年)を巡り、橋下徹弁護士(現・大阪府知事)のテレビ番組での発言で懲戒請求が殺到し業務に支障が出たなどとして、被告の元少年の弁護士4人(広島弁護士会)が計1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、広島地裁であった。橋本良成裁判長は「橋下氏の発言と懲戒請求との間に因果関係があることは明らか」として橋下氏に原告1人当たり200万円、計800万円の支払いを命じた。視聴者の行為を促した発言が違法と認定されたことで、今後の番組制作や出演者のコメントに影響を与える可能性がある。

 判決によると、橋下氏は昨年5月放送の情報バラエティー番組「たかじんのそこまで言って委員会」(読売テレビ)で光市事件の弁護団を批判。「許せないって思うんだったら一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言し、4人に計2500件以上の懲戒請求が届いた。

 原告側は、懲戒請求をする者はその根拠を調査・検討する義務があるのに、それを説明せずに呼びかけたのは違法▽自らの発言の影響力の大きさを認識していたはずなのに、多数の懲戒請求で業務に支障を生じさせ、弁護士の信用を傷付ける精神的苦痛を与えた--などと主張。一方、橋下氏側は「懲戒請求は(請求者の)自発的意志に基づくもの」として発言との因果関係を否定していた。

 判決は、弁護士について「被告のため最善の弁護活動をする使命がある」とした上で、光市事件の弁護団について「被告人の意向に沿ったもので弁護士の品位を失う行動ではなく、懲戒の理由には当たらない」と認定。発言が原告の客観的評価を低下させたと名誉棄損を認めた。

 多くの懲戒請求がなされたことについても「規模によっては一定の損害を与えることは可能。それを予見すべき場合には、請求を促すことが不法行為になる場合もある」と発言の違法性を指摘した。

 日弁連によると、弁護団メンバーに対し07年末までに計8095件の懲戒請求があったが、各弁護士会は「適正な刑事弁護」と結論付け、懲戒しないことを議決している。【矢追健介】

 ▽橋下徹弁護士(大阪府知事)の話 地裁の判断は重く受け止める。表現の自由を巡る法解釈を誤っていた。ただ3審制ということもあり、控訴して高裁のご意見を伺いたい。

 ▽ 原告弁護団の児玉浩生弁護士の話 我々の主張が全面的に認められた。裁判所に刑事弁護での弁護士の役割を理解してもらえた。

<判決骨子>

◆名誉棄損にあたるか

 懲戒請求を呼びかける発言は、原告の弁護士としての客観的評価を低下させる。

◆懲戒制度の趣旨

 弁護士は少数派の基本的人権を保護すべき使命も有する。多数から批判されたことをもって、懲戒されることがあってはならない。

◆発言と損害の因果関係

 発言と懲戒請求の因果関係は明らか。

◆損害の有無と程度

 懲戒請求で原告は相応の事務負担を必要とし、精神的被害を被った。いずれも弁護士として相応の知識・経験を有すべき被告の行為でもたらされた。

 

 ◇「根拠ない請求」は違法=解説



 テレビを通じて懲戒請求を促した発言の違法性が問われた裁判で、広島地裁は橋下氏が単なるコメンテーターではなく、懲戒請求の意味を熟知した弁護士だったことで極めて厳しい判断を示した。また光母子殺害事件報道についても、弁護団が「一方的な誹謗(ひぼう)中傷の的にされた」として苦言を呈した。

 根拠がないことを知りながら懲戒請求するのは違法とした最高裁判決(07年4月)があり、個々の請求者には根拠を調査・検討する義務がある。原告側によると、今回の請求の中には署名活動感覚で出されたものが多く含まれていた。橋下氏は視聴者に呼びかけながら自らは請求しなかったが、判決は橋下氏が弁護士である以上「根拠を欠くことを知らなかったはずはなく、不法行為に当たる」と断じた。

 弁護士法では、懲戒請求は弁護士の品位を保つためにあり、数を頼んで圧力を掛けることは想定していない。懲戒請求で弁護活動が萎縮(いしゅく)すれば被告の権利に影響が出る。それゆえ最高裁判決も「根拠のない請求で名誉、信用などを不当に侵害されるおそれがある」と請求の乱用を戒めている。

 報道姿勢に関しては、問題の番組は録画にもかかわらず、発言をそのまま放送した。専門家は「弁護団の主張に違和感があっても、『気に入らないから懲らしめろ』では魔女狩りと変わらない。冷静な議論をすべきだった」と警鐘を鳴らす。橋下氏と同時に、メディアの責任も問われた。【矢追健介】」



橋下徹弁護士・大阪府知事は勿論、放送した読売テレビにも猛省を促したい。数を頼んで刑事弁護人に圧力を加えるような真似は断じて認められない。



読売には何かを煽ることを是認する空気があるのかな。