がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

障害者の雇用の促進等に関する法律5

2008年08月31日 | Weblog
2008年08月31日 21時16分記載

第四章 雑則

(障害者の雇用の促進等に関する研究等)
第七十五条  国は、障害者の能力に適合する職業、その就業上必要な作業設備及び作業補助具その他障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。


(障害者の雇用に関する広報啓発)
第七十六条  国及び地方公共団体は、障害者の雇用を妨げている諸要因の解消を図るため、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。


第七十七条  削除


(障害者雇用推進者)
第七十八条  事業主は、その雇用する労働者の数が常時第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
一  障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務
二  第四十三条第五項の規定による報告及び第八十一条第一項の規定による届出を行う業務
三  第四十六条第一項の規定による命令を受けたとき、又は同条第五項若しくは第六項の規定による勧告を受けたときは、当該命令若しくは勧告に係る国との連絡に関する業務又は同条第一項の計画の作成及び当該計画の円滑な実施を図るための業務


(障害者職業生活相談員)
第七十九条  事業主は、厚生労働省令で定める数以上の障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この項において同じ。)に限る。以下この項及び第八十一条において同じ。)である労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者を含む。以下この項及び第八十一条において同じ。)を雇用する事業所においては、その雇用する労働者であつて、厚生労働大臣が行う講習(以下この条において「資格認定講習」という。)を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者に当該事業所に雇用されている障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければならない。
2  厚生労働大臣は、資格認定講習に関する業務の全部又は一部を、第四十九条第一項第九号に掲げる業務として機構に行わせることができる。


(障害者である短時間労働者の待遇に関する措置)
第八十条  事業主は、その雇用する障害者である短時間労働者が、当該事業主の雇用する労働者の所定労働時間労働すること等の希望を有する旨の申出をしたときは、当該短時間労働者に対し、その有する能力に応じた適切な待遇を行うように努めなければならない。


(解雇の届出)
第八十一条  事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2  前項の届出があつたときは、公共職業安定所は、同項の届出に係る障害者である労働者について、速やかに求人の開拓、職業紹介等の措置を講ずるように努めるものとする。


(報告等)
第八十二条  厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主等、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し、障害者の雇用の状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主等若しくは在宅就業支援団体の事業所若しくは在宅就業障害者が業務を行う場所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(連絡及び協力)
第八十三条  公共職業安定所、機構、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センター、公共職業能力開発施設等、社会福祉法に定める福祉に関する事務所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センターその他の障害者に対する援護の機関等の関係機関及び関係団体は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、相互に、密接に連絡し、及び協力しなければならない。


(権限の委任)
第八十四条  この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2  前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。


(厚生労働省令への委任)
第八十五条  この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
   第五章 罰則



第八十五条の二  第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第八十六条  事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。
一  第四十三条第五項、第五十二条第二項、第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二  第四十六条第一項の規定による命令に違反して身体障害者若しくは知的障害者の雇入れに関する計画を作成せず、又は同条第四項の規定に違反して当該計画を提出しなかつたとき。
三  第五十二条第一項の規定による文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の記載をした文書の提出をしたとき。
四  第八十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五  第八十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


第八十六条の二  事業主の団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。
一  第五十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二  第八十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


第八十六条の三  在宅就業支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。
一  第七十四条の三第二十項又は第二十一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二  第七十四条の三第八項の規定による書面の交付をせず、又は虚偽の記載をした書面の交付をしたとき。
三  第七十四条の三第十三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四  第七十四条の三第十九項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
五  第八十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


第八十七条  法人(法人でない事業主の団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第八十五条の二から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2  前項の規定により法人でない事業主の団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


第八十八条  第三十六条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。


第八十九条  第五十九条第三項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。


第八十九条の二  第七十四条の三第十四項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第十五項各号の規定による請求を拒んだ在宅就業支援団体は、二十万円以下の過料に処する。


第九十条  第二十三条の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。


第九十一条  在宅就業障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、五万円以下の過料に処する。
一  第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二  第八十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

別表 障害の範囲(第二条、第四十八条関係)

一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
  イ 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
  ロ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
  ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
  ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの
  イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
  ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
  ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
  ニ 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
  イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
  ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 次に掲げる肢体不自由
  イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの
  ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
  ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
  ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
  ホ 両下肢のすべての指を欠くもの
  ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの



障害者の雇用の促進等に関する法律4

2008年08月31日 | Weblog
2008年08月31日 21時08分記載
第六節 障害者の在宅就業に関する特例

(在宅就業障害者特例調整金)
第七十四条の二  厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる。
2  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主(次条第一項に規定する在宅就業支援団体を除く。以下この節において同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額(以下「対象額」という。)を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。ただし、在宅就業単位調整額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。
3  この節、次章、第五章及び附則第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  在宅就業障害者 身体障害者、知的障害者又は精神障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く。)
二  在宅就業契約 在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約
三  在宅就業単位調整額 第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で政令で定める額
四  調整額 在宅就業単位調整額に評価基準月数(在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
五  評価額 障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を勘案して政令で定める額に評価基準月数を乗じて得た額
4  第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同条第一項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする。この場合においては、当該事業主については、第二項の規定にかかわらず、在宅就業障害者特例調整金は支給しない。
5  第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業主に対して、その差額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。この場合においては、当該事業主については、同条第一項の規定にかかわらず、納付金は徴収しない。
6  厚生労働大臣は、第一項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
7  機構は、第一項に規定する業務に関し必要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
8  第六項の場合における第五十三条の規定の適用については、同条第一項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは、「、第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金の支給に要する費用並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務及び第七十四条の二第一項に規定する業務」とする。
9  親事業主に係る第二項、第四項及び第五項並びに第五十六条第一項及び第四項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額は、当該親事業主のみが在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額とみなす。
10  第五十条第四項及び第五項の規定は、第一項の在宅就業障害者特例調整金について準用する。


(在宅就業支援団体)
第七十四条の三  各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額(事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「在宅就業支援団体」という。)との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき当該事業主が在宅就業支援団体に対して支払つた金額のうち、当該契約の履行に当たり在宅就業支援団体が在宅就業障害者との間で締結した在宅就業契約に基づく業務の対価として支払つた部分の金額に相当する金額をいう。以下同じ。)があるときは、その総額を当該年度の対象額に加算する。この場合において、前条の規定の適用については、同条第二項中「当該対価の総額」とあるのは「当該対価の総額と次条第一項に規定する在宅就業対価相当額の総額とを合計した額」と、同条第九項中「支払つた額は、」とあるのは「支払つた額は」と、「支払つた額と」とあるのは「支払つた額と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額は当該親事業主のみに係る同項に規定する在宅就業対価相当額と」とする。
2  前項の登録は、在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供することその他の在宅就業障害者に対する援助の業務を行う法人の申請により行う。
3  次の各号のいずれかに該当する法人は、第一項の登録を受けることができない。
一  この法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの又は 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三の二第一項 の規定及び同項 の規定に係る同法第七十六条の二の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
二  第十八項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三  役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第四十八条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者のある法人
4  厚生労働大臣は、第二項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
一  常時十人以上の在宅就業障害者に対して、次に掲げる業務のすべてを継続的に実施していること。
イ 在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供すること。
ロ 在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な知識及び技能を習得するための職業講習又は情報提供を行うこと。
ハ 在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な助言その他の援助を行うこと。
ニ 雇用による就業を希望する在宅就業障害者に対して、必要な助言その他の援助を行うこと。
二  前号イからニまでに掲げる業務(以下「実施業務」という。)の対象である障害者に係る障害に関する知識及び当該障害に係る障害者の援助を行う業務に従事した経験並びに在宅就業障害者に対して提供する就業の機会に係る業務の内容に関する知識を有する者(次号において「従事経験者」という。)が実施業務を実施し、その人数が二人以上であること。
三  前号に掲げる者のほか、実施業務を適正に行うための専任の管理者(従事経験者である者に限る。)が置かれていること。
四  実施業務を行うために必要な施設及び設備を有すること。
5  登録は、在宅就業支援団体登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一  登録年月日及び登録番号
二  在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名
三  在宅就業支援団体が在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地
6  第一項の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7  第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
8  在宅就業支援団体は、物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき事業主から対価の支払を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対し、在宅就業対価相当額を証する書面を交付しなければならない。
9  在宅就業支援団体は、前項に定めるもののほか、第四項各号に掲げる要件及び厚生労働省令で定める基準に適合する方法により在宅就業障害者に係る業務を行わなければならない。
10  在宅就業支援団体は、第五項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
11  在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、当該業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
12  業務規程には、在宅就業障害者に係る業務の実施方法その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
13  在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
14  在宅就業支援団体は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
15  在宅就業障害者その他の利害関係人は、在宅就業支援団体の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、在宅就業支援団体の定めた費用を支払わなければならない。
一  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の請求
三  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
16  厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該在宅就業支援団体に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
17  厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が第九項の規定に違反していると認めるときは、当該在宅就業支援団体に対し、在宅就業障害者に係る業務を行うべきこと又は当該業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
18  厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて在宅就業障害者に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二  第八項、第十項から第十四項まで又は次項の規定に違反したとき。
三  正当な理由がないのに第十五項各号の規定による請求を拒んだとき。
四  前二項の規定による命令に違反したとき。
五  不正の手段により第一項の登録を受けたとき。
19  在宅就業支援団体は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
20  機構は、第一項において読み替えて適用する前条第二項の場合における同条第一項の業務に関し必要があると認めるときは、事業主、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
21  在宅就業支援団体は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
22  厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一  第一項の登録をしたとき。
二  第十項の規定による届出があつたとき。
三  第十三項の規定による届出があつたとき。
四  第十八項の規定により第一項の登録を取り消し、又は在宅就業障害者に係る業務の停止を命じたとき



障害者の雇用の促進等に関する法律3

2008年08月31日 | Weblog
第二款 障害者雇用納付金の徴収
(障害者雇用納付金の徴収及び納付義務)
第五十三条  機構は、第四十九条第一項第一号の調整金及び同項第二号から第八号までの助成金の支給に要する費用、同項第八号の二及び第九号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。2  事業主は、納付金を納付する義務を負う。
(納付金の額等)
第五十四条  事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額とする。2 前項の調整基礎額は、事業主がその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の身体障害者又は知的障害者である者を雇用するものとした場合に当該身体障害者又は知的障害者である者一人につき通常必要とされる一月当たりの特別費用(身体障害者又は知的障害者である者を雇用する場合に必要な施設又は設備の設置又は整備その他の身体障害者又は知的障害者である者の適正な雇用管理に必要な措置に通常要する費用その他身体障害者又は知的障害者である者を雇用するために特別に必要とされる費用をいう。)の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。3 前二項の基準雇用率は、労働者の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。4 第四十六条第二項の規定は前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定について、同条第三項の規定は親事業主に係る第一項の規定の適用について準用する。
第五十五条  前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同項の規定にかかわらず、その差額(第七十四条の二第四項及び第五項において「算定額」という。)に相当する金額とする。2 前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額以上であるときは、当該事業主については、同項の規定にかかわらず、納付金は、徴収しない。3 第四十六条第二項の規定は前二項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定について、同条第三項の規定は親事業主に係る前二項の規定の適用について準用する。
(納付金の納付等)
第五十六条  事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に機構に提出しなければならない。2 事業主は、前項の申告に係る額の納付金を、同項の申告書の提出期限までに納付しなければならない。3 第一項の申告書には、当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び身体障害者又は知的障害者である労働者の数その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。4 機構は、事業主が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の額を決定し、事業主に納入の告知をする。5 前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第一項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第一項の申告に係る納付金の額が前項の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。6 事業主が納付した納付金の額が、第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の納付金その他この款の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の納付金その他この款の規定による徴収金がないときはこれを還付しなければならない。7 第四十六条第三項の規定は、親事業主に係る第一項、第三項及び第四項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第三項中「、当該親事業主」とあるのは「当該親事業主」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす」と読み替えるものとする。
(納付金の延納)
第五十七条  機構は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、当該事業主の納付すべき納付金を延納させることができる。
(追徴金)
第五十八条  機構は、事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する納付金の全額又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金は、徴収しない。3 機構は、第一項の規定により追徴金を徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき追徴金の額を通知しなければならない。
(徴収金の督促及び滞納処分)
第五十九条  納付金その他この款の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。2 前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。3 第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに納付金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
(延滞金)
第六十条  前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあつた納付金の額を控除した額とする。3 延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。4 前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。一 督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。二 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。三 延滞金の額が百円未満であるとき。四 納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。五 納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(先取特権の順位)
第六十一条  納付金その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収金の徴収手続等)
第六十二条  納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
(時効)
第六十三条  納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。2 機構が行う納付金その他この款の規定による徴収金の納入の告知又は第五十九条第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
(徴収金の帰属)
第六十四条  機構が徴収した納付金その他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。
(徴収金の徴収に関する不服申立て)
第六十五条  納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分について不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(不服申立てと訴訟との関係)
第六十六条  前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
( 行政手続法の適用除外)
第六十七条  納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第六十八条  この款に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続があつた場合における納付金の額の算定の特例その他この款に定める納付金その他の徴収金に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者等に関する特例
(雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例)
第六十九条  重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員及び重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者については、この節に定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である職員及び身体障害者又は知的障害者である労働者に関する前二節(第三十七条、第三十八条第二項、第四十三条第二項から第四項まで、第四十六条第二項(第五十条第三項、第五十四条第四項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第五十条第二項並びに第五十四条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。
(雇用義務等に係る規定の重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員についての適用に関する特例)
第七十条  第三十八条第一項に規定する場合において、当該機関に重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員が勤務するときにおける同項の規定の適用については、同項の計画の作成前に、当該機関の任命権者が身体障害者又は知的障害者である職員以外の職員に替えて当該重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員の一人をもつて同条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数に相当する数の身体障害者又は知的障害者である職員を採用したものとみなす。2 国及び地方公共団体の任命権者は、第三十八条第一項の身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成し、又は実施する場合においては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員の採用は身体障害者又は知的障害者である職員の採用に含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。3 第四十条の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、身体障害者又は知的障害者である職員とみなす。4 第四十一条及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第四十二条第一項第二号中「又は知的障害者である職員」とあるのは「若しくは知的障害者である職員又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」と、第四十一条第一項及び第四十二条第一項中「勤務する職員」とあるのは「勤務する職員又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」と、第四十一条第二項中「若しくは知的障害者である職員」とあるのは「若しくは知的障害者である職員若しくは重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」とする。
(雇用義務等に係る規定の重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者についての適用に関する特例)
第七十一条  第四十三条第一項の場合において、当該事業主が重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者を雇用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者以外の労働者に替えて当該重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の一人をもつて同条第三項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数に相当する数の身体障害者又は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。2第四十三条第五項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。3 第四十四条第一項及び第四十五条第一項の規定の適用については、第四十四条第一項(第二号を除く。)及び第四十五条第一項中「雇用する労働者」とあるのは「雇用する労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、「又は知的障害者である労働者」とあるのは「若しくは知的障害者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。4 第四十六条第一項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、同条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
5  事業主は、第四十六条第一項の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画を作成し、又は実施する場合においては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の雇入れは身体障害者又は知的障害者である労働者の雇入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
6  第四十六条第三項の規定の適用については、同項中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。
(重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者に関する納付金関係業務の実施等)
第七十二条  第五十条第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、同条第三項において準用する第四十六条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
2  第五十条第三項、第五十五条第三項及び第五十六条第七項において準用する第四十六条第三項の規定の適用については、同項中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。
3  厚生労働大臣は、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
4  厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
5  前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。
6  第五十五条第一項及び第二項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、同条第三項において準用する第四十六条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
7  第五十六条第三項の規定の適用については、同項中「知的障害者である労働者の数」とあるのは、「知的障害者である労働者の数並びに重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の数」とする。
8  第五十二条第一項、第八十六条及び第八十七条の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
    第四節 精神障害者に関する特例
(雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例)
第七十二条の二  精神障害者のうち 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(第七十三条、次節及び第七十九条を除き、以下「精神障害者」という。)である職員及び精神障害者である労働者については、この条から第七十二条の五までに定めるところにより、第一節及び第二節(第三十七条、第三十八条第二項、第四十三条第二項から第四項まで、第四十六条第二項(第五十条第三項、第五十四条第四項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第四十九条第一項第二号から第九号まで、第五十条第二項並びに第五十四条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。
(雇用義務等に係る規定の精神障害者である職員についての適用に関する特例)
第七十二条の三  第三十八条第一項に規定する場合において、当該機関に精神障害者である職員が勤務するときにおける同項の規定の適用については、同項の計画の作成前に、当該機関の任命権者が身体障害者又は知的障害者である職員以外の職員に替えて当該精神障害者である職員の数に相当する数の身体障害者又は知的障害者である職員を採用したものとみなす。
2  国及び地方公共団体の任命権者は、第三十八条第一項の身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成し、又は実施する場合においては、精神障害者である職員の採用は身体障害者又は知的障害者である職員の採用に含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
3  第四十条の規定の適用については、精神障害者である職員は、身体障害者又は知的障害者である職員とみなす。
4  第四十一条及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第四十二条第一項第二号中「又は知的障害者である職員」とあるのは「、知的障害者又は第七十二条の二に規定する精神障害者である職員」と、第四十一条第二項中「若しくは知的障害者である職員」とあるのは「、知的障害者若しくは第七十二条の二に規定する精神障害者である職員」とする。
(雇用義務等に係る規定の精神障害者である労働者についての適用に関する特例)
第七十二条の四  第四十三条第一項の場合において、当該事業主が精神障害者である労働者を雇用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者以外の労働者に替えて当該精神障害者である労働者の数に相当する数の身体障害者又は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。
2  第四十三条第五項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
3  第四十四条第一項及び第四十五条第一項の規定の適用については、第四十四条第一項第二号から第四号までの規定及び第四十五条第一項第三号中「又は知的障害者である労働者」とあるのは、「、知的障害者又は第七十二条の二に規定する精神障害者である労働者」とする。
4  第四十六条第一項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
5  事業主は、第四十六条第一項の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画を作成し、又は実施する場合においては、精神障害者の雇入れは身体障害者又は知的障害者の雇入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
(精神障害者である労働者に関する納付金関係業務の実施等)
第七十二条の五  精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなして、第五十条第一項、第五十二条第一項、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十六条第三項の規定(第五十二条第一項に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
(準用)
第七十二条の六  重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員及び重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者に関する前節(第七十二条第三項から第五項までを除く。)の規定は、精神障害者である短時間勤務職員及び精神障害者である短時間労働者について準用する。この場合において、第七十条第一項及び第七十一条第四項中「同条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数」とあり、同条第一項中「同条第三項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数」とあり、並びに第七十二条第一項及び第六項中「同条第三項において準用する第四十六条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数」とあるのは、「厚生労働省令で定める数」と読み替えるものとする。
(精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等)
第七十三条  厚生労働大臣は、精神障害者である労働者及び精神障害者である短時間労働者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
2  厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
3  前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。この場合において、第五十一条第二項中「身体障害者又は知的障害者」とあるのは、「身体障害者、知的障害者又は精神障害者」とする。
 第五節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例
第七十四条  厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。)のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができる。
2  厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
3  前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。

障害者の雇用の促進等に関する法律2

2008年08月31日 | Weblog
2008年08月31日 20時50分記載

第三章 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
    第一節 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等



(身体障害者又は知的障害者の雇用に関する事業主の責務)
第三十七条  すべて事業主は、身体障害者又は知的障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで身体障害者又は知的障害者の雇入れに努めなければならない。


(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)
第三十八条  国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同じ。)は、職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第一項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。以下同じ。)の採用について、当該機関に勤務する身体障害者又は知的障害者である職員の数が、当該機関の職員の総数に、第四十三条第二項に規定する障害者雇用率を下回らない率であつて政令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、身体障害者又は知的障害者である職員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。
2  前項の身体障害者又は知的障害者である職員の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者又は知的障害者である職員に相当するものとみなす。


(採用状況の通報等)
第三十九条  国及び地方公共団体の任命権者は、政令で定めるところにより、前条第一項の計画及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
2  厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第一項の計画を作成した国及び地方公共団体の任命権者に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。


(任免に関する状況の通報)
第四十条  国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該機関における身体障害者又は知的障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。


(国に勤務する職員に関する特例)
第四十一条  省庁(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する省若しくは庁をいう。以下同じ。)で、当該省庁の任命権者及び当該省庁に置かれる外局等(内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会若しくは庁又は同法第八条の三 に規定する特別の機関をいう。以下同じ。)の任命権者の申請に基づいて、一体として身体障害者又は知的障害者である職員の採用の促進を図ることができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下「承認省庁」という。)に係る第三十八条第一項及び前条の規定の適用については、当該外局等に勤務する職員は当該承認省庁のみに勤務する職員と、当該外局等は当該承認省庁とみなす。
2  厚生労働大臣は、前項の規定による承認をした後において、承認省庁若しくは外局等が廃止されたとき、又は承認省庁若しくは外局等における身体障害者若しくは知的障害者である職員の採用の促進を図ることができなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。


(地方公共団体に勤務する職員に関する特例)
第四十二条  地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体の機関(以下「その他機関」という。)の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該その他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「認定地方機関」という。)に係る第三十八条第一項及び第四十条の規定の適用については、当該その他機関に勤務する職員は当該認定地方機関のみに勤務する職員と、当該その他機関は当該認定地方機関とみなす。
一  当該認定地方機関と当該その他機関との人的関係が緊密であること。
二  当該認定地方機関及び当該その他機関において、身体障害者又は知的障害者である職員の採用の促進が確実に達成されると認められること。
2  厚生労働大臣は、前項の規定による認定をした後において、認定地方機関若しくはその他機関が廃止されたとき、又は前項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。


(一般事業主の雇用義務等)
第四十三条  事業主(常時雇用する労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者(以下「短時間労働者」という。)を除く。以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。
2  前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある身体障害者及び知的障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
3  第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
4  第二項の規定にかかわらず、特殊法人(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)に係る第一項の障害者雇用率は、第二項の規定による率を下回らない率であつて政令で定めるものとする。
5  事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。


(子会社に雇用される労働者に関する特例)
第四十四条  特定の株式会社と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第一項及び第五項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
一  当該子会社の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係が緊密であること。
二  当該子会社が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数及びその数の当該子会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。
三  当該子会社がその雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
四  前二号に掲げるもののほか、当該子会社の行う事業において、当該子会社が雇用する重度身体障害者又は重度知的障害者その他の身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。
2  厚生労働大臣は、前項の規定による認定をした後において、親事業主が同項に定める特殊の関係についての要件を満たさなくなつたとき若しくは事業を廃止したとき、又は当該認定に係る子会社について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。


第四十五条  親事業主であつて、特定の株式会社(当該親事業主の子会社を除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社(以下「関係会社」という。)の申請に基づいて当該親事業主及び当該関係会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものに係る第四十三条第一項及び第五項の規定の適用については、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
一  当該関係会社の行う事業と当該子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること、又は当該関係会社が当該子会社に出資していること。
二  当該親事業主が第七十八条各号に掲げる業務を担当する者を同条の規定により選任しており、かつ、その者が当該子会社及び当該関係会社についても同条第一号に掲げる業務を行うこととしていること。
三  当該親事業主が、自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者並びに当該子会社及び当該関係会社に雇用される身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
2  前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。


(一般事業主の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画)
第四十六条  厚生労働大臣は、身体障害者又は知的障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の数がその法定雇用障害者数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
2  前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
3  親事業主に係る第一項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が雇用する労働者は、当該親事業主のみが雇用する労働者とみなす。
4  事業主は、第一項の計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
5  厚生労働大臣は、第一項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対してその変更を勧告することができる。
6  厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の計画を作成した事業主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。


(一般事業主についての公表)
第四十七条  厚生労働大臣は、前条第一項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同条第五項又は第六項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。


(特定身体障害者)
第四十八条  国及び地方公共団体の任命権者は、特定職種(労働能力はあるが、別表に掲げる障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると認められる職種で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の職員の採用について、当該機関に勤務する特定身体障害者(身体障害者のうち特定職種ごとに政令で定める者に該当する者をいう。以下この条において同じ。)である当該職種の職員の数が、当該機関に勤務する当該職種の職員の総数に、職種に応じて政令で定める特定身体障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、特定身体障害者である当該職種の職員の数がその特定身体障害者雇用率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、特定身体障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。
2  第三十九条の規定は、前項の計画について準用する。
3  承認省庁又は認定地方機関に係る第一項の規定の適用については、当該外局等又は当該その他機関に勤務する職員は、当該承認省庁又は当該認定地方機関のみに勤務する職員とみなす。
4  事業主は、特定職種の労働者の雇入れについては、その雇用する特定身体障害者である当該職種の労働者の数が、その雇用する当該職種の労働者の総数に、職種に応じて厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)以上であるように努めなければならない。
5  厚生労働大臣は、特定身体障害者の雇用を促進するため特に必要があると認める場合には、その雇用する特定身体障害者である特定職種の労働者の数が前項の規定により算定した数未満であり、かつ、その数を増加するのに著しい困難を伴わないと認められる事業主(その雇用する当該職種の労働者の数が職種に応じて厚生労働省令で定める数以上であるものに限る。)に対して、特定身体障害者である当該職種の労働者の数が同項の規定により算定した数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、特定身体障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
6  第四十六条第三項の規定は親事業主に係る前二項の規定の適用について、同条第四項及び第五項の規定は前項の計画について準用する。
    第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収

     第一款 障害者雇用調整金の支給等



(納付金関係業務)
第四十九条  厚生労働大臣は、身体障害者又は知的障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。)を行う。
一  事業主(特殊法人を除く。以下この節及び第六節において同じ。)で次条第一項の規定に該当するものに対して、同項の障害者雇用調整金を支給すること。
二  身体障害者若しくは知的障害者を労働者として雇い入れる事業主又は身体障害者若しくは知的障害者である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
三  身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
四  身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主であつて、次のいずれかを行うものに対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。
イ 身体障害者となつた労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置
ロ 身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に伴い必要となる介助その他その雇用の安定を図るために必要な業務(身体障害者又は知的障害者である労働者の通勤を容易にするための業務を除く。)を行う者を置くこと(次号ロに掲げるものを除く。)。
四の二  身体障害者又は知的障害者に対する職場適応援助者による援助であつて、次のいずれかを行う者に対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。
イ 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他身体障害者又は知的障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人が行う職場適応援助者による援助の事業
ロ 身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者を置くこと。
五  身体障害者(重度身体障害者その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る。以下この号において同じ。)若しくは知的障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の通勤を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
六  重度身体障害者又は知的障害者である労働者を多数雇用する事業所の事業主に対して、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
七  身体障害者又は知的障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この号において同じ。)の事業を行う次に掲げるものに対して、当該事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること並びに身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の教育訓練の受講を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
イ 事業主又はその団体
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人
ハ 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人
ニ その他身体障害者又は知的障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
八  障害者雇用支援センターに対して、身体障害者又は知的障害者の雇用の促進又は継続に係る第二十八条第一号に掲げる業務(前号の教育訓練に該当するものを除く。)及び同条第二号から第七号までに掲げる業務に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
八の二  障害者の技能に関する競技大会に係る業務を行うこと。
九  身体障害者若しくは知的障害者の雇用に関する技術的事項についての研究、調査若しくは講習の業務又は身体障害者若しくは知的障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の業務を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)。
十  第五十三条第一項に規定する障害者雇用納付金の徴収を行うこと。
十一  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2  厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。


(障害者雇用調整金の支給)
第五十条  機構は、政令で定めるところにより、各年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、第五十四条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。以下同じ。)ごとの初日におけるその雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額を超える事業主に対して、その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数を単位調整額に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)として支給する。
2  前項の単位調整額は、事業主がその雇用する労働者の数に第五十四条第三項に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに身体障害者又は知的障害者である者を雇用するものとした場合に当該身体障害者又は知的障害者である者一人につき通常追加的に必要とされる一月当たりの同条第二項に規定する特別費用の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。
3  第四十六条第二項の規定は第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定について、同条第三項の規定は親事業主に係る第一項の規定の適用について準用する。
4  親事業主に係る第一項の規定の適用については、機構は、当該親事業主又は当該子会社のうちのいずれかに対して調整金を支給することができる。
5  前三項に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。第六十八条において同じ。)があつた場合における調整金の額の算定の特例その他調整金に関し必要な事項は、政令で定める。


(助成金の支給)
第五十一条  機構は、厚生労働省令で定める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて第四十九条第一項第二号から第八号までの助成金を支給する。
2  前項の助成金の支給については、身体障害者又は知的障害者の職業の安定を図るため講じられるその他の措置と相まつて、身体障害者又は知的障害者の雇用が最も効果的かつ効率的に促進され、及び継続されるように配慮されなければならない。


(資料の提出等)
第五十二条  機構は、第四十九条第一項第十号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。
2  機構は、納付金関係業務に関し必要があると認めるときは、事業主、その団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人(第八十二条第一項において「事業主等」という。)に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。     


障害者の雇用の促進等に関する法律

2008年08月31日 | Weblog
2008年08月31日 20時38分記載

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。


(用語の意義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  障害者 身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
二  身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。
三  重度身体障害者 身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
四  知的障害者 障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
五  重度知的障害者 知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
六  精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
七  職業リハビリテーション 障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。


(基本的理念)
第三条  障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。


第四条  障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。


(事業主の責務)
第五条  すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。


(国及び地方公共団体の責務)
第六条  国及び地方公共団体は、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。


(障害者雇用対策基本方針)
第七条  厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「障害者雇用対策基本方針」という。)を策定するものとする。
2  障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一  障害者の就業の動向に関する事項
二  職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
三  第五条の事業主が行うべき雇用管理に関して、障害者である労働者の障害の種類及び程度に応じ、その適正な実施を図るために必要な指針となるべき事項
四  前三号に掲げるもののほか、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
3  厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
4  厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
5  前二項の規定は、障害者雇用対策基本方針の変更について準用する。
   第二章 職業リハビリテーションの推進

    第一節 通則



(職業リハビリテーションの原則)
第八条  職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。
2  職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。
    第二節 職業紹介等



(求人の開拓等)
第九条  公共職業安定所は、障害者の雇用を促進するため、障害者の求職に関する情報を収集し、事業主に対して当該情報の提供、障害者の雇入れの勧奨等を行うとともに、その内容が障害者の能力に適合する求人の開拓に努めるものとする。


(求人の条件等)
第十条  公共職業安定所は、正当な理由がないにもかかわらず身体又は精神に一定の障害がないことを条件とする求人の申込みを受理しないことができる。
2  公共職業安定所は、障害者にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。
3  公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合において、求人者から求めがあるときは、その有する当該障害者の職業能力に関する資料を提供するものとする。


(職業指導等)
第十一条  公共職業安定所は、障害者がその能力に適合する職業に就くことができるようにするため、適性検査を実施し、雇用情報を提供し、障害者に適応した職業指導を行う等必要な措置を講ずるものとする。


(障害者職業センターとの連携)
第十二条  公共職業安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第十九条第一項に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を行い、又は当該障害者職業センターにおいて当該適性検査、職業指導等を受けることについてあつせんを行うものとする。


(適応訓練)
第十三条  都道府県は、必要があると認めるときは、求職者である障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第十五条第二項において同じ。)について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を行うものとする。
2  適応訓練は、前項に規定する作業でその環境が標準的なものであると認められるものを行う事業主に委託して実施するものとする。


(適応訓練のあつせん)
第十四条  公共職業安定所は、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。


(適応訓練を受ける者に対する措置)
第十五条  適応訓練は、無料とする。
2  都道府県は、適応訓練を受ける障害者に対して、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、手当を支給することができる。


(厚生労働省令への委任)
第十六条  前三条に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。


(就職後の助言及び指導)
第十七条  公共職業安定所は、障害者の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されている障害者に対して、その作業の環境に適応させるために必要な助言又は指導を行うことができる。


(事業主に対する助言及び指導)
第十八条  公共職業安定所は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備又は環境その他障害者の雇用に関する技術的事項(次節及び第二十八条第三号において「障害者の雇用管理に関する事項」という。)についての助言又は指導を行うことができる。
    第三節 障害者職業センター



(障害者職業センターの設置等の業務)
第十九条  厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。)の設置及び運営の業務を行う。
一  障害者職業総合センター
二  広域障害者職業センター
三  地域障害者職業センター
2  厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。


(障害者職業総合センター)
第二十条  障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。
一  職業リハビリテーション(職業訓練を除く。第五号イ及び第二十五条第三項を除き、以下この節において同じ。)に関する調査及び研究を行うこと。
二  障害者の雇用に関する情報の収集、分析及び提供を行うこと。
三  第二十四条の障害者職業カウンセラー及び職場適応援助者(身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者をいう。以下同じ。)の養成及び研修を行うこと。
四  広域障害者職業センター、地域障害者職業センター、第二十七条第二項の障害者雇用支援センター、第三十四条の障害者就業・生活支援センターその他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、指導その他の援助を行うこと。
五  前各号に掲げる業務に付随して、次に掲げる業務を行うこと。
イ 障害者に対する職業評価(障害者の職業能力、適性等を評価し、及び必要な職業リハビリテーションの措置を判定することをいう。以下同じ。)、職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練(第二十二条第一号及び第二十八条において「職業準備訓練」という。)並びに職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下「職業講習」という。)を行うこと。
ロ 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。
ハ 事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
六  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。


(広域障害者職業センター)
第二十一条  広域障害者職業センターは、広範囲の地域にわたり、系統的に職業リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に関して、障害者職業能力開発校又は独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号に掲げる療養施設若しくは同項第七号に掲げるリハビリテーション施設その他の厚生労働省令で定める施設との密接な連携の下に、次に掲げる業務を行う。
一  厚生労働省令で定める障害者に対する職業評価、職業指導及び職業講習を系統的に行うこと。
二  前号の措置を受けた障害者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
三  前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。


(地域障害者職業センター)
第二十二条  地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。
一  障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。
二  事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。
三  事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
四  職場適応援助者の養成及び研修を行うこと。
五  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。


(名称使用の制限)
第二十三条  障害者職業センターでないものは、その名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。


(障害者職業カウンセラー)
第二十四条  機構は、障害者職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。
2  障害者職業カウンセラーは、厚生労働大臣が指定する試験に合格し、かつ、厚生労働大臣が指定する講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければならない。


(障害者職業センター相互の連絡及び協力等)
第二十五条  障害者職業センターは、相互に密接に連絡し、及び協力して、障害者の職業生活における自立の促進に努めなければならない。
2  障害者職業センターは、精神障害者について、第二十条第五号、第二十一条第一号若しくは第二号又は第二十二条第一号から第三号までに掲げる業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との連携に努めるものとする。
3  障害者職業センターは、公共職業安定所の行う職業紹介等の措置、第二十七条第二項の障害者雇用支援センターの行う業務、第三十四条の障害者就業・生活支援センターの行う業務並びに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項の公共職業能力開発施設及び同法第二十七条の職業能力開発総合大学校(第八十三条において「公共職業能力開発施設等」という。)の行う職業訓練と相まつて、効果的に職業リハビリテーションが推進されるように努めるものとする。


(職業リハビリテーションの措置の無料実施)
第二十六条  障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は、無料とするものとする。
    第四節 障害者雇用支援センター



(指定)
第二十七条  都道府県知事は、職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、市町村(特別区を含む。)の区域(当該地域における支援対象障害者の住居とその就業の場所との地理的関係その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い、同条第一号から第五号までに掲げる業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、都道府県知事が指定する二以上の市町村の区域)に一を限つて、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「障害者雇用支援センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地並びに当該指定に係る地域を公示しなければならない。
3  障害者雇用支援センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4  都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。


(業務)
第二十八条  障害者雇用支援センターは、前条第一項の規定による指定に係る区域において、次に掲げる業務を行うものとする。
一  支援対象障害者に対して、その障害の種類及び程度に応じ、必要な職業準備訓練を行うこと。
二  前号の職業準備訓練を受けた後職業に就いた支援対象障害者に対して、必要な助言その他の援助を行うこと。
三  第一号の職業準備訓練を受けた支援対象障害者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対して、当該支援対象障害者の雇用に必要な障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
四  支援対象障害者の通勤への同行その他の支援対象障害者が職業に就くことに伴い必要となる介助等の支援を行う者(以下この条において「障害者雇用支援者」という。)に関する情報を収集し、及び整理すること。
五  第二号及び第三号に掲げるもののほか、事業主、支援対象障害者その他の関係者に対して、前号の規定により収集し、及び整理した障害者雇用支援者に関する情報を提供すること。
六  障害者雇用支援者に対して、第四号の支援を適切に行うために必要な知識及び技能を習得させるための研修を行うこと。
七  前各号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。


(地域障害者職業センターとの関係)
第二十九条  障害者雇用支援センターは、地域障害者職業センターの行う支援対象障害者に対する職業評価に基づき、前条第一号から第三号までに掲げる業務を行うものとする。


(事業計画等)
第三十条  障害者雇用支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  障害者雇用支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。


(監督命令)
第三十一条  都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、障害者雇用支援センターに対し、第二十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(指定の取消し等)
第三十二条  都道府県知事は、障害者雇用支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一  第二十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二  指定に関し不正の行為があつたとき。
三  この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2  都道府県知事は、前項の規定により、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
    第五節 障害者就業・生活支援センター



(指定)
第三十三条  都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的として設立された民法第三十四条の法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他厚生労働省令で定める法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
一  職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
二  前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。


(業務)
第三十四条  前条の指定を受けた者(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一  支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。
二  支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること。
三  前二号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。


(準用)
第三十五条  第二十七条第二項から第四項まで及び第二十九条から第三十二条までの規定は、障害者就業・生活支援センターについて準用する。この場合において、第二十七条第二項中「前項」とあるのは「第三十三条」と、「同項」とあるのは「同条」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地」と、第二十九条中「前条第一号から第三号まで」とあるのは「第三十四条第二号」と、第三十一条中「第二十八条」とあるのは「第三十四条」と、第三十二条第一項中「第二十七条第一項」とあるのは「第三十三条」と、同項第一号中「第二十八条」とあるのは「第三十四条」と、同項第三号中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。


(秘密保持義務)
第三十六条  障害者就業・生活支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第三十四条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。      


[私のあんしん提言]医師の就労格差 是正を

2008年08月29日 | Weblog
2008年08月29日 16時29分記載

参照URL
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/security/20080805-OYT8T00330.htm

「小田 泰子さん(日本女医会会長)

 医師不足、救急体制の不備など、医療の安全網にほころびが目立つ。改善策を、日本女医会会長の小田泰子さんに聞いた。(聞き手・小畑洋一)

 ――日本の医療の現状について。

 「医師不足と言われるが、医師は毎年3000人~4000人ずつ増えている。問題は、診療科や地域、男女間などで就労環境が異なり、様々な格差があることだ。例えば、産科は勤務がハードで訴訟リスクが高いので、希望者が少ない。また、病院勤務医が減っているのは、夜勤明けで日勤もこなす激務なのに、それに見合った収入を得られないからだ。こうした就労環境格差をなくさなければ、医師数を増やしても問題は解決しない」

 ――女性医師の職場定着に必要なものは何か。

 「優秀な女性医師が、結婚・育児と仕事の両立ができなかったり、能力を生かせる仕事に就けなかったりして、辞めていくケースが多い。院内保育所の整備や短時間勤務の導入だけでは不十分で、女性でも能力があれば組織のトップになれるような意識改革が求められる。現在、女性が医師全体に占める割合は17%程度だが、最近の国家試験合格者では3割を超えている。女性を働きやすくしないと、日本の医療はいずれ行き詰まる。これは、医療の世界に限ったことではなく、日本社会全体の問題だ」

 ――国の医療費抑制政策を、どう思うか。

 「体調を崩したりケガをしたり、というリスクはだれにでもあり、そこをカバーするのが医療保険。安心できる制度を目指すなら、もっと投資をするべきだ。そのための増税などは避けられないが、国民に納得してもらうには、まず富の再配分を重視して低所得者の負担を軽減すること。次に、納めた税が何に使われるのかをはっきりさせることだ。負担が安心になって返ってくるということを、きちんと示して欲しい」

 ――高齢者の負担はどうあるべきか。

 「高齢者イコール要支援者、ではない。高齢になっても仕事を続けている人、経済的に余裕がある人はいるのだから、税や保険料を負担して支える側に回ることがあっても良い。高齢者を一律弱者扱いする考え方が、将来の不安をあおっているのではないか」

 ――介護制度について。

 「医療と介護の間に、はっきり線を引くことはできない。入院にしても、慢性期と急性期が入り交じっているのが、高齢者だ。この二つは一体で提供されるべきで、受け皿の準備もなしに療養病床の削減を進めるのは間違っている。また、認知症が増えるこれからは、介護の社会化を一層進めなければならないが、ヘルパーや介護士の労働条件は厳しい。個人の善意や意欲に頼るのではなく、介護職の仕事を報酬的にも社会的にもしっかりと評価する仕組みが必要だ」(2008年8月5日 読売新聞)」



金融資産に課税して、それにより納められた税金を社会保障費に充てるのがベストとしか思えないんだけどな。なんで出来ないんだろう。固定資産には課税出来てるのに。



消費税率引き上げなんて論外。そんな代物じゃ富の再配分は出来ない。全国民にフラットに課税されちゃうから。



(上)バリアフリー情報 進化するネット検索

2008年08月29日 | Weblog
2008年08月29日 15時45分記載

参照URL http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/saizensen/20080520-OYT8T00523.htm (写真は省略致しました。)



「障害ない人にも便利



 外出時に必要なバリアフリー(障壁なし)施設の情報提供やサービスが、どんな利用者にも対応できるよう進化している。障害の有無や年齢、性別などにかかわらず暮らしやすい「ユニバーサル社会」の実現に、少しずつ近づいているようだ。(安田武晴、写真も)



多機能トイレ



「障害のない人でも、このサイトの便利さを実感できるのではないか」



 障害者の生活を支援する民間団体・自立生活センターCIL(横浜市)代表で車いす利用者の磯部浩司さん(37)は、多機能トイレの検索サイト「Check A Toilet ユニバーサルデザイントイレマップ」の普及に期待を寄せる。

 車いす利用者や子供連れの人にとって、外出時のトイレの問題は大きい。同サイトは、このことに着目したNPO法人「Check(チェック)」(東京都世田谷区)が開発し、昨年6月からパソコンで運用を開始。今年3月からは、地図検索サイト「マピオン」の運営会社サイバーマップ・ジャパン(東京都千代田区)と共同で、携帯電話でもサービスを始めた。

 利用場所、トイレの種類や扉の型式、介助者のスペース、ベビーシートなどの有無といった条件を入力すると、利用可能なトイレを誰でも無料で検索できる。登録されているトイレは、駅、公共施設、ホテル、学校、飲食店、レジャー施設など全国約2万か所だ。



利用者の声も掲載



 情報の登録もできるようにした。サイトにないトイレがあれば、情報や写真をパソコンから送信すると、すぐに掲載される。「車いすの車輪が扉に引っかかって、実際にはトイレを使えない」といった、利用者ならではの書き込みも可能だ。

 チェックの金子健二・代表理事は、「登録件数をもっと増やし、誰もが気兼ねなく、どこへでも外出できるユニバーサルデザインの社会を目指したい」と意欲を見せる。

 バリアフリー情報は、自治体や地域単位で紙製の地図を作っているが、最近ではネットに掲載することも多い。これらの地図を一覧できる検索サイトもでき、多機能トイレだけでなく、公共施設、観光地などの情報が、どこでも入手できるようになった。

 中には、宮崎県が運営する「みやざきバリアフリー情報マップ」のように、携帯電話で利用できるものもある。鉄道各社も、駅施設についてのホームページを充実させており、インターネットでかなりの情報を得られそうだ。



誰でもサービス



 障害者や高齢者に配慮の行き届いたサービスを提供するための講座も盛況だ。サービスの向上に役立てようと、企業が社員教育の一環として従業員に受講させるケースが多い。

 NPO法人「日本ケアフィットサービス協会」(東京都新宿区)が認定する「サービス介助士2級」は、受講料は1人3万9900円。2日間の実習も含め、車いすの操作方法、聴覚障害者への介助、補助犬の対応、ユニバーサルデザインの考え方などの理論と実技を学び、筆記試験に通れば取得できる。

 2000年3月の資格創設以来、約4万5000人が取得し、鉄道、航空、ホテル、銀行など約650社で働いている。同協会の山本索(もとむ)さんは、「介助は百人百様。一人一人の違い、個性に合わせて、しなやかなサービスを提供することが、もてなしの基本だ。障害の有無にかかわらず、同じレベルのサービスを提供することは、サービス全体の向上につながる」と話す。

 厚生労働省の所管法人「シルバーサービス振興会」(東京都千代田区)も、接客技術を学ぶ「ハートフルアドバイザー」の養成研修を行っている。費用は1人4万8000円。

 内山謙二・広報研修事業部次長は、「今後は、商店街や自治会などで、もっと気軽に受講できる研修を用意したい」と話している。

 ▼Check A Toilet ユニバーサルデザイントイレマップ パソコン(http://www.checkatoilet.com/ )、携帯電話(http://www.checkatoilet.com/i/)

 ▼日本ケアフィットサービス協会(http://www.carefit.org 、(電)0120・0610・64)

 ▼シルバーサービス振興会(http://www.espa.or.jp/ 、(電)03・5276・1602)



ユニバーサル社会  障害の有無、性別、年齢などにかかわらず、誰もが個性、能力を生かせる社会。誰でも使いやすいユニバーサルデザインの理念を社会全体に拡大した。与党が基本法の制定を目指して準備を進めている。(2008年5月20日 読売新聞)」



[難聴と生きる](下)生き生き働ける環境ぜひ(連載)

2008年08月28日 | Weblog
2008年08月28日 20時49分記載

参照URL http://osaka.yomiuri.co.jp/possibility/news/ps80826d.htm



「国際会議報告・・・法制度整備、企業の支援、同僚の理解

 この夏、カナダで開かれた「国際難聴者会議」で、世界各地から集まった聴覚障害者らを前に日本の現状と課題を報告する機会があった。

 日本代表団の一員として難聴者の置かれた現状や課題を報告する分科会に出席。「日本における中途失聴・難聴者の職場環境はどのように改善されたか?」をテーマに自らの体験を発表した。

 記者は生後8か月の時、高熱の影響で耳が聞こえなくなり、以来、難聴者として生活している。日本では、障害を抱えながら仕事を得て働き続けるためには様々なハードルがある。全日本難聴者・中途失聴者団体連合会(全難聴)理事長の高岡正さんらと、そうした課題を率直に報告した。

 記者は1995年秋、読売新聞東京本社に採用され、早番、遅番など交代勤務制の職場に配属された。主な仕事は、記事に添える絵や図などの作成だ。障害に配慮して、一人になる深夜勤務や電話対応は免除されているほか、会議がある時は手話通訳者を派遣してもらっている。

 しかし、普段はささいな情報や雑談の内容を理解できず不安を感じることも多い。相手の口元を見て言葉を読み取るため、顔の見える一対一の会話以外は理解するのが難しいからだ。

 日本では、障害者雇用促進法により、聴覚障害者を雇用する企業は徐々に増えてきている。しかし、就職できても、職場環境が未整備で、能力を十分発揮できずにいる人は多い。簡単な仕事しか任されず、転職を繰り返す人もいる。賃金や昇格などで、健常者と待遇に差があることも事実だ。

 こうした点を踏まえ、全難聴では、難聴者の職場環境改善のため、4年かけて「職場環境改善マニュアル」を作成。職場の実態を浮き彫りにし、情報保障(要約筆記や手話通訳、補聴援助システムなどを用意すること)の重要性や助成金制度などについて詳しくまとめた。マニュアルを企業に提供し、聴覚障害者の職場環境に理解を促すのが狙いだ。

 難聴者が職場で能力を発揮するには、手話通訳や要約筆記者の派遣も欠かせない。しかし、企業は秘密の漏えいを恐れて外部からの通訳派遣を認めたがらない。もちろん通訳者には守秘義務があるが、企業での理解はまだ進んでいないのが現状だ。

 海外でも、働く難聴者の悩みは共通しているようだ。例えば、フィンランド。「雇用を妨げる情報欠如」をテーマに同国の代表団が発表したが、日本と同様、職場での支援や理解が不十分なために離職したり、職場内で孤立したりしている難聴者が多いという。

 日本代表団の発表に対する反響は大きく、カナダ、ドイツなどの参加者からも「私たちも同じ悩みを抱えている。状況を改善できるよう、互いに頑張っていこう」などと共感の声が寄せられた。

 個人の努力には限界がある。国による制度の整備、企業の支援、職場仲間の理解と意識改革――。難聴者が生き生きと働き続けるためには、この三つが欠かせないと強く感じた。今回の国際会議は、そうした課題を社会に広く訴えかけていく機会になった。(デザイン課 大庭純子)

(2008年08月26日 読売新聞)」


[難聴と生きる](上)要望伝える力、不可欠(連載)

2008年08月28日 | Weblog
2008年08月28日 20時45分記載

参照URL http://osaka.yomiuri.co.jp/possibility/news/ps80826b.htm



「国際会議報告・・・社会的偏見、なお根強く

 カナダのバンクーバーで7月、27か国から約520人の聴覚障害者らが参加して「国際難聴者会議」が開かれた。聴覚障害のある記者2人も出席し、教育や就労支援など、様々な問題を話し合った。障害を克服するための最新の取り組みや課題を報告する。

 「『聴力を失ったことは恥じることではない』と、中途失聴者が理解するのは難しく、一日で出来ることではない」

 壇上でこう語ったカナダ代表の言葉が自分の過去と重なり、心に響いた。記者自身も15歳で聴覚を失う経験をしたからだ。現在は、同僚に電話の受け答えを頼み、聴覚障害を他部署に説明して理解を得ながら仕事をしているが、「聞こえないこと」を受け入れるのに10年かかった。

 実際、多くの中途失聴者にとって、障害を受け入れるのには時間がかかる。「『社会的偏見』の克服と『権利を主張する力』の獲得が、障害を受け入れる重要な鍵になる」とカナダ代表は力説した。

 中途失聴者は、失聴を恥じ、障害を隠しがちだ。聞こえていたころの、障害に対する負のイメージがあるためだ。補聴器の装着をためらったり、聞こえたふりをしてうなずいたり――。偏見を恐れて取るこうした行動は、周囲の理解を得られず、さらに偏見を招く悪循環に陥ってしまう。

 「社会的偏見」は英語で「スティグマ」と呼ばれ、1960年代、北米の社会学者が提唱した概念。元々は「犯罪者につけられたマーク」の意味で、誤った認識から社会的価値の低い人間と思われ、レッテルを張られることを指す。問題は、レッテルを張られた本人も、その差別を受け入れてしまうことだ。

 中途失聴者が自立した生活を営むには、こうした「社会的偏見」を取り除くことが欠かせない。しかし、偏見は根強く、カナダでもどのような支援が必要なのかを模索しているのが現状のようだった。

 一方、「権利を主張する力」は「セルフアドボカシー」と呼ばれる。どのような支援が必要かを相手に説明する力だ。聴覚を失うと、自分がどの程度聞こえないかを周囲に説明することが欠かせない。「紙に書いて下さい」「ゆっくり話して下さい」――。ためらわず、そう伝えられれば、人とのつながりはもっと広がる。

 この考え方は、北米では70年代から広がったが、その歩みは道半ば。カナダ代表も「高齢化で難聴者は増えているのに、失聴後のケアは遅れている。家庭で学ぶ機会が少ないためだろう」と話す。

 こうした状況を受け、カナダ難聴者協会では、「権利を主張する力」を身につけるための冊子を作成中だという。失聴後の心理的影響への対処法や旅先のホテルなど、場面ごとに周囲へ要求する方法が載っており、生活に密着した実践的な内容になっている。(校閲部 山内菜央子)

<国際難聴者会議〉

 29か国の計45団体が加盟する「国際難聴者連盟」(本部・スウェーデン)が主催。4年に1度、オリンピック開催年に開かれており、今年で8回目。各国の難聴者らが一堂に集まり、情報交換や親交を図る場となっている。ヨーロッパで主に開かれていたが、今回は、初めて北米で開かれた。(2008年08月26日 読売新聞)



働き続けるために-本田 麻由美記者

2008年08月25日 | Weblog
2008年08月25日 15時51分記載

参照URL http://www.yomiuri.co.jp/iryou/medi/gantowatashi/20080825-OYT8T00329.htm


「がん患者の4人に3人が「今の仕事を続けたい」と希望しているのに、3人に1人が転職、退職を強いられていた。そんな厳しい現実が、東大医療政策人材養成講座の受講生の知人らが、先日まとめた「がん患者の就労実態調査」でわかった。

 

 講座は、医師や患者などが医療のあり方を考えようと4年前から開かれ、私も1期生だ。知人らのグループはアンケート調査を実施、403人から回答を得た。うち解雇された人が14人、約4割は収入が減少していた。

 

 調査結果をみて、一昨年、乳がんで亡くなった元アナウンサーの絵門ゆう子さんの言葉が頭をよぎった。「自分は必要とされない人間になった……と感じてしまったの」。取材でお会いした際、彼女はがん患者になった思いを、そう表現した。治療に時間を取られ、副作用などで具合が悪くなり、仕事や日常生活がままならなくなるかもしれないという不安や自信喪失によるものであった。一方で、「世間のがんに対するバリアの存在に気づくことが多い」と言う。社会の多くの人が「がん=死」といった固定観念を持ち、がん患者を特別視しがちな現実を憂いた言葉でもある。私も患者になって同じことを感じていた。

 

 そうした状況に対し、米国のがん経験者らの団体が1986年に、「キャンサー・サバイバーシップ」という理念を提唱した。治療の効果や生存期間ばかりに注目するのではなく、いかにその人らしく生き抜くかを重視しようという考え方だ。そのために患者自身も変わらなければならないが、がん患者の就労環境の整備など社会を変える必要もあるという。今回の調査では、働き続けるためには「治療や体調に応じた働き方の選択」や「がんと治療への正しい理解」を求める声が多かった。こうした対策を進めるために、日本でもサバイバーシップの理念を育てていきたい。(2008年8月24日 読売新聞)」



う~ん、同感。政治部以外の記事はいいんだよな、読売。



本田 麻由美記者とは一度話してみたいな。



8月23日付・読売社説-健保組合解散 限界超えた社会保障費の削減

2008年08月23日 | Weblog
「社会保障費の削減路線の無理が、いたるところで生じている。大企業が自前の健康保険組合を解散する動きもそうだ。

 物流大手「セイノーホールディングス」のグループ企業31社でつくる「西濃運輸健康保険組合」が解散し、加入者は、主に中小企業従業員向けの政府管掌健保に移ることになった。

 母体企業の経営事情とは関係なく健保組合が解散するのは、極めて異例だ。政管健保の方が、企業も加入者も保険料負担が軽くなるというのが、その理由である。

 背景にあるのは、新しい高齢者医療制度が始まったことに伴う負担増だ。

 高齢者医療の制度改革は、75歳以上の「後期高齢者」に関するものだけでなく、65~74歳の「前期高齢者」についても実施された。方式は異なるが、いずれも、現役世代が加入する健保組合が費用の一部を負担し合う。

 後期高齢者に対する支援は、昨年度までの老人保健制度でもあった。しかし前期高齢者医療への負担は新しく加わった。

 西濃運輸健保の場合、現行の保険料率は8・1%だが、高齢者医療に関する負担増により、10%以上に引き上げねば運営できない。政管健保に移れば保険料は一律の8・2%で済む。

 無論、西濃運輸健保だけの問題ではない。今年度は約1500ある健保組合の9割が赤字となる見通しだ。政管健保を上回る水準に保険料を上げざるを得ない健保組合は、解散を検討するだろう。

 政管健保への移行が続けば、国が政管健保に出している年間約8000億円の負担金も膨らむ。

 「健保解散」現象の根本的な原因は、国の社会保障費削減路線にある。市町村が運営し、高齢者の大半が加入していた国民健康保険の財政破綻(はたん)を回避するのが制度改革の眼目だが、同時に公費は抑制するというのだから、ツケは健保組合に回る。

 高齢者の保険料負担と同様に、健保組合の負担も限界である。

 政府は社会保障費を毎年2200億円抑制する路線を維持するために、政管健保への国庫負担金のうち750億円を健保組合に肩代わりさせる法案も国会に提出している。多くの健保組合は、耐えられないのではないか。

 もはや、社会保障費の削減路線とは明確に決別すべきである。

 消費税を社会保障目的税として税率を引き上げ、超少子高齢社会に必要な財源を確保しなければならない。

(2008年8月23日01時52分 読売新聞)」

最後の一文が余計というか、間違っているというか。

「超少子高齢社会」って何?定義は?「少子高齢社会」との違いは?

社会保障のための財源は、年金積立金を取り崩せば十分。何のために積み立ててんの?積み立てながら現役世代からがっつり年金保険料を差し引いてるのはなぜ?
年金保険料を引かれるのはいいよ。それがお年寄りの方々に回ってるんだから。それが賦課方式ってもんだし。
だけど、そのうえにさらに150兆も積み立てる意味がどこにあんの?5兆も損失出しながら。


年金積立金を取り崩せばいいでしょ。

他にも財源はあって、独立行政法人を廃止して独立行政法人の内部に留保されている資金・資産を放出したり、天下り財団法人・社団法人に流れ込んでる税金9000億円(年間)を社会保障に振り向けたり、二重行政廃止によって捻出される金を社会保障に振り向けたり。(個人的には金融資産に課税して欲しいんだけど、なぜだかこの話はメディアで出てこない。何か不都合でもあるのかな?ごっつい裏金が国家機関とか地方自治体にあるのかな?)

お金が足りません。だから消費税率上げます。なんてのはさ、誰にでも出来ることなんだよ。そんなことしか出来ない奴らのために税金払ってるわけじゃないんだよ。


一番安直な、短絡的な消費税率引き上げは引っ込めて、なんか知恵絞って財源捻出しろよ。そのために税金から給料もらってんだから。政治家だとか、政府の人間は。


おじ馬鹿日記20

2008年08月17日 | Weblog
2008年08月17日 13時49分45秒記載

一昨日・昨日と、姉夫婦とおいっこ(10才)と下のめいっこ(8才)が泊まりで実家に遊びに来た。(上のめいっこは部活が忙しくて来られなかった。)



おいっこ(10才)と下のめいっこ(8才)はとても仲が良く、かつ、にいに(私)と同じく大のお笑い好き。二人で「まえだまえだ」を模した漫才を披露してくれた。ネタの完成度はさほどではなかったが、その仲の良さと愛らしさに心穏やかになった。

加えておいっこは、ジョイマンの真似も披露してくれて、にいにと「ナナナナ~、ナナナナ~、ナナナナ軟骨」「柴咲コウ、尾行」とハモっていた。



こんなことばかり書いていると、おいっことめいっこが残念な子(笑)みたいに見えてしまうので、弁明しておくと、おいっこ・めいっこともにとても字がうまい。(書道教室に通っている。)

先日は、おいっこ・めいっこともに書道の学校代表に選ばれ(各学年2人ずつ選ばれる)、市内の施設で展示された。おいっこはさらにその中でも選抜され、市の代表として県の展示会にも出展された。

字の下手なにいにとしては、羨ましくもあり、また、誇らしくもある。

字のうまさは一生の財産だから、おいっこ・めいっこよ、大切にね。



めいっこは、8才にしてバタフライを泳げるらしい(もちろん、クロール・背泳ぎ・平泳ぎも出来る)。

私も小さい頃、姉とともに水泳教室に通っていた。姉はバタフライを含めて全て泳げるのだが、私はバタフライが出来ない段階で水泳教室を辞めてしまった。(他は出来た。今は足の事情で泳げない。)



姉・上のめいっこ・おいっこ・下のめいっこは皆、バタフライを含めた全ての泳法をマスターしている。恐るべき親子である(笑)。にいには若干劣勢である。



そんなこんなで楽しい心休まるお盆休みであった。



おいっこやめいっこが事件や事故に巻き込まれることなく、健やかに生きていってくれることだけをにいには願っている。



「仲良きことは、美しきかな。」



中山研一先生のブログのご紹介

2008年08月16日 | Weblog
中山研一先生の刑法学ブログ( http://knakayam.exblog.jp/ )の中から、刑事司法等に関連する記事をピックアップしておいたので、関心のある方はそちらをご覧頂きたい。良識ある学者のきちっとした文章が読める。私の雑文を読むより遥かに有益である。



本日は敗戦の日である。戦争体験者としての中山先生のご意見も大変勉強になる。一読あれ。



・2008年08月15日-8月15日

・2008年08月06日-パチスロ機のメダル

・2008年07月29日-瀧川先生宅訪問

・2008年07月27日-責任無能力者の故意

・2008年07月23日-天は自ら助くる者を助く

・2008年07月20日-アインシュタインと社会主義

・2008年07月18日-湯川秀樹とアインシュタイン

・2008年07月10日-平野博士の「核心司法」論

・2008年06月21日-医療観察法の入院施設の不足

・2008年06月05日-日本の警察・検察の超保守性

・2008年05月24日-台湾における被疑者取調べ

・2008年05月20日-韓国の陪審制度

・2008年05月17日-日本刑法学界60周年

・2008年05月01日-9条違憲判決

・2008年04月19日-EU統合と人権保障

・2008年04月13日-立川ビラ配り最高裁判決

・2008年04月07日-ハーケン・クロイツの呪い

・2008年04月06日-吉川少年の反骨精神

・2008年03月28日-法制審議事録の顕名化

・2008年03月24日-法制審、なぜ伏字

・2008年03月22日-雲泥の差

・2008年03月14日-流出した「被疑者取調べ要領」

・2008年03月06日-冤罪と取り調べの可視化

・2008年02月27日-上官の違法命令

・2008年02月08日-団藤先生の先学訪問

・2008年01月31日-「非国民がやって来た!」

・2008年01月16日-フィンランドの教育

・2007年12月30日-戸別訪問違憲判決

・2007年12月27日-大学の自治はどこへ

・2007年12月18日-表現の自由の優越的地位

・2007年12月09日-警察庁の有識者懇談会

・2007年11月16日-団藤先生の反骨のコツ

・2007年11月09日-11月9日と憲法9条

・2007年09月26日-戸別訪問罪の事件

・2007年09月22日-日野原重明氏の護憲論

・2007年09月15日-企業の政治献金

・2007年09月08日-刑法と国家主義

・2007年08月15日-今年の8月15日

・2007年08月03日-福岡の弁護士の連続書評

・2007年07月24日-靖国参拝と天皇の対応

・2007年07月09日-条例違反の盗撮行為

・2007年06月26日-年金「怒り続く」92%

・2007年06月23日-つもりちがい人生訓

・2007年05月09日-40年の平裁判官

・2007年04月24日-戦後変革の不徹底

・2007年04月09日-滝川事件の後遺症

・2007年04月05日-立川ビラまき事件の論争

・2007年03月18日-共謀罪のこと

・2007年01月30日-佐伯先生91歳の講演

・2007年01月25日-叙勲について

・2007年01月25日-「司法精神医療」とは何か

・2007年01月21日-心神喪失者等医療観察法の1年

・2007年01月14日-映画「それでもボクはやってない」

・2006年12月24日-湯川秀樹博士のこと

・2006年12月19日-タウンミーティングの「ケジメ」

・2006年12月11日-12月11日の新聞記事

・2006年12月04日-北陸大学での最終講義

・2006年11月29日-心神喪失者等医療観察法の1年

・2006年11月17日-官製談合の構図

・2006年11月15日-文科省主導の「やらせ質問」

・2006年11月05日-ヘーゲルの刑法思想

・2006年11月02日-西原春夫著「日本の進路、アジアの将来」

・2006年10月29日-帝国議会における論議

・2006年10月22日-樋口和博著『峠の落し文』

・2006年10月18日-財産刑と罰金

・2006年10月14日-罰金刑の感銘力

・2006年10月05日-政治家と高級官僚

・2006年10月04日-自由人・近藤綸ニ

・2006年09月24日-国旗、国歌と私

・2006年09月17日-9月17日の新聞記事

・2006年09月08日-戸別訪問自由化の課題

・2006年08月30日-選挙犯罪との再会

・2006年08月14日-8月15日の原点

・2006年07月30日-堀越事件第1審判決への疑問

・2006年07月27日-昔の高等小学読本

・2006年03月28日-罰金刑新設法案の評価

・2006年03月13日-皇室の台所

・2006年03月08日-マッカーサーとその後

・2006年03月05日-窃盗にも罰金刑の新設

・2006年02月28日-マッカーサーと天皇の関係(2)

・2006年02月27日-マッカーサーと天皇の関係(1)

・2006年02月26日-ジョン・ダワー「敗北を抱きしめて」

・2006年02月22日-敗戦直後のこと

・2006年02月18日-ベーリングの構成要件論

・2006年02月14日-熊谷開作先生とボアソナード

・2006年02月11日-天皇制について

・2006年02月08日-「有識者会議」とは何か

・2006年01月27日-亀井勝一郎「愛の無常について」

・2006年01月25日-巧言令色少なし仁

・2006年01月21日-「堀越事件」の証言

・2006年01月15日-国公法と地公法の罰則の違い

・2006年01月14日-心神喪失者等医療観察法の6ヶ月

・2006年01月06日-公務員の政治活動とその外観

・2005年12月24日-企業の政治献金こそ問題

・2005年12月22日-政治献金の役割と構造

・2005年12月22日-セクハラ懲戒の指針

・2005年12月17日-立川ビラまき事件の有罪判決

・2005年11月29日-公務執行妨害罪と窃盗罪に罰金刑を新設する法案

・2005年11月28日-「法学部廃止のすすめ」について

・2005年11月23日-「狐落とし」治療術と暴行の故意

・2005年11月23日-時代遅れの研究至上主義か

・2005年11月13日-戒能通孝氏の人事院規則論

・2005年11月11日-新しい本の出版

・2005年11月10日-雑誌「世界」12月号

・2005年11月01日-小泉内閣の新閣僚

・2005年10月20日-「強制わいせつ」と「卑猥な言動」

・2005年10月17日-共犯者の自白の信用性

・2005年10月16日-言葉による「セクハラ」とその限界

・2005年10月15日-専門の法律用語

・2005年10月13日-心神喪失者等医療観察法の矛盾

・2005年10月08日-雑誌「世界」の原稿(共謀罪)

・2005年10月03日-ハッセマー教授の講演

・2005年09月30日-法制審議会の議事録

・2005年09月28日-治安維持法のこと

・2005年09月27日-介護保険制度の改正

・2005年09月21日-若い人の保守化について

・2005年09月14日-選挙の結果

・2005年09月09日-選挙について一言

・2005年09月05日-公務員の政治活動の禁止

・2005年09月02日-9月2日の京都新聞

・2005年07月28日-共謀罪の立法化

・2005年07月25日-吉川経夫先生からの電話

・2005年07月18日-日弁連の刑事法制委員会

・2005年07月13日-再び靖国問題について

・2005年07月10日-敗戦直後のこと(2)

・2005年07月10日-敗戦直後のこと(1)

・2005年07月05日-国会議員の平均所得

・2005年06月27日-昭和1桁世代

・2005年06月22日-法の論理と人間性

・2005年06月20日-文部省「あたらしい憲法のはなし」1948年

・2005年06月19日-心神喪失者法施行前の危うさ

・2005年06月15日-another story

・2005年06月14日-人権と特権の区別

・2005年06月10日-「教官」という言葉

・2005年06月10日-いわゆる「社会的入院」の解消問題

・2005年06月06日-靖国問題に一言

・2005年06月05日-難解な臓器移植法案

・2005年06月03日-中・中山論争について

・2005年06月03日-心神喪失者法の施行前

・2005年06月01日-刑法と教育勅語

・2005年05月31日-日精協の政治献金

・2005年05月30日-河野太郎氏への質問

・2005年05月14日-「日精協」と厚労省と族議員

・2005年05月12日-官と民の関係

・2005年05月10日-心神喪失者等医療観察法の施行について

・2005年05月06日-●入り議事録の読取の完成

・2005年05月04日-Haste not Rest not

・2005年05月03日-京都大学教官研究集会について

・2005年04月29日-法定刑の引き上げと量刑の動向

・2005年04月26日-国立大学の授業料

・2005年04月26日-臓器移植法の改正案

・2005年04月23日-瀧川先生との出会い

・2005年04月19日-規範意識と「積極的一般予防」論

・2005年04月17日-規範意識のキーワード

・2005年04月14日-議事録の顕名に関する情報

・2005年04月13日-●入り議事録と格闘中

・2005年04月12日-民権塾の創設に向けて

・2005年04月10日-国会における文書の朗読

・2005年04月08日-臓器移植法の改正案

・2005年04月08日-地方公務員の政治活動にも罰則か

・2005年04月05日-法務大臣の規則違反

・2005年04月02日-憲法9条の会

・2005年03月30日-私の戦前体験

・2005年03月26日-公務員の服務規律違反と犯罪行為

・2005年03月18日-石井徹哉さんからの再質問について

・2005年03月15日-石井徹哉さんの質問について

・2005年03月15日-心神喪失者法の性格について

・2005年03月14日-昭和25年の地公法制定時の国会の良識

・2005年03月11日-総司令部に押し付けられた国公法と憲法

・2005年03月08日-心神喪失者等医療観察法の性格

・2005年03月06日-国家公務員と地方公務員との差別



頂いたコメントについて44

2008年08月02日 | Weblog
2008年08月02日 21時47分記載

頂いたコメントについて言及する。頂いたコメントは以下の通り。

「その通り!

消費税を上げなくても財源確保は可能だと主張している人はブログ上だけでも沢山いらっしゃいますよね。読売新聞は明らかに現実を無視していると思います。
しかも、読売新聞の世論調査は2007年11月で、他紙の世論調査は2008年6月~7月ということは、最近になって消費税率アップに反対の人が増えてきているということを表わしていますよね。私達はもう充分に応分の負担をしている、他にもっと財源があるはずだと考える人達が増えてきているのだと思います。
それでも政府は消費税率アップの方向に進んでいく方針のようですが、黙ってそれに従っていたら私達の生活は悪くなる一方ですよ。弱いところ、簡単にとれるとことから税金を搾り取ろうとする政府は、富の再分配という税制度の基本を忘れているとしか思えません。そんな政府には早いところ退場願いたいものです。

オレステステスデストラーデさんにはこういう記事をどしどし書いていただきたいものですが、体調回復が第一ですのでご無理はなさらないでくださいね。風邪には休息が一番ですし。よく睡眠をとって早く治してくださいね。」


私は、上記コメントを頂いた記事(当ブログ2008年8月2日9時43分43秒掲載記事)を書く前に、「本当に『超少子高齢時代に必要な将来の社会保障予算は、消費税率を引き上げて確保する以外にないことは誰の目にも明らかだ』と言えるのか?そう言い得る材料がどこかにあるのか?」との思い・疑問を持って以下のことを行いました。


まず、そう書いた読売の運営するサイトであるYOMIURI ONLINE( http://www.yomiuri.co.jp/index.htm )で世論調査に関する記事の検索を行いました。YOMIURI ONLINE 内で世論調査に関する記事で、かつ、消費税にも言及している記事は2007年11月のものしか見付からなかったので、それを引用・紹介しました。(本当はもっと現在に近い世論調査に関する記事で、かつ、消費税にも言及している記事を引用・紹介したかったのですが、見付からなかったので、止むを得ませんでした。)


次に、朝日新聞のサイト asahi.com( http://www.asahi.com/ )内で世論調査に関する記事で、かつ、消費税にも言及している記事の検索を行いました。2008年6月・7月に朝日新聞が行った世論調査の記事が見付かったので、それを引用・紹介しました。


さらに、同様のことを、日経新聞のサイト( http://www.nikkei.co.jp/ )、毎日新聞のサイト( http://mainichi.jp/ )、産経新聞のサイト( http://sankei.jp.msn.com/ )、共同通信のサイト( http://www.kyodo.co.jp/ )、時事通信のサイト( http://www.jiji.co.jp/ )で行いました。その中で、世論調査に関する記事で、かつ、消費税にも言及している記事が見付かったものについて引用・紹介しました。


以上のことを行った結果、読売の言う「超少子高齢時代に必要な将来の社会保障予算は、消費税率を引き上げて確保する以外にないことは誰の目にも明らかだ」という主張は根拠を欠くものであると判断し、批判・非難する記事を掲載しました。


自分が法律に関わる仕事をしていることも影響しているかと思いますが、言葉には割と神経を使って記事を書いています。(特に、何かを強く批判・非難する記事を書く時は神経を使っています。)


法の世界では非常に厳格に言葉を使用します。一つの契約書の中で、同じ言葉は必ず同じ意味を持ちます。逆に言うと、一文字でも違う言葉であれば、違う意味を持たなければなりません。法の世界のルールに従うと、「超少子高齢時代」は「少子高齢時代」とは違う意味を持たなければなりません。しかし、「超少子高齢時代」と「少子高齢時代」が違う意味を持つことの説明は読売ではなされていません。事実、7月30日付の社説では「超少子高齢時代」と書きながら、本日付の社説では「少子高齢化と人口減社会に対応するための社会保障や税財政の抜本改革も待ったなしである。」との文脈の中で、「超」を付けずに「少子高齢化」という言葉を使っています。なぜ、7月30日には「超」が付き、8月2日には「超」が付かないのでしょうか。「時代」と「化」が異なると接頭語の有無も異なるということなのでしょうか。「少子高齢化」と「人口減社会」を合わせると「超少子高齢時代」ということになるのでしょうか。非常に疑問です。


勿論、読売が法の世界のルールに従わなければならない必然性はないので、法の世界のルールを直接適用させることは出来ません。

しかし、言論機関である以上、言葉は厳密に使用してもらいたいという思いが私にはあります。「ハイパーインフレ」と「インフレ」が異なるものであるように、「超(ハイパー)」という言葉にはそれなりの意味があると考えるからです。


私が読売の「超少子高齢時代に必要な将来の社会保障予算は、消費税率を引き上げて確保する以外にないことは誰の目にも明らかだ」との記載を見て思ったことは、少子高齢化を殊更強調することで、消費税率引き上げは避けることの出来ない必然であると世論を誘導しようとしている、ということでした。

そのため、私はその主張が根拠を欠く誤ったものであるとの記載を行い、誤導されてはならない旨記載しました。


頂いたコメントにもあるように、また、今回の改造内閣の顔ぶれを見ても明らかなように、政府は消費税率引き上げの方向に進んでいく方針のようです。

しかし、言うまでもなく、主権者は我々国民であって、税の在り方を決めるのも当然のことながら我々主権者である国民です。そのことを忘れがちな我が国政府に対して、我々国民は、税の在り方を含め、全てを決定する終局的権限は我々国民にあることを明確に伝えておかなければなりません。選挙の際には勿論ですが、常日頃からも伝えておかなければなりません。そうでなければ、選挙さえ済めば何をやっても構わないという誤った認識を政府に持たせてしまいますから。


体調を考慮しながら細々とではありますが、誰がこの国の主人公であるのかを、しつこくしつこく主張していきたいと思っています。そうでないと、またこの国がおかしな方向に進むことになり(もう十分進んでいますが)、めいやおいも含めた自分の家族の暮らす社会が、同様に、家族を大切に思う多くの人々の暮らす社会が、ひどく歪んだ・いびつなものになってしまいますから。


「法の実践は、社会悪とたたかい、時代の逆流とたたかい、自分自身とたたかう闘争である。」(民法学者 末川博)


自分に法の実践を行うだけの能力・体力があるのかは甚だ疑問ではありますが、社会悪から目を背け、今見えているものだけを見えると言い、安易に現状を肯定するだけの生き方は、出来れば避けていきたいと思っています。



7月30日付・読売社説-安心プラン 不安解消には財源の裏打ちを

2008年08月02日 | Weblog
2008年08月02日 09時43分記載

「国民に“安心”をもたらすには、確かな計画と財源が必要だろう。
 政府は、「社会保障の機能強化のための緊急対策」として、「五つの安心プラン」をまとめた。

 高齢者政策、医療強化、子育て支援、非正規労働者対策、厚生労働行政改革の5分野で、約150項目の施策を掲げている。福田首相の肝いりだけに、いくつかの新機軸が盛り込まれた。

 特に注目されるのは、医師不足対策だ。救急や産科、へき地など過酷な医療現場を支える医師に対して、手当を直接支給する制度を創設する。

 政府は医学部定員を拡大する方針を決めたが、医学生が一人前の医師になるには約10年かかる。過酷な分野を支える勤務医の待遇を改善し、人材が育つまで踏みとどまってもらわねばならない。

 特別の手当によって、苦労している医師に報いることは重要だ。どのような基準や規模で支給するのか、早急に具体案を練ってもらいたい。

 高齢者政策の分野では、これまで取り組んできた65歳までの雇用確保に加え、65歳以上の高齢者についても、雇用する企業への助成制度を新設する。

 年金改革の方向性を示したことも注目に値する。読売新聞などが提言している最低保障年金の創設について、「検討する」と明記した。各界の提案や審議会などの議論を見守る姿勢から、政府が一歩踏み出すということだろう。

 だが、プラン全体を見ると、目を引く施策はあるのに、迫力に欠ける。内容があまりにも多岐にわたり、ポイントが絞りきれていないからだろう。関連する政策をとにかく集めて、分野ごとに並べた印象も伴う。

 財源の議論もこれからだ。政府は来年度の予算編成で、3300億円の「重要課題推進枠」を新設する。安心プランはこの特別枠を当て込んでいるが、どの程度認められるかはまだ見えない。

 予算編成では、社会保障費の自然増を2200億円抑制する措置が継続される。この状況で、どこまでプランを実現できるか、首相の指導力が問われよう。

 超少子高齢時代に必要な将来の社会保障予算は、消費税率を引き上げて確保する以外にないことは誰の目にも明らかだ。

 景気にかげりが見え始めたことや、総選挙の時期をにらんで、消費税率の引き上げに消極論が強まっている。だが、議論を先送りせず、道筋をつけねばならない。」



いや~、いつものことだけど、ひどい記事だよね。こんな記事、誰が書いてんだろ。



「超少子高齢時代に必要な将来の社会保障予算は、消費税率を引き上げて確保する以外にないことは誰の目にも明らかだ。」



何を根拠にこんなこと書けるんだろ?不思議でしょうがない。



「超少子高齢時代」って何?「少子高齢時代」と何がどう違うと「超」がつくの?煽りすぎじゃない?



「消費税率を引き上げて確保する以外にないことは誰の目にも明らかだ。」って、明らかに言い過ぎ。



2007年11月の読売新聞の世論調査では、年金などの社会保障制度を維持するために、消費税率の引き上げをやむを得ないと思う人は、「どちらかといえば」を合わせて50%。「そうは思わない」が48%。(参照URL http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_07112102.cfm )



2008年6月・7月の朝日新聞の世論調査では、、「社会保障制度を維持するためには、国民の負担をいまより増やさなければならない」という意見にどの程度納得できるかを尋ねると、「大いに」「ある程度」納得できる人は計44%。「あまり」「まったく」納得できない人は計53%。(参照URL http://www.asahi.com/politics/update/0723/TKY200807230327.html )



2008年7月の毎日新聞の世論調査では、基礎年金の国庫負担引き上げなどの社会保障財源を確保するため、政府・与党内で議論が起きている消費税引き上げに対しては、「反対」が61%で「賛成」の30%を大きく上回り、負担増への反発が強いことを示した。(参照URL http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080715k0000m010097000c.html )



2008年7月の時事通信の世論調査では、消費税引き上げについて「賛成」と答えた人は「どちらかといえば賛成」(29.9%)を含め計42.2%。これに対し「反対」と答えた人は「どちらかといえば反対」(22.6%)を合わせ計54.0%と過半数に。(参照URL http://www.jiji.com/jc/zc?key=%c0%a4%cf%c0%c4%b4%ba%ba&k=200807/2008072000073 )



自分の会社でやった世論調査でも半分しか賛成してないんだよ。他の新聞社が行った世論調査では、過半が反対なんだよ。これでどうして「誰の目にも明らかだ。」って言い切れるの?どんな意図があんの?



言ってもいいのは、「当社としては当然と考えている。」くらいまででしょ。「誰の目にも明らかだ。」なんて、明らかに言い過ぎ。誤導。



駄目だって、根拠のない主張しちゃ。