がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

日本テレビ リアルワールド(11月28日(日)16:25~17:25放送)

2010年11月28日 | Weblog
2010年11月28日 01時02分03秒掲載

URL http://www.ntv.co.jp/realworld/index.html



伝えたい…24歳のわたしへ
     ~がんが教えてくれたこと



「24歳でがんになったとき、いのちの終わりを思った。
だけど、待っていたのは「死」ではなく、
「がんと共に生きる」人生だった。

同じように若くしてがんになり、その後の人生を迷い、
もがきながらも
一生懸命生きている女性たちに会いたい。

がんという逆境の中で、いかに「生きる」か。
がんと共に生きる女性たちを追うことで
がんが教えてくれる人生の「メッセージ」を見つけたい—」



http://www.ntv.co.jp/realworld/08/01.html



「番組制作のきっかけ(制作者の声)



日本テレビに入社して3年目の5月、乳がんを宣告されました。
手術、抗がん剤、放射線、ホルモン治療…
闘病中、わたしが一番辛かったのは、いつも頭から離れない「死」の存在。
闘病後の人生を思い描くことができずに苦しみました。

その苦しみから抜け出すきっかけとなったのは、
かつて同じ病気で苦しんでいた人たちがいきいきと生きている姿に出会えたこと。
がんになっても決してあきらめることなく、むしろその経験から多くのものを得て、
より強くたくましくその後の人生を生きる…
そんなことが可能なのだと、その背中に教えられました。

「自分ががんになったことには、きっと意味がある―」

記者として働き、普段から情報に敏感であるよう努めていた私でさえも苦しめられた
「がん」=「死」のイメージは、きっと多くの人を苦しめているに違いない…。
それなら、私が元気になって、「がんになったって人生は終わりじゃない!」と伝える
「前向きながんの番組」をつくろう。
そんな思いが闘病を乗り越える大きな原動力となりました。

苦しいときも悲しいときも痛いときも不安なときもあるけれど、
がんになったって、明日を夢見て生きていくことはきっとできる!

そんな思いを込めて、
3人の女性たちと共に、とことんがんと向き合いたいと思います。」



http://www.ntv.co.jp/realworld/08/02.html



「登場人物



【歌手・久志沙織さん(31)】

第一印象は、「なんてきれいな人!」
歌声も素敵で、何もかも恵まれているように見えました。

そんな沙織さんが、私と同じ2008年に乳がんを患い、
私と反対側の胸を失っていたことを知り、急に身近な存在になりました。
そして、話を聞くうちに、隠されていた葛藤や苦悩が見えるようになりました。

「自分だからこそ、伝えられるメッセージがきっとある」
新しい曲作りに励み、ライブでの披露を目指しますが、
がんになってから不安定な状態が続いている自分の心が邪魔をします。

果たしてライブは成功するのか―
がんからどんなメッセージを見つけるのか―
私もドキドキしながら見守っています。



【会社員/パラリンピック選手・佐藤真海さん(28)】




チアリーダーとして活躍していた大学時代に骨肉種を発症した真海さん。
「切断しなければ余命1年半…」
命を守るため、苦渋の選択で右足の膝から下を切断し、
絶望に打ちひしがれていたところ、義足をつけての走り幅跳びに出会いました。

そこから真海さんは、世界の舞台へ。
闘病から2年後には、パラリンピックに出場し、北京では6位入賞。
そして今、目指すものは―

真海さんが義足で跳ぶ姿は、本当にかっこいい!
そして、一社会人としても、障害を感じさせません。

なぜあんなにも前向きになれるのか―
そのパワーの源を解き明かしたいと思います。



【プロダンサー・吉野ゆりえさん(42)】


ミス日本に輝き、そして世界的なプロダンサーとして活躍するなど、
華々しい世界を歩んできたゆりえさん。
37歳の時に、「後腹膜平滑筋肉腫」という「希少がん」であると告知されました。

ゆりえさんの状態は、「5年生存率7%」
ことし「5年生存」を無事達成はしましたが、
5年間で7回の再発転移の手術を繰り返し、今も予断を許さない状況です。

そんなゆりえさんが人生を賭けて取り組んでいる2つのこと―

「がんになったことはうれしくはないけれど、
神様が私に与えてくださった『試練』であり『使命』だと、ありがたく受け入れています」
再発転移を繰り返しながらも、
そう言い切るゆりえさんの強さは一体どこから来るのか―
それが知りたくて、ゆりえさんを見つめています。」



ご参考

http://ameblo.jp/saori-k7/

「☆Saori.Kのshiny life Diary☆ 」



http://sankei.jp.msn.com/entertainments/media/101123/med1011230751001-n1.htm



http://blog.livedoor.jp/mami_sato/ #

「mami's Diary -北京パラリンピック走り幅跳び日本代表・佐藤真海の日常★- 」



http://ameblo.jp/yurieyoshino/  

「「忘れられたがん=肉腫(サルコーマ)」と闘う舞姫吉野ゆりえの感謝&いきいき舞ログ『生かしていただいて・・・ありがとう♪』 」



http://ameblo.jp/stand-up-dreams/

「STAND UP!! ~がん患者には夢がある~ 」


岡村元気そうでよかった

2010年11月28日 | Weblog
2010年11月27日 20時56分35秒掲載

オールナイト2部の頃からラジオを聴いてたナイナイファン(というか岡村ファン)としては、想像以上の回復ぶりにちょっと安心。



休養前にオールナイトを1週休んで、その後1回出演してから長期休養に入ったんだけど、その長期休養前に入る前のオールナイトの時の岡村がかなり元気がなくて、強く自分を責めてる感じがあったので、結構心配だった。



病人の先輩として一言いわせてもらえば、病気になってしまったことは、変えようもない過去の出来事なので、出来るだけ忘れるようにする、自分に責任を求め過ぎないようにする。生真面目な岡村(ラジオを聴いているとよりよくわかる)にとっては、とても大事なことだと思う。



岡村のことだから、きっとまた頑張るんだと思うんだけど、頑張り過ぎないように気を付けて、また体調崩したら無理せずすぐにまた休養してもらいたい。人生はまだまだ続くからね。



応援してるよ、岡村。


知的障害男性、公訴取り消し=弁護人「無理やり自白」-大阪地検支部

2010年11月28日 | Weblog
2010年11月27日 00時58分51秒掲載

時事ドットコム配信記事(URL http://www.jiji.co.jp/jc/c?g=soc_30&k=2010112600811  )



「大阪地検堺支部は26日、現住建造物等放火罪などで起訴した無職男性(29)について、有罪立証が著しく困難として公訴を取り消した。男性に対し「長期間拘束して申し訳ない」と謝罪、釈放した。弁護人は、男性に知的障害があり無理やり自白させられたとしている。
 大島忠郁同地検次席検事は記者会見し、「男性の責任能力に問題はないが、補充捜査で自分の体験事実を的確に表現できているか疑問が生じた」と説明。「真摯(しんし)に反省し、同じことを繰り返さないよう捜査徹底を指示した」と述べた。
 同罪は裁判員裁判の対象。男性は、金品を盗む目的で大阪府貝塚市内の空き部屋に侵入、ライターで放火して窓枠を焼損したとして、1月に起訴された。直接証拠は捜査段階の自白だけで、男性は公判前整理手続き中に否認に転じていた。
 弁護人の高見秀一弁護士は「男性はまったく無関係。冤罪(えんざい)事件だ」と批判している。(2010/11/26-20:18)」



自分の体験事実を的確に表現できない知的障害者に、虚偽の自白をさせた、誘導したとすれば、その行為は下衆の極み。



最近は、相次ぐ検察の不祥事で、検面調書の信用性が低く、公判を維持できないと判断して公訴を取り消したのだろうが、検面調書が盲目的に信用されていた時代に、どれだけの知的障害者が犯罪者に仕立て上げられただろうか。


看護師がフットケアで逮捕、「爪切り事件」を考える

2010年11月28日 | Weblog
2010年11月25日 01時01分58秒掲載

医療介護CBニュース(URL http://www.cabrain.net/news/article/newsId/30985.html  )



「認知症患者の足の爪を切ってけがをさせたとして、北九州八幡東病院(北九州市)の看護師だった上田里美さんが傷害罪に問われた事件で、福岡高検は今年9月に上告を断念、無罪が確定した。逆転無罪の判決を言い渡した福岡高裁は、容疑を認めたとされる捜査段階の供述調書の信用性を否定した。「刑事さんは写真でしか判断してくれず、何を言っても認めてもらえなかった」と、拘置中の102日間を振り返る上田さん。フットケアに関する捜査機関の理解不足、「鬼看護師」などと書き立てたマスコミ…。この事件は一体、何だったのか。上田さんと、弁護団の上田國廣・主任弁護士に話を聞いた。(敦賀陽平)


―捜査機関の取り調べはどのようなものでしたか。


上田さん とにかく、わたしの話をなかなかイメージしてもらえませんでした。刑事さんは写真でしか判断してくれず、何を言っても認めてもらえなかった。「水掛け論」になってしまって、どちらかが妥協するまでという感じで…。わたしが根負けする形になってしまいました。
 高齢者に特徴的な分厚い爪や伸び切ってしまった爪について、世間は知りません。どうしても、正常な爪を深く切ったとイメージされてしまった。刑事さんやマスコミの方が考える「爪切り」とのギャップがすごくて、最初は理解してもらえませんでしたが、何度も訴えていくうちにその溝が埋まった。それが無罪を勝ち取れた要因の一つではないかと思っています。

―フットケアに関する国民の認知度が低いことも、今回の事件に影響していたのではないでしょうか。

上田さん 爪切りというのはごく当たり前の行為ですが、フットケアとなると、その範囲は広がります。まだ新しい領域なので、看護職の認知度も低い。これから発達していく分野だと思うので、2年、3年たてば、また違った視点で見てもらえるのかもしれません。

―控訴審では、厚生労働省の文書偽造事件で無罪が確定した村木厚子さんと同様、供述調書の信用性が否定される形となりましたが、一連の出来事の中での判決をどうとらえていますか。

上田弁護士 長年、刑事事件の弁護をやっている立場から言えば、捜査機関が自分たちのストーリーを作って、それを無理やり相手に認めさせるという話は以前からありました。家族にも面会させず、密室の中で心理的に追い詰めるという手法で、これまで数多くの冤罪事件を生んできた。それが上田さんの事件でも見られたという意味で、基本的な構造は今回も同じだと思います。ただ、鹿児島の志布志事件(※編注)や村木事件などで、捜査機関側のストーリーの押し付けが明らかにされてきたことから、裁判所側も自白調書を信用することに少し慎重になってきている気もします。
 今回の裁判では、上田さんが患者さんの爪をケアした後の写真が証拠として残っていた。ケアという観点でとらえず、深く切り過ぎた「爪剥ぎ」と判断した捜査機関だけでなく、専門の先生たちも検証することができました。上田さんが丁寧な爪ケアをしたことを示している客観的な証拠が残っていたことが、今回無罪を勝ち取れた一番の要因だと思います。

上田さん すごく共感できるというか、村木さんも同じようにつらい思いをしながら、何度言っても理解されず、同じように作られたストーリーにサインをさせられたんだなということが、何となく想像できます。

―福岡高検の上告断念について、弁護団が「今回の無罪判決は、医療や看護など専門分野に関する事件の捜査の在り方にも警鐘を鳴らしている」とする声明を出したことが印象的でした。医療や介護など専門性の高い分野に関して、捜査当局はどう関与すべきなのでしょうか。

上田弁護士 専門分野について捜査してはいけないという話にはなりませんが、関係者の適切なアドバイスを受けながら、捜査に慎重に着手するというのが大前提だと思います。今回は病院の告発後、約1週間後に逮捕となった。権力を握る捜査機関としては、非常に安易で、極めて不適切な対応だったのではないでしょうか。今後は専門性の高いことに配慮し、十分に意見を聴取した上で方向性を見極める。より慎重な判断が必要だということを、今回の裁判は物語っていると思います。

上田さん 保助看法(保健師助産師看護師法)の中でやっていることと、刑法の位置付けとのギャップを感じることが多かったですね。法のすり合わせというか、そうした見直しが必要なのかもしれません。

上田弁護士 専門性の高い分野に捜査機関が介入すると、今回の場合ならば、技術的に進歩した看護を受けられなくなってもよいのかという話になる。よく航空事故の問題が例として挙げられますが、刑事罰になると自分を守らなければならないので、正しい情報が取れなくなる可能性もある。捜査が入ることによって、逆に実態の把握が困難になる場合もあるわけです。捜査機関の人間は、その分野のエキスパートではないわけですから。そうすると、専門家集団による何らかの検証と改善措置が必要になるでしょう。だから、よくいわれるADR(裁判外紛争解決)のような解決手法を取りながら、第三者機関が調査・検討した結果を医療や看護の現場にフィードバックする。捜査機関の役割については、できるだけ例外的で極めて問題のあるケースに絞るという仕組みを考えなければならないのかなと思います。実際、そういう動きが医療も含めたさまざまな分野で検討されているのではないかと思います。

―インターネット上の書き込みやマスコミ報道について、何か思うことはありますか。

上田さん 看護師の中でさえ、爪のケアについて知らない方がいます。ネットの場合、あくまで一般の方が自分たちのイメージで書き込んでいるのでしょう。それは個人の自由ですが、報道する側は、やはりそれなりの知識というか、情報を持って、それを精査した上で書いていただきたいと思います。

上田弁護士 報道機関はニュースバリューが大切なわけだから、物事を面白おかしく報じる。メディア側の心理としては、それが「虐待」だとして、特ダネとしてそれを広めた方がいいわけです。ただ、それが世の中のためにならない場合も多々あって、逆に冤罪を生み出す可能性もある。事実は違うかもしれないから、専門の先生にきちんと判定を仰ぐとか調査報道とかいうような、反対側の情報整理が非常に大切だと思います。何も知らない人が最初に見ると、「こんなに切れている。痛いだろうな」という印象を受けますが、勉強して知識が増えるにつれて、それが「爪肥厚(そうひこう)」(爪が育ち過ぎて分厚くなる)という爪で、シーツに引っ掛かって出血する場合もあることを知る。そうなって初めて、「ここまで切るのが正しいんだな」と分かるわけです。だから今回の問題では、マスコミ報道も悪い流れをつくった要因の一つだと言わざるを得ませんね。

―訪問看護で介護福祉士が行う通常の爪切りについても、出血を伴えば逮捕されるかもしれないとの懸念も広がりました。3年2か月の裁判を振り返って、現場の方に何を伝えたいですか。

上田さん 一番怖いと思ったのは、現場が萎縮すること。そして、きちんとした援助を受けられない患者さんが増えることでした。でも今回、弁護士の先生方や支援者の方々のおかげで無罪が確定し、爪切りは評価されていいということが公明正大にいわれた。だから、今フットケアに従事している方々には自信を持ってほしい。積極的にやらないと技術も向上しないので、萎縮せず、とにかく積極的にやっていただきたいと思います。

                 ■             ■             ■

 2007年夏、北九州市の第三者委員会「尊厳擁護専門委員会」は、上田さんの爪の処置を高齢者虐待防止法が規定する「虐待」に当たると認定。報告を受けた市が病院側に再発防止などを指導した経緯があるが、今回の無罪確定を受け、市では年内に同委を開き、認定の経緯を検証する方向で動きだしている。一方、上田さんは病院側に地位確認や慰謝料などの支払いを求める訴訟を起こしているが、今年10月の弁論準備で、裁判所側は和解による解決を打診した。現在、上田さんは北九州市内の小児科クリニックに勤務している。

【志布志事件】
 03年4月、鹿児島県議選(統一地方選)の曽於郡選挙区で当選した中山信一県議の陣営が、曽於郡志布志町(現・志布志市)の集落で住民に酒や現金を配ったとして、中山氏やその家族らが公職選挙法違反容疑で逮捕された。鹿児島県警が自白の強要や長期勾留などの違法な取り調べを行ったとされる事件。07年2月、鹿児島地裁は唯一の証拠とされた供述調書の信用性を否定し、主犯とされた中山氏を含む被告12人全員(1人は公判中に病死のため公訴棄却)に無罪判決を言い渡した。鹿児島地検が控訴を断念したため、無罪が確定した。




( 2010年11月23日 10:00 キャリアブレイン )


組織の統制取れなくなる…海保「見送り」に驚き

2010年11月18日 | Weblog
2010年11月18日 00時37分12秒掲載

URL http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101116-OYT1T00187.htm



「主任航海士の海上保安官(43)の逮捕が見送られたことに、15日、海上保安庁の関係者には波紋が広がった。

 東京・霞が関の海上保安庁。「逮捕見送り」をテレビニュースで知ったある幹部は「本当か」と驚きの声を上げた。別の海保幹部は「主任航海士を擁護する声もあるが、もし刑事罰に問えないようなことになれば、組織として統制が取れなくなる」と話した。一方、主任航海士が所属する神戸海上保安部(神戸市)の職員の一人は「検察や警察の判断は妥当だが、本人への処分は必要だ。それが組織というものだ」と漏らした。

 映像流出判明後の今月5日から、海保が刑事告発を発表した8日までに、海上保安庁本庁に寄せられた電話は約280件。大半は、「映像を見られてよかった」「犯人捜しや、処分はしないで」といった、映像流出を肯定する意見だった。海保は「国民世論と誤解されかねない」として、9日以降は電話やメールの内容の公表を取りやめるなど、主任航海士の行為への擁護論に神経質になっていた。(2010年11月16日09時08分 読売新聞)」


海保幹部の「主任航海士を擁護する声もあるが、もし刑事罰に問えないようなことになれば、組織として統制が取れなくなる」という発言が正しいと思うよ。



本件の主任航海士を不可罰とすれば、間違ったメッセージを送ることになる。



次は、警察や自衛隊が自分達の「正義」を実現することになるよ、実力で。



社外監査役に御手洗氏と丹呉氏、読売グループ本社

2010年11月18日 | Weblog
2010年11月17日 21時31分55秒掲載

URL http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20101116-OYT1T00665.htm



「読売新聞グループ本社は16日の取締役会で、前日本経団連会長でキヤノン会長の御手洗冨士夫氏(75)と前財務次官の丹呉泰健氏(59)を社外監査役に選任することを内定した。

 12月14日の臨時株主総会で正式決定する。

 御手洗氏は9月14日に死去した山口信夫・前日本商工会議所会頭の後任で、丹呉氏は新任。

 両氏の選任で監査役は4人に増員となり、読売新聞グループの監査体制を強化する。(2010年11月16日15時30分 読売新聞)」



随分わかり易い人事だよね。



そりゃ武器輸出は解禁させたいし、消費税率は引き上げたいよね。


常習累犯窃盗

2010年11月18日 | Weblog
2010年11月16日 21時21分19秒掲載

中山研一刑法学ブログ(URL http://knakayam.exblog.jp/  )2010年11月16日掲載



「11月12日の朝日新聞夕刊は、「重大犯罪再犯率3割」と伝え、法務省が公表した出所後10年間の調査結果を明らかにしています。強盗、強姦、放火、殺人などの重大犯罪について出所後の再犯率が増えているというのです。その再犯率が、反省も深く身元引受人もいる「仮釈放」者に比べて、満期で出所した人の方が高いという事実は、刑務所への収容が再犯防止に役立たないだけでなく、出所後の「環境」こそが「更正」(社会復帰)を支える要因であることを示しているといってよいでしょう。
 この点で、ある弁護士が体験した「常習累犯窃盗」の事案は、現状の深刻さをもっと具体的な形で示していますので、その内容を紹介しておきます(法学セミナー2010年10月号)。それは、「常習累犯窃盗」(過去10年間に3回以上6ヶ月以上の懲役刑を受けている人が、常習として窃盗を犯した場合で、一般の窃盗罪よりもはるかに重く処罰される)に問われて、刑務所を出所したKさんが、所持金7千円しかなく、転々として再び車上荒らし(車の中の小銭等の窃盗)で捕まり、その弁護を引き受けた弁護士が、出所後の身元引受人になるという実話です。
 問題は、著者が指摘する「更正保護」のための社会的コストに関する指摘です。わずか数百円の鞄を盗んだKさんの逮捕から捜査、裁判、行刑までに要する総費用のコストは千数百万円に及ぶことになるが、出所後の生活や就労の支援をする「専門家」がついていたとしたら、はるかに社会的コストが少なくてすむのではないかといわれるのです。
 現状は、これに反して、過剰な「刑務所」が軽い罪を繰り返す高齢者や障碍者の最後の「福祉施設」になってしまっているという皮肉な状態にあることを認識しなければなりません。名ばかりになっている「更正」保護事業にこそ、国はもっと人的な財源を当てるべきでしょう。著者は、「更正」が社会の幸せの総和を増やすことだと強調されています。 」



中山先生は「現状は、・・・過剰な「刑務所」が軽い罪を繰り返す高齢者や障碍者の最後の「福祉施設」になってしまっているという皮肉な状態」とおっしゃっているが、障害当事者から言わせてもらうと、「皮肉な」どころではなく、「悲劇的・絶望的」状態である。



刑務所が終の棲家となることの絶望感を、果たして健常者は想像出来るのだろうか。


車いす目線で福祉改革

2010年11月18日 | Weblog
2010年11月16日 19時44分42秒掲載

URL http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/akita/news/20101111-OYT8T01053.htm  



「大館出身の東京・葛飾区議が自伝出版



「産み育ててくれた母への感謝とハンデがあっても努力すれば夢はかなうという思いを込めた」。小児まひが原因で下半身不随になり、車いすで生活しながら東京都葛飾区議を務める大館市出身の村松勝康さん(66)が、自伝「80センチに咲く花」(池田書店、1200円税別)を出版した。(松本健太朗)

 1歳の誕生日を過ぎた頃だった。母ミヨさんは高熱で真っ赤な顔をした村松さんをみて、「風邪だろう」と思い込み自宅で看病していた。数日後、熱が下がらず病院に連れて行くと医師から「小児まひ」だと告げられ、愕然(がくぜん)とする。

 「自分のせいで、この子が一生歩けないなんて…」。責任を感じたミヨさんは、リンゴの行商をして治療代を稼ぎ、様々な病院に連れて行くが、治らない。村松さんが1年遅れで小学校に入学すると、ミヨさんは毎日、おぶって連れて行き、空き教室で内職をしながら授業が終わるのを待った。

 そんなミヨさんの献身的な姿に、村松さんも努力でこたえた。中学は特別支援学校だったが、健常者の行く高校に行きたいと睡眠時間を削り、猛勉強して県立鷹巣農林高校(北秋田市)に入学。その後、日本大学(東京都)に進学した。

 しかし、社会に出ると試練が待っていた。印刷会社に就職するも半年で、解雇。その後、職探しに奔走したが、雇用してくれる会社はなかなか見つからない。雇ってもらえても、「君の体では無理だよ。ウチは慈善事業をしているんじゃないよ」と告げられ、また解雇。

 「自分は世の中に必要のない人間。生きていても仕方がない」と自殺を考えたこともあったが、「どんな人でも世の中の役に立てる道が必ずある」という母の言葉を思い出し、職業安定所や企業まわりを続けた。

 採用と解雇の繰り返しで10社以上の会社を転々とした末、ようやく別の印刷会社に就職できた。その間、結婚し、子供も生まれた。気がつけば10年以上も、この会社にいる。安定した生活の中で、今度は不満が芽生えた。周囲が昇進する中、障害者の自分が平社員のままだったのだ。

 そんな中、村松さんが目にしたのが、ある地方市議が障害者の地方議員連盟の結成を呼びかける新聞記事だった。この市議と連絡を取り、やりがいを求めて出馬を決め、翌1991年、住んでいた葛飾区の区議選に立候補。毎朝6時、葛飾区内の駅前などの街頭で演説した。

 初出馬は落選したが、浪人中、障害者の雇用促進を訴えながら新潟から東京まで360キロを車いすで横断するなど精力的に活動し、2年後に初当選した。しかし、真っ先に報告したかった、ミヨさんは、その2か月前に亡くなっていた。

 以降、5期連続当選を果たし今や、議員生活17年目のベテラン区議だが、今でも毎朝、駅前などの街頭に出て、誰にでも住みよい町の実現を訴えている。また議会ではスロープや障害者用トイレなどの設置を求める発言を繰り返し、障害者の福祉向上に努めている。

 村松さんは半生を振り返り、こう言った。

 「立って歩くことができない自分の目線は、子供と同じ、地上から80センチくらい。どうしてこんな体になったと悔やんだこともある。しかし、その目線で見える世の中の生きづらさを見つけ、住みよい社会を築くことこそ、私の生きる意味だと悟った」(2010年11月12日 読売新聞)」


障害者、就職へ奮闘 サービス業に活路

2010年11月18日 | Weblog
2010年11月16日 19時39分32秒掲載

asahi.com配信記事(URL http://www.asahi.com/edu/news/TKY201010240098.html  )



「障害者を対象にした就職面接会が21日、高崎市で開かれた。26社のブースが設けられ、144人の就職希望者が訪れた。近年は不況で頼りの製造業の求人が減り、清掃などサービス関係の雇用に期待が高まっている。養護学校などでは教諭が自ら清掃の実務を学び、生徒たちに教え、就職口を見つけようと懸命だ。

 「家族にしっかりやってこいと言われて来ました。面接は初めてで緊張したけど、こつこつと集中して作業が出来るタイプなので、仕事はうまくできると思います」

 知的障害者が通う県立前橋高等養護学校3年の男子生徒(18)は、はにかむように取材に答えた。店舗に陳列する商品の品出しと洗い場の仕事に希望を出したという。

 この日の就職面接会の求人は52人。電子部品の組み立て・検査、データ入力や電話対応、経理、接客、集金、論文の翻訳、清掃など職種は多岐にわたる。就職希望者も、新卒の生徒から年配の人まで、障害の種類も程度も様々で、それぞれが自分に合った仕事を選んだ。

 主催した群馬労働局によると、従業員が56人以上いる民間企業には障害者雇用が義務づけられている。だが実雇用率(雇用者全体に占める障害者の割合)は、ここ数年改善する傾向にあるものの90年代後半に比べると低下し、法定雇用率を達成している企業の割合も一時は6割を超えていたが、最近は5割を切る。

 今年7月に障害者雇用としてカウントする対象が短時間労働にも拡大されるなど政策的な後押しは進んでいるが、実際に障害者を雇用する企業には、法的に採用義務のない零細企業や個人事業主も多い。こうした数字に表れない雇用の場が、リーマン・ショック以降の景気低迷で厳しい状況に陥っている。

 これまで求人が多かった製造業で雇用が減ったことも痛手だ。同養護学校の飯野雅嗣・進路指導主事は「契約先がなくなり人員を増やせなくなったと言われたり、従業員も週3日しか働けない状況で無理だと実習の受け入れを断られたり。障害者雇用に理解がある企業は増えているが、不況なので仕方ない」と話す。

 代わりに目立ってきたのが、清掃や介護などサービス関係の職種の求人で、担当者も積極的にこの分野の就職先を開拓し、生徒への指導にも力を入れている。

 県教委は08年度から、県ビルメンテナンス協会に委託し、特別支援学校の教員を対象に清掃業務の研修を始めた。今年は7月に2日間かけて、清掃作業の基本動作やトイレや窓清掃の仕方、掃除機の使い方といった実技のほか、事務所に入る際のあいさつなどを伝授した。教員は、自分の学校で生徒たちに清掃の仕方を教えるという。

 飯野教諭は「就職活動はこれから本格化するが、何とか全員が希望の職につけるようにしたい」と話した。

 同様の面接会は、26日に前橋市の県市町村会館、12月6日に太田市の市社会教育総合センターでも開かれる。時間はいずれも午後1~4時(受け付けは3時まで)で、事前予約は不要。(渕沢貴子) 」


「ヘルスキーパー」で雇用確保

2010年11月18日 | Weblog
2010年11月16日 19時28分22秒掲載

URL http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukui/news/20101113-OYT8T00054.htm  



「はり・きゅうやマッサージなどの資格を持つ視覚障害者が、従業員を施術する「ヘルスキーパー」として企業に雇用される例が少しずつ広がっている。県内で3企業が導入済みで、デスクワークが多い従業員の疲労軽減や能率向上に役立てるだけでなく、企業に義務付けられている障害者の雇用確保にもつなげる狙い。聴覚障害者などと比べ、就職先が限られていた視覚障害者の雇用促進に有効として、関係者は期待を寄せている。(久米浩之)

 法律では従業員56人以上の企業は、従業員数の1・8%以上の障害者を雇用するよう定めており、達成できなければ国に納付金を支払わなければならない場合もある。ただ、福井労働局によると、県内で基準を満たすのは対象企業の54・9%の295社(6月1日現在)。企業ごとの差が大きく、障害者雇用に消極的な企業も目立つ。中でも視覚障害者は、工場などでの勤務が難しいなど、就業可能な職種が限られている。

 県立盲学校によると、県内では1994年4月、三谷商事(福井市豊島)が社員の福利厚生の一環として、初めてヘルスキーパーを導入。最近になって制度が徐々に広まり、2007年7月に江守商事(同市毛矢)、08年4月に日華化学(同市文京)も取り入れた。

 江守商事は、障害者に奨学金の支給などをする関連の財団法人「江守奨学会」を通じ、県立盲学校出身の高山昌代さん(45)(同市春日)を雇い入れた。平日の午前11時30分から午後5時30分まで、ベッドのあるマッサージ室に待機し、施術にあたっている。

 高山さんは視力が徐々に落ちる難病で勤め先を退職し、40歳を目前に県立盲学校に入学。マッサージ師の資格を取得し、学校側の勧めもあってヘルスキーパーになった。「『楽になった』と言ってもらえると、とてもうれしい。障害があってもやりがいを感じる仕事がしたかったので、充実している」と笑顔を浮かべる。

 施術は30分単位の予約制で、料金は無料。アロマオイルやオルゴールのBGMでリラックス出来る雰囲気を演出し、若手から役員まで月約80人が利用する。江守清隆社長も年に数回利用するといい、「話上手で、体だけでなく心もほぐれる。仕事を忘れて気分転換できる癒やしの場所」と語る。

 県立盲学校で進路指導を担当する前田茂伸教諭は、「視覚障害者は一般企業での採用が少ないのが現状。雇用確保のため、ヘルスキーパーの広がりに期待したい」と話す。

 ただ、地方都市は車社会のため、車を運転できない視覚障害者は勤務先が限られてしまう。制度の定着に向け交通手段の確保など、より手厚い支援が求められている。(2010年11月13日 読売新聞)」


流出主任航海士の逮捕見送り…任意捜査を継続

2010年11月18日 | Weblog
2010年11月15日 21時54分10秒掲載

URL http://www.yomiuri.co.jp/feature/20100924-728653/news/20101115-OYT1T00725.htm  



「尖閣諸島沖の中国漁船衝突を巡る映像流出事件で、検察当局は15日、問題の映像を動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿した巡視艇「うらなみ」主任航海士の海上保安官(43)について、逮捕を見送り、任意で捜査を継続する方針を固めた。

 今後、警視庁から国家公務員法(守秘義務)違反容疑で書類送検を受け、刑事処分を検討する。

 警視庁と東京地検は10日~12日と15日の計4日間、第5管区海上保安本部(神戸市)の庁舎で主任航海士から任意で事情聴取した。検察当局は15日に逮捕の可否を検討したが、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことなどから、在宅のまま取り調べることに決めた。(2010年11月15日18時09分 読売新聞)」


証拠隠滅や逃亡の恐れがない場合に、逮捕しないで捜査を継続するということ自体は大賛成。


だけど、他の事件とのバランスが悪すぎない?


他に証拠隠滅や逃亡の恐れがない事件なんてたくさんあるよね。そういうのは片っ端から逮捕して、捜査当局に都合のいい調書が取れるまで出さないっていう人質司法を実施しておきながら、本件だけ在宅っていうのは、捜査当局のご都合主義も極まれりって感じだね。


もうどうにもならんよ、我が国刑事司法は。

「二・二六も命令無視」映像流出保安官を自民・谷垣氏が批判

2010年11月18日 | Weblog
2010年11月14日 23時35分38秒掲載

URL http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/101114/stt1011141824004-n1.htm  



「自民党の谷垣禎一総裁は14日午後、さいたま市で講演し、中国漁船衝突の映像流出事件で神戸海上保安部の海上保安官(43)が関与を認めたことについて、青年将校らがクーデターを企てた二・二六事件を引き合いに出し「映像流出を擁護する人もいるが、国家の規律を守れないのは間違っている」と批判した。

 同時に「二・二六事件でも『将校の若い純粋な気持ちを大事にしないと』という声があり、最後はコントロールできなくなった」と指摘した。

 一方で「政治の責任で解決する姿勢がなかったことが一番の問題だ」と菅内閣の対応を非難。「政権担当能力を失っており、一日も早く退陣させないといけない」と強調した。」



たまにはいいこと言うね。



菅内閣の批判はいくらしてくれてもいいけど、今回の海上保安官の行動は決して認めちゃいけない。「愛国無罪」とか言ってる国とは違うんだから、我が国は。

刑事訴訟規則

2010年11月18日 | Weblog
2010年11月14日 23時06分38秒掲載

参照URL http://www.courts.go.jp/kisokusyu/keizi_kisoku/keizi_kisoku_26.html  



「第二編 第一審

第一章 捜査
(令状請求の方式)
第百三十九条 令状の請求は、書面でこれをしなければならない。

2 逮捕状の請求書には、謄本一通を添附しなければならない。

(令状請求の却下)
第百四十条 裁判官が令状の請求を却下するには、請求書にその旨を記載し、記名押印してこれを請求者に交付すれば足りる。

(令状請求書の返還)
第百四十一条 裁判官は、令状を発し、又は令状の請求を却下したときは、前条の場合を除いて、速やかに令状の請求書を請求者に返還しなければならない。

(逮捕状請求権者の指定、変更の通知)
第百四十一条の二 国家公安委員会又は都道府県公安委員会は、法第百九十九条第二項の規定により逮捕状を請求することができる司法警察員を指定したときは、国家公安委員会においては最高裁判所に、都道府県公安委員会においてはその所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知しなければならない。その通知の内容に変更を生じたときも、同様である。

(昭二八最裁規二一・追加、昭三二最裁規一・一部改正)

(逮捕状請求書の記載要件)
第百四十二条 逮捕状の請求書には、次に掲げる事項その他逮捕状に記載することを要する事項及び逮捕状発付の要件たる事項を記載しなければならない。

一 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居
二 罪名及び被疑事実の要旨
三 被疑者の逮捕を必要とする事由
四 請求者の官公職氏名
五 請求者が警察官たる司法警察員であるときは、法第百九十九条第二項の規定による指定を受けた者である旨
六 七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
七 逮捕状を数通必要とするときは、その旨及び事由
八 同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨及びその犯罪事実
2 被疑者の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被疑者を特定するに足りる事項でこれを指定しなければならない。

3 被疑者の年齢、職業又は住居が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。

(昭二八最裁規二一・昭三二最裁規一・一部改正)

(資料の提供)
第百四十三条 逮捕状を請求するには、逮捕の理由(逮捕の必要を除く逮捕状発付の要件をいう。以下同じ。)及び逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

(昭二八最裁規二一・一部改正)

(逮捕状請求者の陳述聴取等)
第百四十三条の二 逮捕状の請求を受けた裁判官は、必要と認めるときは、逮捕状の請求をした者の出頭を求めてその陳述を聴き、又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる。

(昭二八最裁規二一・追加)

(明らかに逮捕の必要がない場合)
第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

(昭二八最裁規二一・追加)」




読売は「刑事訴訟規則によると、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと逮捕はできない」と書いているが(本ブログ前記事参照)、刑事訴訟規則143条の3を読めば明らかなように、令状裁判官は、逮捕の理由がある場合、明らかに逮捕の必要がないと認める場合を除き、逮捕状を発布しなければならないのであって、決して「証拠隠滅や逃亡の恐れがないと逮捕はできない」わけではない。誤った解釈を全国にばら撒くのはやめてもらいたい。


航海士処分、海保まだ本格検討せず…議論は今後

2010年11月18日 | Weblog
2010年11月14日 20時59分31秒掲載

URL http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101114-OYT1T00029.htm



「尖閣諸島沖の中国漁船衝突を巡る映像流出事件は、映像流出を告白した神戸海上保安部の主任航海士(43)の取り調べが中断しており、逮捕するかどうかの判断は週明け以降に持ち越された。



 過去の国家公務員法違反のケースでは、秘密を漏えいした職員が懲戒処分を受ける一方、起訴を免れているケースも多く、処分の仕方が今後、議論になりそうだ。



 ◆懲戒処分の行方◆



 主任航海士の懲戒処分について、海上保安庁はまだ本格的な検討をしていない。幹部は「捜査で事実関係が固まらないと、議論しようがない」と言う。

 国家公務員法では、同法やその他の職務上の義務に違反した場合に、懲戒処分を行うことができるとしており、過去の秘密漏えい事件では停職や免職になっているケースが目立つ。

 元総務事務次官の増島俊之氏(74)は、「個人情報なども多数取り扱う官公庁で、個々の職員が『公開すべきと思った』という理由で、組織として非公表としている情報を公表してしまったら、秩序を保つことはできない。懲戒処分を行うことは、公務員組織としては当然だ」と指摘する。

 ただ、増島氏は、「刑事処分に問うかは別だ」とする。2007年には、受刑者の経歴などをブログに書き込んだ徳島刑務所の看守部長が、停職3か月とされる一方、徳島地検が「懲戒処分で社会的制裁を受けた」として不起訴(起訴猶予)としている。

 

 ◆逮捕の要件◆



 主任航海士の逮捕については、警察、検察とも消極論と積極論が交錯している。

 これまでの捜査で、主任航海士が国家公務員法に違反する行為を犯したという点については、捜査当局内で見解が固まってきた。

 問題は悪質性の度合いだ。検察内部には、中国人船長が処分保留で釈放され、不起訴となる見通しであることとの比較から、主任航海士に同情的な世論があることを「尊重すべき」として起訴に慎重な意見もある。ある幹部は「逮捕したら起訴しないと納得は得られない。これまで任意で調べることができている以上、逮捕の必要はない」と話す。

 刑事訴訟規則によると、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと逮捕はできない。映像の入手経路について未解明な点が残されていることなどから、「全容解明のために逮捕すべき、という考え方もある」と言う検察幹部もいる。元最高検検事の土本武司・筑波大名誉教授は「取り調べにも応じ、証拠もすでに差し押さえられている。罪証隠滅や逃亡のおそれはないと言え、逮捕の必要性は低い」と指摘する。(2010年11月14日03時04分 読売新聞)」



読売は本当に汚い。こんな時だけ刑事訴訟規則を持ち出してくる。



これまでどれだけの人が証拠隠滅や逃亡の恐れがないのに逮捕されてきたか。裁判官がどれだけ簡単に逮捕状を発布して、警察・検察はそれを執行してきたか。それを知らねえとは言わせねえよ。



明日以降、主任航海士が逮捕されれば証明されるけど、裁判官は絶対に逮捕状を発布するよ。(もう発布してるかもしれないけど。)あとは警察・検察がそれを示せばいいだけ。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと言って、逮捕状を発布しないなんてことは99.7%ないよ。日本の令状請求却下率は0.3%だからね。



それを知ってるくせに「刑事訴訟規則によると、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと逮捕はできない」なんて書く。本当に汚い。


【海保職員「流出」】逮捕可否判断の焦点は「可罰性」 法、世論…捜査当局議論

2010年11月14日 | Weblog
2010年11月14日 01時03分11秒掲載

URL http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101113/crm1011132108015-n1.htm



「警視庁捜査1課と東京地検が捜査を続ける沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出事件。捜査当局は、流出を認めた神戸海上保安部の海上保安官(43)について、週初めにも逮捕の可否など捜査方針を決める。捜査当局は「国家公務員法の守秘義務違反にあたるか否か」「逮捕すべきか否か」「世論をどう考えるか」といった論点を検討したうえで、最終的な捜査方針を決断することになりそうだ。

 国家公務員法100条では「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」としている。問題は、映像が「秘密」にあたるかどうかだ。法曹関係者の中には、「限定的とはいえ国会議員に公開されたのだから、秘密といえるのか」といった意見がある。

 しかし、法務・検察内ではこれまでのところ、映像は「秘密」にあたり、流出は違法行為との見方でほぼ一致している。

 法務省の西川克行刑事局長は国会答弁で、「捜査資料として提供を受けたものだから(刑事訴訟法)47条の『訴訟に関する書類』に該当する」と答弁。訴訟書類を公判前に公開することを禁じている刑訴法47条により、映像は「秘密」にあたるとの見解を示した。

 検察首脳も「海保の人間でなければ見られない映像で職務上知り得た秘密といえる」と話す。

 保安官はこれまで、任意での聴取を受けてきた。逮捕するのか、書類送検とするのか。法務・検察内部では、起訴して刑事罰を科すだけの悪質性があるのかが議論になっている。

 ある検察幹部は「海保職員なら誰でも見られる状態だったのならば、刑事的な処分が必要なのか疑問だ。逮捕せずに起訴猶予が妥当だろう」と話す。

 一方で、別の検察幹部は「USBメモリーを捨てているし、供述もあいまいなところが多い。逮捕する必要性は十分ある」と話す。

 処罰をも求めない国民世論も意識せざるを得ない。警視庁関係者は「世論を考えると、逮捕という選択は難しいのでは」と話す。一方、法務省幹部は「あまりに国民の声を考慮しすぎると、国家公務員法が成り立たなくなる」と、悩ましい胸の内を語っている。



国民に利益、起訴猶予が相当




 元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士の話「流出したビデオ映像は、国家公務員法にいう『秘密』に該当すると思う。だが、誰がどう見ても該当するというものではなく、ギリギリの限界事例だといえる。国民は衝突の事実を知っているし、秘密性の程度はそれほど強いものではない。要保護性についても国民の知る権利との関係を考えると、それほど強くない。違法性の程度は軽度であると思う。

 刑事処分を考える上で最も重要なのは、どうして流出させたのかという動機だ。面白半分でネットに投稿した場合は酌量の余地はないが、仮に義憤にかられて国民の知る権利に応えるためにやったとなれば、ビデオ流出自体は違法なことだが、国民として共感できる部分もある。

また、中国船の船長は釈放されているので、今後の捜査への影響はほとんどない。中国に対する外交上のカードはなくなったといえるが、国民が受けた社会的な利益を考える必要もある。さらに船長を外交的配慮で釈放した件とのバランスの問題もある。純粋にそのような動機であれば、仮に逮捕したとしても、起訴猶予が相当だと考える」



再発防止へ起訴すべきだ




 公益通報支援センター事務局長の阪口徳雄弁護士「ビデオ流出は国家公務員法違反に該当し、違法性は高く起訴されるべき事案だと思う。あの程度のビデオを公開しなかったという政府の判断には賛成しないが、政府がいったん公開しないと判断したものを、公務員が政府の政策が気にくわないからといって勝手に公開するとなると、国家の体をなさなくなる。

 内部告発者を保護する公益通報者保護法は、刑事罰に処されるような違法、不正行為の場合に限って告発者が守られるもの。今回のケースは政府が外交上の判断などでビデオを一般公開しなかっただけで不正行為ではない。政策の当否をめぐる議論にすぎず、公益性のある通報とはいえない。

 普通の公務員ではなく、海上保安官という点も重要だ。海上保安官は捜査権という権力を持っており、例えば、民主党元代表の小沢一郎氏の政治資金規正法違反事件を担当した東京地検特捜部検事が『不起訴は許せない』といって関係者の供述調書を公開するのと同じ行為だと思う。

 今後も公務員が秘密を暴露する事件が起きたらどうするのか。再発防止の観点からも、刑事処分は粛々と行われるべきだ」