熊本市議会議員なすまどか~まどかレポート

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熊本市議会議員 那須円(なす まどか)の活動日記

教育基本法をめぐって…

2006年06月06日 | 県の政治や国の政治


今、「教育基本法」という法律が、
変えられようとしていることを知っていますか?

政府は、少年犯罪、耐震偽装、ライブドア事件など、

社会のありとあらゆる問題を根拠に、
「だから教育基本法改定を」といっていますが…

「何の関係があるん?」

と思ってしまうのは私だけでしょうか?


政府自身も、説明がつかない理由をいっているわけですが…。
では、変えようとするホントの理由とはなんでしょうか?


政府の改定案は、基本法に新たに第2条をつくり、
「教育の目標」として、「国を愛する態度」など20におよぶ「徳目」を列挙し、
その「目標の達成」を学校や教職員、子どもたちに義務づけようとしています。

法律のなかに、「教育の目標」として詳細な「徳目」を書き込み、
みなさんもご存知かと思いますが、「国を愛する態度(愛国心)」なるものがここで明記されています。
時々の政府の意思によって、特定の内容の価値観が子どもたちに強制され、
政府がつくる特定の鋳型にはめこまれてしまうことになります。

それって憲法19条「思想・良心・内心の自由」に
抵触するのではないでしょうか!?

現在の教育基本法は、教育の目標として、
事細かな「徳目」を定めるということを一切していません。

教育とは、人間の内面的価値に深く関わる文化的営みであり、
その内容を法律で規定したり、
国家が関与したりすることは、最大限抑制すべきだからです。

このことは、戦前・戦中、「教育勅語」によって12の「徳目」を上から子ども教え込み、
軍国主義をささえる子どもたちを育てるにいたった過去の教訓にたった考え方です。

また、教育は、不当な支配に服することなく、
国民全体に対し直接に責任を負って」おこなうとし、
国家権力による教育内容への『不当な支配』を
きびしく禁止しています(第10条)。

さらに、「学校の教員は、全体の奉仕者」として、
国民全体に責任をおって教育の仕事にたずさわることを原則にしています(第6条)。

これらは、戦前の教育が、国家権力の強い支配下におかれ、
画一的な教育が押しつけられ、やがて軍国主義一色に染め上げられていった、
歴史に立ってつくられたものです。

ところが改定案は、「国民全体に対し直接に責任を負って」を削除し、
「この法律及び他の法律の定めるところにより行なわれるべきもの」に
置き換えているように、改定案は、
政府による教育内容への無制限な介入に道を開くものとなっています。



こうした改定が、今議論になっている「9条変えよ」の憲法改定と結びついているような気がします。

教育の憲法とも言われている教育基本法。変えることは絶対に許されません!


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