税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

住宅借入金等特別税額控除(平成24年)

2013-02-06 06:31:11 | 所得税
住宅借入金等特別税額控除(平成24年)

新築住宅を取得等して年末に借入金残高があると、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができる。

[設例]
家屋の取得価額:40,000千円
購入:平成24年2月1日、居住:平成24年2月15日
借入金年末残高:28,000千円
床面積:150㎡
平成24年の合計所得金額:20,000千円

[住宅借入金等特別税額控除額の計算]
●所得要件及び床面積要件の判定
合計所得金額20,000千円<=30,000千円 かつ 床面積150㎡>=50㎡ ∴適用可
●控除額の計算
借入金年末残高28,000千円<=30,000千円 ∴28,000千円
28,000千円×1%=280千円

※1、一定の中古住宅や増改築も適用が可能
※2、居住年が平成25年であれば、借入金の限度額は2,000千円である。

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税額控除(政党等への寄附金)

2013-02-05 06:56:47 | 所得税
税額控除(政党等への寄附金)

政党などへの寄附金で政治資金規正法による報告がなされたものは、所得控除(寄附金控除)に代えて、税額控除を受けることができます。

[税額控除額の計算]

税額控除額=(政党等への寄附金の額-2,000円)×30%

●注1、政党等への寄附金の額は次の金額を限度とする
課税標準の合計額×40%-他の特定寄附金の額

●注2、算式の2,000円は、他の特定寄附金がある場合には2,000円から他の特定寄附金の額を控除した残額とする

●注3、税額控除額は所得税額の25%を限度とする

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寄付金控除(平成24年)

2013-02-04 06:34:18 | 所得税
寄附金控除(平成24年)

[寄附金控除額の計算]
次の順序で計算する
1、寄付金の分類
2、一般の特定寄附金の限度額計算
3、寄附金全体の限度額計算

1、寄附金の分類
寄附金を、震災関連寄附金と一般の特定寄附金に分けそれぞれの支出額の合計額を計算
2、一般の特定寄附金の限度額計算
次のいずれか少ないほうの金額
(1)一般の特定寄附金の支出額の合計
(2)所得金額の合計×40%
3、寄附金全体の限度額計算
(1)一般の特定寄附金の限度額(上記2の金額)+災害関連寄附金の合計
(2)所得金額の合計×80%

注、上記の寄附金の額から、税額控除を選択した寄附金の額を除外して計算する。

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年少扶養親族(住民税)

2013-01-31 06:35:45 | 所得税
年少扶養親族(住民税)

●所得税においては、扶養控除の対象となる親族の年齢が16歳以上とされました。
16歳未満の年少扶養親族は、控除対象扶養親族から除外されたのです。
個人住民税においても、扶養控除の範囲は所得税と同じです。

●にもかかわらず、所得税の確定申告書の2面の住民税・事業税に関する事項において、「16歳未満の扶養親族」の記載をするところがあります。
これは、住民税においても年少扶養親族については扶養控除の適用はないのですが、住民税の非課税限度の計算上、扶養親族の数には年少扶養親族も含まれるためです。

※住民税は所得金額が非課税限度額以下であると、均等割額又は所得割額が課税されません。
均等割の非課税限度額=35万円×(扶養親族の数+1)+21万円(21万円は扶養親族がいる場合のみ加算)
所得割の非課税限度額=35万円×(扶養親族の数+1)+32万円(32万円は扶養親族がいる場合のみ加算)


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医療費控除6(平成24年)

2013-01-30 06:44:25 | 所得税
医療費控除6(平成24年)

[海外での医療費]

国内だけでなく、海外で治療を受けた場合も医療費控除の適用を受けることができます。この場合は、その支払日の為替相場で円換算します。

ただし、海外勤務者は非居住者となりますので、日本において医療費控除を受けることができません。

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医療費控除5(平成24年)

2013-01-28 06:33:18 | 所得税
医療費控除5(平成24年)

健康増進のためのドリンク購入費用

●健康維持・増進のためのドリンク剤の購入費用は医療費控除の対象となりません。いかに、それを飲んだことにより結果が出たと確信してもだめです。
医療費控除の対象となるのは、薬事法に定める医薬品の購入だけで、病気予防や健康増進のためのものは対象外です。

●予防接種の費用やうがい薬の費用などは病気の予防のためのものですので、やはり医療費控除の対象となりません。

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医療費控除4(平成24年度)

2013-01-25 06:49:31 | 所得税
医療費控除4(平成24年度)

[人間ドックの費用]

●人間ドックの費用は、原則として、医療費控除の対象となりません。
病気の治療などではないということです。
●しかし、その結果、病気などが発見され、治療などを行った場合には、人間ドッグの費用も医療費控除の対象となります。

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医療費控除3(平成24年度)

2013-01-23 06:35:06 | 所得税
医療費控除3(平成24年度)

<支払った医療費>

平成24年の医療費控除の対象となる医療費は、平成24年中に現実に支払われたものでなければなりません。

●平成24年の治療につき、支払いが翌年に行われた場合には、その医療費は平成25年で行うこととなります。
●また、平成23年に支払った医療費を平成24年で医療費控除とすることもできません。

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医療費控除2(平成24年分)

2013-01-22 08:40:23 | 所得税
医療費控除2(平成24年分)

<医療費控除の医療費の範囲>
医療費控除の対象となる医療費は、次のもののうち通常必要であると認められるものである

1、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
2、治療又は療養に必要な医薬品の購入対価
3、病院、診療所(指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設を含む)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4、施術者又は柔道整復師による施術の対価
5、保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話の対価
6、助産師による分娩の介助の対価
7、介護福祉士等が行う喀痰吸引等の対価

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医療費控除(平成24年分)

2013-01-21 07:53:27 | 所得税
医療費控除(平成24年分)

医療費の支出がある人は、医療費控除額を所得金額から控除して、所得税額の還付を請求することができます。

[要件]
自分又は同一生計の配偶者や親族の医療費を支払った場合

[控除額]
医療費控除額=年間支出医療費の合計-所得金額×5%(10万円を限度)
※1、支出医療費の合計は、保険金等で補てんされる金額を控除して計算する
注2、医療費控除額は最高200万円までです


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