援助交際と称する買春行為の露見が理由らしい。当の女性が週刊誌に話を持って行きました。
不思議なのは、違法行為であっても相手が未成年でなければ罰せられないと言う事。知事も相手の女性も逮捕される可能性は恐らく有りません。
社会の悪弊としての売春を無くし、犠牲となっている人の更生を目指すのが法目的であるからと聞きます。遊郭などの廃止のために売春防止法が制定された当時なら分かる気がしますが、現在では時代感覚とズレが生じて来ているような気がします。
普通、売春防止法で犯罪となるのは売春目的で斡旋や場所の提供などを行なった場合などで、単に知り合った上での出来事であれば、当事者どうしは罰せられる事はありません。お金の受け渡し自体も問題になりません。
店舗を構えて行なわれている営業的行為も、当事者どうしが勝手に行なっていると見なされているので、検挙される事はまれ。
法律が高度な目的を持っているからとは言え、違法行為だが罰せられない、と聞くと一般人としてはアウトなのかセーフなのか、善悪のいずれなのか判断に迷いますから、法規範としてはイマイチ。前科にならないのだから、再度立候補する事は理屈の上では可能だよね。
《コメントを下さる方々へのお願い》
コメントを下さる方は、恐れ入りますがご自身のブログのURLをご記入下さい。
お考えとあまりに違うご返事を差し上げるのは失礼になると思いますので、ブログを拝見してどのようなお考えの方かを私なりに理解した上でご返事を書きます。悪しからず。
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法律が高度な目的を持っているからとは言え、違法行為だが罰せられない、と聞くと一般人としてはアウトなのかセーフなのか、善悪のいずれなのか判断に迷いますから、法規範としてはイマイチ。前科にならないのだから、再度立候補する事は理屈の上では可能だよね。
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