ヴァイオリンとフルートのRio

ヴァイオリンとフルートに取り組んでいます。

自分で長時間労働を強いている

2016年12月29日 08時18分09秒 | その他
 会社の社長自らが労働者に長時間労働をするよう命令しているかと言うと、まあ普通そんな事はありません。取締役、工場長や部長も恐らくそんな事はしないと思います。あるとすればもう少し下のクラスの人と思います。

 私が在籍した会社でも長時間労働が原因ではないかと言われる死亡者が出ましたし、残業時間の長さは国内有数でしたが、私自身は残業するように命じられた事はただの一度もありません。職種によっては命令による残業があると入社後の研修で労務担当の課長が言っていましたから、職場に恵まれたのかも知れません。

 それでも残業する人が多かったのは基本給が安いせいとの笑えない話もあります。しかし実際には周囲の目を気にして残業する人が多かったではと思います。

 本来、労働の内容は使用者が決めるべきで、労働者は使用者の指図に従って労働し、その繰り返しになる事が多いと思います。しかし、会社の企画部門の業務や創造的な業務の場合、上司が無能でなくても具体的な業務上の指示を出せない場合があり、労働者が目標を定め、達成の方法を考えて行くケースが生じます。本来的にはおかしな事と思います。

 自ら定めた目標を達成すれば労働者の感激も大きいかと思いますが、いつしかそのような感激を追い求め、それによって自身が向上するかのような錯覚に陥り、自身を追い立てるようになってはいないか。

 こうなると身体を壊す事もかえりみず、長時間労働をいとわずに働くようになります。このような働き方は労働基準法に反するのは勿論の事、フェアープレーの精神にも反しますが、逆に会社の思うつぼでもあります。働く目的は自己実現のためなどと言う、いかがわしいセリフに踊らされてはいけません。給与に見合った労働をするのは労働者に課せられた当然の義務でも、それ以上働く義務は全くありません。

 自身を犠牲にして働くのは戦時中の滅私奉公と同様に悪徳そのもの。そのまま続ければ普通でも寿命を縮める事になりますし、精神的に追い詰められれば自らを否定したくなるような病的な状態に陥る可能性もあります。話題になっている某大手広告代理店は国策で動いてきた時期もあるそうなので、経営の基本が未だに軍国主義なのかも知れません。

 長時間労働を強いるのは意外やあなた自身ではありませんか。人目を気にする事はやめて、まずは我が身を大切に考えましょう。使用者からすれば若年での退職(死亡は自然退職と分類されます。)なら支払った給与も少ないし、退職金もゼロか僅かな額で済むので使い得。見えないところで使用者が喜んでいたらどうしますか。


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長時間労働する人の意識が低過ぎる

2016年12月28日 09時41分56秒 | その他
 長時間労働がはびこる理由を問われると、使用者が悪いからと答える人が多いと思います。念のため使用者とは労働基準法などで言われる用語で、抽象的には会社の事と思えばよく、具体的には経営者、監督者などを指します。

 しかし、使用者のみが悪くて労働者が全く悪くないと言うのも少々不合理な話で、強制されているかどうかはともかく、長時間労働に同意している労働者も罪の一端を担うべきと思います。

 働いている人が労働者としての意識を持って居るかどうかも疑問のあるところ。労働者とは昔のブルーカラーを指すものと誤解し、ブランド物のネクタイを締めて活躍する自分は労働者ではないと思っている心得違いの人も恐らく居ます。

 労働基準法で使用者と言われる以外の人はすべて労働者。ブルーカラー、ホワイトカラーを問いません。まずは労働者であると言う意識を持ちましょう。

 ついでに言うと労働基準法は平易に書いてありますから、誰でも容易に理解できます。憲法のように意味不明だったり解釈が分かれるものではありません。解説付きの本を読むのがよいと思いますが、条文だけならネット上でアクセスできます。身を守るためにぜひとも読んでおきましょう。

 一般的な解説では工場長や部長は使用者であるとされていますが、彼等は労働者の立場も持っています。工場長でも部長でもない課長やそれ以下の役職者は間違いなく労働者。この辺の線引きについて専門家にお尋ね下さい。

 因みに身近な専門家はと言うと、会社の人事担当部署、労務担当部署、もしくは総務担当部署の人、労働基準法や関連法規をよく知っています。社外であれば社会保険労務士(社労士と略称されます。)がこの分野に明るい。


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長時間労働の原因は法律の不備

2016年12月27日 08時47分36秒 | その他
 長時間労働は伝統かトレンドと言ったら不謹慎かな。

 さて、以前に書いた内容の蒸し返しから始めます。

 労働時間の限度は週48時間、1日で8時間と決まっています。根拠は何かと言うと日本の労働基準法で、その第32条に労働時間は週48時間を超えない事と1日8時間を超えない事が明記されています。これが大原則である事をまず押さえておきましょう。

 実際には週48時間や1日8時間を超えて労働している人が多く、なぜ法律違反にならないのかが分からないで働いている人はあまりにも無知で、労働者の資格が無いと言っても過言ではありません。

 週48時間や1日8時間を超えて労働できる根拠は労働基準法第36条に定められていて、(1)労働者の過半数で組織する労働組合、(2)労働者の過半数を代表する者、の(1)(2)いずれかと会社が協定すれば可能になります。この協定は労働基準法第36条に基づくので36協定と呼ばれ、この協定の裏付けの無い労働は違法になります。ただし36協定での取り決めは無制限に行なわれるのではなく、年間360時間が一般的なMaxになります。

 こうして長時間労働が合法的に行われていますが、労働時間を週48時間、1日8時間と定めるのには根拠もあった筈なのに、それを形骸化させるような例外規定を設け、例外が例外でなくなってしまうようにする事は好ましいとは言えません。

 さすがに36協定無しの長時間労働は少ないと思いますが、36協定の存在を従業員に周知させていなかったり、あるいは従業員が知らないうちに従業員の誰かに協定に捺印させていたなんて言う事はあり得ます。私も後者のケースを実際に見聞きした経験があります。

 よく噂を聞く銀行のサービス残業。本当かどうかは知りません。残業時間が協定を超えていれば法律違反だし、残業時間に相当する賃金が支払われていなければ、更に悪質な法律違反。銀行は社会の中心的存在なので、ここから正す必要があります。

 ただ、前にも書いたようにサービス残業を禁じる明文の規定が労働基準法の本法には見当たりません。後に出来た最低賃金法第3条の『最低賃金額は時間によって定めるものとする』との規定で辛うじて解釈できるとの事で、立法する側が見過ごしていたのかも知れません。


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教職員は敷地外で喫煙

2016年12月26日 19時27分32秒 | その他
 いささか歯切れの悪い表現になります。

 私が住んでいる市では教育委員会が市立の小学校、中学校などの学校敷地内では全面禁煙としています。煙草を吸う教職員には厳しいと思いますが、なぜか反対意見は表に出て来ません。

 ここで少々理屈っぽい話も。工業化学専攻の立場から見て喫煙は良くないと思います。煙草を吸う際に好ましくない成分を大量に吸引しますから健康に悪影響があると思います。そもそもニコチンは毒物及び劇物取締法にその名称が明記されている毒物。喫煙するのではなく丸ごと食べる場合、1本で致死量相当だったように記憶しています。

 喫煙によって生じる煙草の燃焼ガスも毒性がありますが、煙草の煙の色にも実は問題があります。文学的には紫煙と言って優雅な響きがあり、文字通り色が付いています。実は煙草の煙には重金属の微粒子も含まれています。煙草を栽培する際に、鉄やその他の金属の精錬の際に排出された空中の重金属が付着するため、煙草の煙があのような色になるものと思います。(炎色とは違います。)

 学校敷地内での全面禁煙から話が逸れてしまいましたが、元に戻りますと、学校の教職員が学校の敷地外で喫煙しているのを日常的に見かけます。なるほど敷地外なら敷地内禁煙には違反しません。

 しかし拘束時間内であれば教職員が敷地外に出るのは職場放棄。昼休みはともかくとして、授業の合間の休み時間は教職員にとっては拘束時間であって休憩時間ではない筈。企業の労務管理的な堅苦しい考え方かも知れませんが。


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支払い能力と預金額とは関係ない?

2016年12月23日 19時31分36秒 | その他
 高齢者の医療保険の収支は問題無いのでしょうか。家の者の場合、保険料は年金から天引きされています。しかし大した額ではありません。それなのに郵送されて来る診療費などの支払明細を見ると、保険料では到底まかなえない金額が継続的に支出されています。

 高齢者、特に後期高齢者になると収入は年金のみの人が多いと思います。自営業の方に多い国民年金の場合なら最高でも1月当たり65,000円。多いとは言えません。

 一方で振り込め詐欺でだまし取られる金額の高額な事にはニュースの度に驚かされますから、多額の預金を持っている人も中には居ます。そのような方はご本人がどう思うかはともかく、少なくとも前期高齢者並みの負担でも耐えられると思います。

 訴訟などにおいて支払い能力の判断は収入のみが基準になるのが普通と聞きますが、預金等も考慮すべきではないか。ここで乱暴な議論をすると、預金額を平均余命で割れば、年収との比較が出来るのでは。

 お金が無くて医療を受けられない事態を避けるべきなのは医療保険制度の趣旨からして当然としても、お金を持っている人に応分の負担をさせないのは公平とは言えません。このままでは高齢者医療全体が行き詰る可能性があります。何も高齢者医療に限った事ではありません。

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