今年からの相続税制改正の影響でしょうか,高齢の方からの贈与の登記が散見されます。その際気になることが,贈与の意思確認のことです。
65才以上の4分の1が認知症といわれるご時勢で,中には80才を超える方もいますので,先ずは不動産を贈与することについて判断能力があるかどうかを心配します。ある時は,意思能力無しとして登記をお断りしたこともあり,登記の依頼を受けた時,今回の人は大丈夫だろうかということが先ず頭に浮かびます。
そのような心配をしつついざお目にかかると,案に相違して,年齢的に考えてもとてもはっきりしている方もいらっしゃって,なんだ,全く大丈夫じゃないかと思う場合もあります。
つくづく,人は年齢ではなく,まちまちなのだなあと思います。つい最近も,介護認定要支援1の人の意思確認を行ったのですが,全く問題がなく,年齢・生年月日・干支を聞くまでもないほどはっきりしていた人でした。
司法書士は,登記の真正を担保する役割を期待されている事は十分承知しているのですが,精神科の医師とは異なり,人の能力判定は何回経験を重ねても慣れないものです。
重要なのは,確証を抱けない場合,どのようにしてスムーズに受任を断れるかということに尽きると思います。
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