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亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

アイフル控訴審判決(2)

2013-02-22 10:27:03 | 債務整理

本件の争点の一つは,和解契約の効力です。

返済が苦しくなった依頼者が,約定の返済額を支払えず延滞してしまったところ,アイフルが,遅延損害金の一部を減免し,残元金を含めた合計額を分割して弁済する旨の提案をしました。依頼者は,この分割案を受諾し,和解書に署名しました。

アイフルは,この和解契約の効力を否定することは,取引の安定を害することになると主張しました。しかし,この時点で,依頼者は利息制限法制限利率を超過する利息を払い続けてきていますし,この旨の説明や取引履歴の開示も受けていません。

彼にとって見れば,損害金をまけてくれて,利息が付かない分割金を支払えば良いのだから,その時点での彼の情報からの判断によれば,決して悪い話ではありません。いや,そのように考えるまでも無く,延滞している負い目から,提案を飲まざるを得ない心理に追い込まれていたのでしょう。

ところが,現実にはこの時点で利息制限法制限利率に計算し直せば,既に過払金が生じていたのです。常識的に考えても,過払いが生じている取引において,債務を認めて支払う旨の和解をするはずがありません。

このようなあたりまえのことでも,何とか理屈をつけて,自分の主張を認めさせようとするのが訴訟です。

こちらも,「そんなこと常識的に考えてするわけないでしょ!」では裁判上通用しませんので,法的に理論付けた反論を行い,判決を引き出さなければなりません。

さて,当方の主張は,次回に記します。

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アイフル控訴審判決(1)

2013-02-20 15:22:21 | 債務整理

一昨日控訴審判決が届きました。控訴審は一審が埼玉県内の簡裁の場合,全て,さいたま地方裁判所本庁の管轄になります。

合議と言って,控訴審では3人の裁判官により審理がされる為,地裁の支部では一つの事件に3人の裁判官を担当させ,拘束することが困難であるからだと思われます。

司法書士に控訴代理権が無い現状では,依頼者本人自らさいたま地裁本庁に出頭する必要が有ります。

そこで,第1回目の口頭弁論のときに限られるのですが,擬制陳述と言って,控訴理由に対する反論を記載した準備書面を陳述(主張)したものと見なす規定を使用しました。

そして,第2回弁論期日には,本人が入院していて出頭できないので,期日の変更を申し出たところ,双方の主張は尽くされたとして,裁判官の判断により弁論を終結(終了)して判決を迎えたのでした。

結果は,控訴棄却つまり一審判決が100%正しいとされたのです。 今回正直言って不安がありました。

 それは,前回同じ民事部の係に係属していた無担保と不動産担保の借換事案の事件の審理中,同一日における借換でも契約が別だと無担保貸付で生じた過払金を借換後の不動産担保の借入に充当できないとの最高裁判決が,判決直前に言い渡されました。

この判決を踏まえたからでしょうか,無担保貸付を充当し一連(無担保と不動産担保の取引)計算を認めた一審判決を,その部分について否定し変更された判決を出されたからです。

この最高裁判決の事案は,他社も含めた複数の借入を一本化した不動産担保貸付だったのに対し,このときの事例は,アイフルの無担保融資だけを借換の対象としたものでした。

幸い無担保の取引期間がとても短かったので,認容額の差は数万円でしたが,あくまで契約が別なら原則充当されないとする最高裁の判断,更に最高裁判決の趣旨を拡張解釈して下された判決には大いに不満を持ったものでした。

長くなりますので本件の争点は,次回にします。

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ヤミ金(2)

2012-11-16 14:53:28 | 債務整理

依頼者から,ヤミ金の電報が来たという連絡を受け,意外な気持ちでした。この時点で電報の内容を見てないので,1.果たしてどのような文の電報なのか?過激な取立を示す文であれば,NTTが受け付けないはず。2.電報には差出人の情報が記載されているので,犯罪の証拠となり得るが,果たしてどの程度の情報なのか?と言うことでした。通常ヤミ金は,証拠を残すようなことはしません。

それを敢えて危険を冒してまで行うということは,ヤミ金も焦っているなと思いました。依頼者には,外に手段がないから電報を送ってきたのです。引き続き無視して下さいと伝えたのです。

その後,依頼者からは連絡がなく,請求は止んだものと思っていました。そうこうする内に,法テラスの審査が終了し,契約書の用紙が送られてきました。私は,契約の必要は無いものと思っていましたが,念の為,依頼者に連絡してみると,つい先日2回目の電報が来たというのです。

これは介入しないわけにはいきません。電報を持参するように伝えました。そして法テラスとの契約内容を説明し,契約を締結しました。なお,生活保護受給者は,事件終了まで返済が猶予され,事件終了時に生活保護受給者である場合,返済が免除されます。したがって,依頼者は,ほぼ,無償でヤミ金の整理を受けられるはずです。

さて,電報を見ると,文章は「相談に乗りたいことがあるので,電話下さい。」 名字 携帯電話番号 とありました。名字は,依頼者との接触時に使用しているものです。なるほど,文章はソフトな表現でした。

早速,携帯電話番号に電話しました。10回以上鳴らしても電話に出ません。ヤミ金にとって,得体の知れない電話番号は出ないことにしているのでしょう。やむなく電話を切り,電話に出ないようだと依頼者に話をしていると,事務所に電話がかかりました。見ると,ヤミ金の電話番号です。非通知で掛けてきたものではないようです。

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ヤミ金(1)

2012-11-15 16:30:26 | 債務整理

しばらくぶりに,ヤミ金に電話しました。依頼者は,以前私が生活保護申請に同行し,自己破産の申立も行った人です。
今回,ヤミ金を利用してしまったとのことで,電話が掛かってきました。

ヤミ金の介入については,以前のブログでも書きましたとおり,よい思い出がありません。しかし,以前関わった依頼者なのでむげに断るわけにも行かず,相談を受けることにしました。聞くところによると,迂闊ではあるが極端に軽薄な理由で借りたわけではなさそうです。

対処の仕方として,1.携帯電話の番号を変えること 2.家族友人のところにヤミ金から電話があることが予想され迷惑をかけるが,犯罪者なので決して相手にしないようにする ことを伝えました。、

この状態で様子を見ながら,万一,それでも請求が続く場合には介入する必要が有るため,法テラスの法律扶助の申込みをしてもらいました。

法テラスの審査には通常1ヶ月位掛かる為,ほぼ介入する必要は無いと思っていたところ,ヤミ金から電報が来たという電話がありました。とにかく,無視するしかない。ヤミ金は,入金があれば成果をあげことになり,ますます,請求が続きますよ。と言って一切無視するように再度伝えました。

依頼者は,ヤミ金が自宅に来ることを恐れていましたが,僅か数万円の為に,懲役10年もの罪になる犯罪でつかまる恐れのあることをするはずがありません。依頼者には,絶対と言っていい程自宅には来ませんよと告げました。ところが,意外としつこいヤミ金でした。

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多重債務相談会

2012-11-02 15:25:24 | 債務整理

31日は,県主催の多重債務の相談会。地元自治体の会場の相談員として相談を受けました。 今回も去年と同じく1件の相談。一頃と比べて相談は減っています。

今回の相談者は,妻と離婚した後一人暮らし。残してきた住宅ローンの支払いに加え,その他のローンの支払に窮している内に,多重債務となってしまった人です。

いくら子供達の為とはいえ,アパートの家賃を支払い,自身が住むはずのない家のローンを粛々と支払っていくのは,経済的ばかりか精神的にも大変です。幸い子供達も成人近くなり,母及び保証人である母の親族と共に自宅のローンは支払っていけそうです。

ということで,取りあえず住宅ローン以外の整理を行い。整理が済んだ後,子供達に再度仕送りをすることで,元妻に納得してもらうことにしました。

離婚して夫からの養育費が支払われず,生活に大変な思いをしている女性の状況は良く耳にしますが,稀に本件のような事例も存在します。

相談者はとても真面目な男で,勤務先も変わらず収入も安定したはずです。このような人が,何故離婚に至ったのか不思議です。

債務整理に直接関係することではありませんので,離婚の経緯については聞きませんでしたが,一刻も早く債務整理を終わらせて,平常な生活に戻ってもらいたいものです。

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