本日は,地域包括ケアシステムの会議に,県からの派遣講師として参加して来ました。以前,他の包括支援センター開催の会議に参加しましたので,今回で2回目の参加となります。
前回は成年後見制度及びその申立について,今回は相続財産管理人について,事例検討の中で解決方法の選択肢の一つとして説明を行いました。何れも,所属のケアマネージャーの取扱事例で,主に独居の高齢者に対する対応の中で知っておくべき事項として説明を行いました。
今回の事例は,遺産承継。特に親族が要介護者との係わりを拒絶している場合,要介護者の入院や死後の事務及び遺産承継について,悩ましい問題が山積しています。
先ず,入院ですが病院は身元保証人がいないと入院をさせてくれません。死後事務については,火葬まではやむを得ず自治体が行ってくれますが,それ以降は関与しません。さらに,残された遺産は,権限のある相続人しか払戻等の取引ができません。
ですから,担当ケアマネージャーが立替を行っても,精算される見込みがはっきりしません。ところが,緊急入院の必要がある場合,人の命にかかわることなので,知らないふりもできないのです。
結局,予め必要と思われる資金を預かっておかない限り,特に死を間近に控えた要介護者に対しては,人権的に十分な手当を行う術をなくしてしまう恐れがあるのです。ここに,制度の落とし穴があるのです。
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