◆2月17日、東京地検から乗用車に乗って出てきたときの小沢一郎元代表の表情に笑顔はなく、「暗黒人民裁判」の本質が変わっていないことを物語っているかのように、暗くて固い。
これは一体、何を表しているのでろうか。元秘書の石川知裕被告(衆院議員)と、同・大久保隆規被告の供述書の証拠採用が却下され、「有罪」にはならないのではないかとの見方がマスメディアなどにパーッと広がっていた。にもかかわらず、小沢一郎元代表の表情は真逆で「有罪を感じ取っているのではない」と思わせるほど沈鬱な表情だった。
東京地裁は4月に予定されている判決公判で、小沢一郎元代表に「有罪判決」を下す。量刑は、「罰金100万円」と見られている。それは、石川知裕被告(衆院議員)から小沢一郎元代表の政治資金管理団体「陸山会」の会計責任者の地位を引き継いだ池田光智被告の供述書が証拠採用されたことが最大の根拠となっているからだ。
政治資金政治規正法による刑罰は「禁固刑」と「罰金刑」を規定しており、懲役刑ならば、「軽くて、よい」のではないかと思い勝ちだが、これはとんでもない間違いである。今回の小沢一郎元代表の政治資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法で「違反行為」として取り上げられたのは、「収支報告書等の記載及び提出義務違反、虚偽記載」(12条、17条、18条、19条の5、19条の14違反)のなかの「虚偽記載」であり、罰則「5年以下の禁固又は100万円以下の罰金」(25条)が適用される。
だが、「罰金刑に処せられた者」は、「裁判が確定した日から5年間」は、「選挙権及び被選権の停止」(公民権停止、規正法28条)規定により、「罰金刑に処せられた者」は、「裁判が確定した日から5年間」は、投票もできないし、立候補もできない。併せて選挙運動も禁止(公選法137条の3)されている。(禁錮又は罰金刑の執行猶予の言い渡しを受けた者は、裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間選挙権及び被選挙権停止)政治家にと[っては、この罰則は、汚職事件で有罪判決を受けるよりも厳しい。汚職事件では、懲役刑を受けて投獄されていても獄中立候補することかが可能だからだ。
◆どうも、小沢一郎元代表は、「罰金刑」という「微罪」で、「公民権停止」になることをすでに予感しているのかもしれないのである。
小沢一郎元代表は、「有罪判決」を受けた場合、東京高等裁判所への控訴、最高裁への上告という方法により、可能な限り「時間稼ぎ」して、政界内での勢力と政権内での影響力、言い換えれば、政権獲得を図ろうと考えているという。
平成24年3月21日(金)第3回板垣英憲『勉強会』開催のご案内
本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
米国CIA対日工作担当者マイケル・グリーン日本部長が、小沢一郎元代表を「生かさず殺さず」戦略を断行する
◆〔特別情報①〕
フリーメーソン・イルミナティ筋(ニューヨーク発)情報によると、実は、小沢一郎元代表の「有罪」は、覆らないという。それは、東京地裁の判決をすでに知っている人物からの重要情報が根拠になっている。その人物とは、ご存知、米国対日工作者マイケル・ジョナサン・グリーン戦略国際問題研究所日本部長である。
つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
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これは一体、何を表しているのでろうか。元秘書の石川知裕被告(衆院議員)と、同・大久保隆規被告の供述書の証拠採用が却下され、「有罪」にはならないのではないかとの見方がマスメディアなどにパーッと広がっていた。にもかかわらず、小沢一郎元代表の表情は真逆で「有罪を感じ取っているのではない」と思わせるほど沈鬱な表情だった。
東京地裁は4月に予定されている判決公判で、小沢一郎元代表に「有罪判決」を下す。量刑は、「罰金100万円」と見られている。それは、石川知裕被告(衆院議員)から小沢一郎元代表の政治資金管理団体「陸山会」の会計責任者の地位を引き継いだ池田光智被告の供述書が証拠採用されたことが最大の根拠となっているからだ。
政治資金政治規正法による刑罰は「禁固刑」と「罰金刑」を規定しており、懲役刑ならば、「軽くて、よい」のではないかと思い勝ちだが、これはとんでもない間違いである。今回の小沢一郎元代表の政治資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法で「違反行為」として取り上げられたのは、「収支報告書等の記載及び提出義務違反、虚偽記載」(12条、17条、18条、19条の5、19条の14違反)のなかの「虚偽記載」であり、罰則「5年以下の禁固又は100万円以下の罰金」(25条)が適用される。
だが、「罰金刑に処せられた者」は、「裁判が確定した日から5年間」は、「選挙権及び被選権の停止」(公民権停止、規正法28条)規定により、「罰金刑に処せられた者」は、「裁判が確定した日から5年間」は、投票もできないし、立候補もできない。併せて選挙運動も禁止(公選法137条の3)されている。(禁錮又は罰金刑の執行猶予の言い渡しを受けた者は、裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間選挙権及び被選挙権停止)政治家にと[っては、この罰則は、汚職事件で有罪判決を受けるよりも厳しい。汚職事件では、懲役刑を受けて投獄されていても獄中立候補することかが可能だからだ。
◆どうも、小沢一郎元代表は、「罰金刑」という「微罪」で、「公民権停止」になることをすでに予感しているのかもしれないのである。
小沢一郎元代表は、「有罪判決」を受けた場合、東京高等裁判所への控訴、最高裁への上告という方法により、可能な限り「時間稼ぎ」して、政界内での勢力と政権内での影響力、言い換えれば、政権獲得を図ろうと考えているという。
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