◆小沢一郎元代表に対する「暗黒人民裁判」の第14回公判が2月17日、東京地裁(大善文男裁判長)で開かれた。このなかで小沢一郎元代表の有罪、無罪を大きく左右する元元秘書の供述証拠の大半について、証拠採用を却下した。このニュースについては、朝日新聞デジタルが2月17日、「共謀認めた石川議員の調書、地裁が却下」という見出しをつけて、配信している。記事内容は、このブログの最後に参考引用しておく。
証拠採用を却下の理由にされているのは、小沢一郎元代表の秘書だった石川知裕衆院議員が、取調べをし、供述調書を取った東京地検の元特捜部所属の田代政弘検事(虚偽の捜査報告を作成、行使したとして、虚偽公文書作成・同行使容疑で市民団体が告発)とのヤリトリを石川知裕衆院議員が隠し取りした録音だった。田代政弘検事の捜査方法は、違法と判断された。
もし、この録音がなければ、証拠として採用されたに違いないと考えれば、実に恐ろしい「冤罪事件」になり、小沢一郎元代表は、有罪判決を受けることになったであろう。この意味で、この裁判は「暗黒人民裁判」と言ってよい。
しかし、被疑者が、取調べ中、隠し取りすることは、ほとんどなく、裁判官は、秘密捜査によって文字に書かれた供述調書)と公開法廷での証言のみによって、有罪、無罪の心証を形成していくしかない。この点でも、石川知裕衆院議員が取った録音は、極めてレアケースといえる。従って、この他の調書にも、その信憑性が推認される。しかし、だからと言って、4月に予定されている判決公判で東京地裁は判決する予定だが、無罪判決が下るか否かは、いまのところ、即断できない。
◆小沢一郎元代表に対して「強制起訴」を議決した東京第5検察審査会が、小沢一郎元代表の有罪、無罪の判断を放棄して、田代政弘検事が石川知裕衆院議員に対する虚偽の捜査報告書に基づいて、「小沢一郎元代表は怪しいので、出るところに引きずり出して、裁判所に判断してもらおう」と丸投げした無責任さは、厳しく糾弾されなくてはならない。
この意味で、「共謀を認めた石川議員の調書、地裁が却下」となれば、「強制起訴」自体が、適法手続きに反していたことを東京地裁が認めたのも同然であり、速やかに、公訴棄却を決定すべきである。判決裁判所は、真実を明らかにする場ではあっても、捜査機関ではない。
◆捜査については、取調べの可視化が叫ばれているが、もう1つ大事なことが、抜け落ちている。それは、捜査、取調べ段階から、被疑者に弁護士を同席させることである。警察、検察の捜査当局は、捜査の妨げになると言って抵抗するだろう。だが、欧米社会では、常識になっていることを思えば、「冤罪」を避けるには、絶対欠かせない。
【参考引用】「資金管理団体「陸山会」をめぐる土地取引事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で強制起訴された民主党元代表・小沢一郎被告(69)の第14回公判が17日、東京地裁で開かれた。大善文男裁判長は、元経理担当秘書・石川知裕衆院議員(38)が捜査段階で『政治資金収支報告書への虚偽記載を小沢氏に報告し、了承を得た』と認めたとされる供述調書について、すべて証拠として採用しない決定をした。東京地検特捜部で調書を作成した田代政弘検事(45)の取り調べは『虚偽供述に導く危険性が高く、違法不当だった』と述べ、証拠としての能力はないと判断した。小沢氏が虚偽記載に関与したことを示す直接的な証拠は元秘書らの調書のみ。後任の経理担当・池田光智元秘書(34)が共謀を認めた調書の一部は採用されたものの、4月の判決に向けて、検察官役の指定弁護士は有罪立証の大きな柱を失った。指定弁護士が証拠請求していた検事作成の調書は計42通で、内訳は石川議員の13通▽池田元秘書の20通▽元会計責任者・大久保隆規元秘書(50)の9通。このうち『小沢氏への報告・了承』が含まれる調書は、石川議員の8通と池田元秘書の3通だった」
本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
小沢一郎元代表の「暗黒人民裁判」で米CIAは、「裁判クリア」に本当に動いたのか、読売新聞は、形勢不利とみて、相変わらず政治不信を問い、逃げ切ろうとしている
◆〔特別情報①〕
小沢一郎元代表に対する「暗黒人民裁判」について、東京地裁(大善文男裁判長)が、元秘書の供述調書の大半を証拠採用却下した今回の決定に至る過程で、米国は、関与したのであろうか。仮に関与したとすれば、裁判官の職権の独立を侵す危険があったということになるけれど、その危険を回避しながら、米CIAは、重要情報を公開法廷の外で提供することは、可能であろうか。という様々な疑問を抱かせる裁判である。果たして、米CIAは、どう暗躍していたのか?
つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
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*昨日開催いたしました「第2回板垣英憲『勉強会』」は、平日にもかかわりませず、たくさんの方にご参集頂きまして、誠に有難うございました。心よりお礼申し上げます。
次回開催(3月21日)のご案内は、次のエントリーで表示させて頂きますので、もうしばらくお待ち下さい。
証拠採用を却下の理由にされているのは、小沢一郎元代表の秘書だった石川知裕衆院議員が、取調べをし、供述調書を取った東京地検の元特捜部所属の田代政弘検事(虚偽の捜査報告を作成、行使したとして、虚偽公文書作成・同行使容疑で市民団体が告発)とのヤリトリを石川知裕衆院議員が隠し取りした録音だった。田代政弘検事の捜査方法は、違法と判断された。
もし、この録音がなければ、証拠として採用されたに違いないと考えれば、実に恐ろしい「冤罪事件」になり、小沢一郎元代表は、有罪判決を受けることになったであろう。この意味で、この裁判は「暗黒人民裁判」と言ってよい。
しかし、被疑者が、取調べ中、隠し取りすることは、ほとんどなく、裁判官は、秘密捜査によって文字に書かれた供述調書)と公開法廷での証言のみによって、有罪、無罪の心証を形成していくしかない。この点でも、石川知裕衆院議員が取った録音は、極めてレアケースといえる。従って、この他の調書にも、その信憑性が推認される。しかし、だからと言って、4月に予定されている判決公判で東京地裁は判決する予定だが、無罪判決が下るか否かは、いまのところ、即断できない。
◆小沢一郎元代表に対して「強制起訴」を議決した東京第5検察審査会が、小沢一郎元代表の有罪、無罪の判断を放棄して、田代政弘検事が石川知裕衆院議員に対する虚偽の捜査報告書に基づいて、「小沢一郎元代表は怪しいので、出るところに引きずり出して、裁判所に判断してもらおう」と丸投げした無責任さは、厳しく糾弾されなくてはならない。
この意味で、「共謀を認めた石川議員の調書、地裁が却下」となれば、「強制起訴」自体が、適法手続きに反していたことを東京地裁が認めたのも同然であり、速やかに、公訴棄却を決定すべきである。判決裁判所は、真実を明らかにする場ではあっても、捜査機関ではない。
◆捜査については、取調べの可視化が叫ばれているが、もう1つ大事なことが、抜け落ちている。それは、捜査、取調べ段階から、被疑者に弁護士を同席させることである。警察、検察の捜査当局は、捜査の妨げになると言って抵抗するだろう。だが、欧米社会では、常識になっていることを思えば、「冤罪」を避けるには、絶対欠かせない。
【参考引用】「資金管理団体「陸山会」をめぐる土地取引事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で強制起訴された民主党元代表・小沢一郎被告(69)の第14回公判が17日、東京地裁で開かれた。大善文男裁判長は、元経理担当秘書・石川知裕衆院議員(38)が捜査段階で『政治資金収支報告書への虚偽記載を小沢氏に報告し、了承を得た』と認めたとされる供述調書について、すべて証拠として採用しない決定をした。東京地検特捜部で調書を作成した田代政弘検事(45)の取り調べは『虚偽供述に導く危険性が高く、違法不当だった』と述べ、証拠としての能力はないと判断した。小沢氏が虚偽記載に関与したことを示す直接的な証拠は元秘書らの調書のみ。後任の経理担当・池田光智元秘書(34)が共謀を認めた調書の一部は採用されたものの、4月の判決に向けて、検察官役の指定弁護士は有罪立証の大きな柱を失った。指定弁護士が証拠請求していた検事作成の調書は計42通で、内訳は石川議員の13通▽池田元秘書の20通▽元会計責任者・大久保隆規元秘書(50)の9通。このうち『小沢氏への報告・了承』が含まれる調書は、石川議員の8通と池田元秘書の3通だった」
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小沢一郎元代表の「暗黒人民裁判」で米CIAは、「裁判クリア」に本当に動いたのか、読売新聞は、形勢不利とみて、相変わらず政治不信を問い、逃げ切ろうとしている
◆〔特別情報①〕
小沢一郎元代表に対する「暗黒人民裁判」について、東京地裁(大善文男裁判長)が、元秘書の供述調書の大半を証拠採用却下した今回の決定に至る過程で、米国は、関与したのであろうか。仮に関与したとすれば、裁判官の職権の独立を侵す危険があったということになるけれど、その危険を回避しながら、米CIAは、重要情報を公開法廷の外で提供することは、可能であろうか。という様々な疑問を抱かせる裁判である。果たして、米CIAは、どう暗躍していたのか?
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