喜多院法興寺

住職のひとりごと

「人体展の標本は遺体」 厚労省初の見解

2011-01-20 06:53:26 | Weblog
産経新聞
 {京都市で開催中の「人体の不思議展」に展示されている標本について、厚生労働省が「標本は遺体である」との見解を示していることが18日、産経新聞の取材で分かった。標本が遺体の場合、特定場所以外での保管には自治体の許可が必要になるが、主催者側は届け出をしていない。遺体の取り扱いに関する死体解剖保存法に抵触する可能性もあり、京都府警も違法性の有無について捜査する方針を固めた。

 同展をめぐっては、中国で「プラストミック」と呼ばれる技術で特殊加工された人体標本を「展示物」として扱うか、「遺体」として扱うかで見解があいまいだった。この問題で一定の基準が示されたのは初めて。

 一方、標本が中国から日本に持ち込まれた経緯に不透明な部分があるなどとして、京都府保険医協会などが昨年12月、民間団体などで構成する同展実行委を京都府警に刑事告発。主催者側や施設利用を許可した京都市に対し、開催中止を求める動きもある。

 プラストミックは、死亡した人の身体の組織に含まれる水分や脂質をシリコン、ポリエステル樹脂に置き換えて硬化し、半永久的に保存できるようにする技術。主催者側によると、標本はいずれも生前からの意思に基づき、中国・大連の研究施設から賃借しているという。

 プラストミック標本については、これまで厚労省は明確な見解を示していなかったが、同省医政局の担当者は取材に対し「特殊加工されたとはいえ、基本的には遺体にあたる」と説明。自治体の許可なく遺体の保存を禁じた死体解剖保存法との関係については「保存行為かどうかの法令解釈は難しく、最終的には司法判断になる」と指摘した。

 主催者側は「正規の手続きに基づく、展示用のプラスチック解剖標本であり、遺体とは考えていない。学術的に配慮している」と説明。

 展示会場の京都市勧業館(みやこめっせ)を運営する京都産業振興センターも「標本は展示物と認識している。過去にも各地で開催された実績があり、特に問題はない」としている。

 死体解剖保存法では、死体標本を保存できる場を大学医学部か医科大、特定の病院と限定し、それ以外の場所での保存は届け出を義務づけている。}

 京都市で昨年12月から開催されている「人体の不思議展」の展示標本について、厚生労働省が京都府警の照会に対し、標本が法律上の「死体」に当たると回答。しかし、今までには自治体、マスコミなども主催・後援し、平成14年以降、各地で開催され、延べ650万人が来場している。本来この様な死体から加工した人体解剖標本を、興味本位で見せるべきものではない。見に行く人の心理からは恐い物見たさで、人が集まる。金儲けとしての開催であるとしたなら、非常に許し難い事である。