犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

奥田英朗著 『最悪』より その1

2010-07-11 00:37:35 | 読書感想文
p.184~

 やっとのことで腰を伸ばすと、両方の胸に男の手があった。支店長の手だった。背後からみどりは乳房をつかまれていた。
 何よこれ、と思いながら言葉が出なかった。支店長の手は別の生き物のように動き、耳元に荒い息がかかった。男の顎がみどりの肩に乗っかっていた。冗談じゃない。信じられない。ふざけるな。
 なのに言葉が出てこない。前屈みになると、支店長の腰がみどりの尻に当たった。いったん体を折ると、もう背中と腰は完全に密着していて、動くことすらできなかった。いやだ。死んでもいやだ。
 強くわしづかみにされた。みどりは振りほどこうとするが力が入らない。男の激しい息遣いが耳元でこだましている。そして股間に手が伸びてきて、みどりは戦慄した。男が股間をまさぐる。みどりの首筋に男の舌が吸いついた。そのおぞましさに、みどりの腰がくだけた。あんた支店長だろう。こんなことしていいと思っているのか。
 
 その場に5分ほどいて、気持ちの整理をつけようとした。もちろん動揺は収まらなかった。自分の胸を抱えて丸まったところで、悔やし涙が出てきた。一刻も早く家に帰ってシャワーを浴びたかった。


p.280~

 みどりが木田に促されて席につく。椅子に腰を降ろした途端、玉井が口を開いた。「不愉快だよ、そういう話は」。
 あまりの威圧的な声に、みどりの体が固くなる。思わず玉井の顔を見た。「子供じゃないんだから。ちょっと抱きつかれたぐらいで大袈裟に騒がないでくれよ」。たちまち全身から血の気が引いていくのがわかった。どうして自分がこんな言われ方をされるのか、信じられなかった。
 「だいいちそんなことで目くじら立てたら、日本中の会社という会社は、男と女を別々に働かせなきゃなんないよ。もうちょっと免疫ってものをつけてもらわないと、この先、やっていけないよ」。何か言わなきゃ、と思うのに声が出てこない。考えも浮かばず、頭の中が真っ白になった。

 「だいいちさあ、それ本当の話なの。君、酔ってたっていうし、介抱されてるのを何か勘違いしたんじゃないの。支店長って人は、たしかに厳しいところもあるけど、いつもこの支店のことを考えてるいい人なんだよ」。
 「いえ、本当です」。やっと言葉が出た。ただし目には涙も滲んだ。
 「証拠は」。そんな台詞が出たことに驚いた。証拠? 警察の取り調べじゃあるまいし。みどりが唇を噛む。堪えていないと感情が溢れてしまいそうだった。みどりは呆然と立ちつくす。突然、現実の壁が立ちはだかった、そんな感じだった。


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・刑法176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。

・刑事訴訟法第317条(証拠裁判主義)
事実の認定は、証拠による。


 裁判の場では、どんなに「言葉が出ませんでした」と訴えても、「何で叫ばなかったのか」「助けを呼ぶことぐらいできたでしょう」という反対尋問を説得的に封じることは不可能だと思います。また、どんなに「動けませんでした」「力が入りませんでした」と訴えても、「何で逃げられなかったのか」「その気になればいくらでも逃げられたでしょう」という反対尋問に適切に反論することも難しいと思います。

 性犯罪の二次的被害については、私も法律学の文献によって学問的な知識は得ていましたが、その中では法律学のパラダイム自体の限界に気付かされることはありませんでした。二次的被害は周囲の無理解から生じるものであり、周囲の正しい理解により二次的被害は防止できるという前提に立てば、残されるのは技術論・方法論だけとなります。そして、法律学のパラダイムからスタートする技術論・方法論は、法廷での反対尋問に答えられないところの言葉に価値を置くことは体系的に難しいと思います。

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