犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

哲学の常識・法律の非常識

2007-02-18 18:39:33 | 国家・政治・刑罰
哲学が扱うのは、「人生」であり、「運命」であり、「生死」である。哲学者であるヘーゲルの理論と、法律家であるフォイエルバッハの理論の違いも、突き詰めればこの点に尽きる。現代に至る学問の細分化も、この差異に端を発している。社会における客観的なルールを探る法律学は、個人の主観的な「人生」「運命」「生死」などに関わってはいられない。哲学者は狂気というイメージで語られるが、法学者にはそのようなイメージは全くない。

しかしながら、犯罪被害者が直面する問題は、まさに「人生」「運命」「生死」にかかわるものである。法律学のカテゴリーでは手に余る。もちろん現代社会において哲学的な視点は希薄であり、狂気という哲学者に対するイメージも当然である。しかし実際には、哲学者の理論は常識そのものであり、法学者の理論のほうが非常識であることが多い。狂気を恐れずに直視してこそ、ごく当然のところに戻ってくる。これも1つの弁証法である。

ヘーゲルの弁証法の基本は、生と死である。生(Sein)はすでにその中に死(Nicht)を含んでいることによって、人生(Werden)というものがある。これも難しい話ではない。我々通常の人間であれば、凶悪犯人が人を殺しておきながら否認したり、黙秘権を行使したりすれば、腹の底からの怒りが沸き上がってくる。ヘーゲルが述べているのは、そのごく自然な心情そのものである。法律家がどんなに「近代刑法では凶悪犯人にも黙秘権を認めるのが鉄則である」と言っても、人間として腑に落ちないのは当然のことである。

法律学は、人間を肩書きとしてしか把握できない。裁判官、検察官、警察官、弁護士、被疑者、被告人、証人、被害者などである。このようなカテゴリーは、人間というものの存在を見落とす。被害者の叫びは、あくまで被害者という肩書きの叫びとして受け取られる。人間の叫びとしては聞いてもらえない。