HageOyaji通信

進路指導ガイダンスの一環として、高校生が≪生き切る力≫を持った自立型人間へのアドバイス、サジェッション・・・になれば

第96話≪解散詔書≫

2005年08月05日 | 時事用語
 高校生のみなさん、(^◇^)ノ お~ぃ~ゲンキか!

 みなさん、今テレビ、新聞で最大の話題は、「郵政民営化関連法案」の行方で、小泉首相が参議院本会議採決で否決された場合、直ちに衆議院解散に踏み切る意向とのことですね。

 小泉首相は、法案成立に全力を挙げる方針だが、否決されれば、郵政民営化を柱とした小泉構造改革を争点に、「総選挙で国民の信を問わざるを得ない」と判断したのです。

 首相官邸は、既に衆議院解散の段取りの検討に着手してます。法案が否決されれば、衆議院本会議での再採決(2/3以上の賛成で成立)などの手続きはとらず、即座に臨時閣議で衆議院解散を決定。≪解散詔書≫に天皇陛下の署名、押印を受ける予定です。

 参議院本会議採決は8日に行われる見通しですが、同日は衆議院本会議の定例日ではないため、本会議は開かず、河野洋平衆議院議長が議長応接室に各会派の代表を招き、詔書を読み上げる運びです。

 衆議院本会議を開かずに衆議院を解散したケースは、戦後では、1986年6月の中曽根政権下での解散など3回ある。

 そこで、今回の時事用語は、≪解散詔書【かいさん・しょうしょ】≫を取り上げてみました。

 ◆ 解散詔書とは、衆議院を解散するために天皇が発する文書である。

 衆議院の解散は、内閣の助言と承認に基づき、天皇の国事に関する行為として行われる。そのとき、形式上、天皇から国会に提出されるのが「解散詔書」である。解散詔書のことを「紫のふくさ」ともいう。

 解散については、一つは、憲法で、衆議院で内閣不信任決議案が可決されたり、内閣信任決議案が否決されたときに、内閣が総辞職しない限り、10日以内に解散しなければならないと定められています。二つ目には、内閣が極めて重要な政策を行う必要があるときや、国内情勢の変化に対応して国民の意思を確かめる必要があるとき、解散が行われることがあります。小泉首相は、この後者を選択し「総選挙で国民の信を問わざるを得ない」と判断したのである。

 解散は、解散詔書の伝達によって行われますが、本会議の会議中の場合には、議長が議事を中止し、詔書を朗読することになります。解散されると40日以内に総選挙が行われ、総選挙の日から30日以内に国会が召集されることになります。日本国憲法の下(第24回総選挙から)では、これまでに18回(第42回総選挙まで)の解散が行われています。

 
 内閣は、閣議を開いて、すべての閣僚から解散詔書に署名を得ることで衆議院の解散を決めることができ、署名を拒否する閣僚が出たら、内閣総理大臣(首相)の権限でその閣僚を罷免することができる。そのため、衆議院の解散は首相の専決事項となっている。

 実質的に衆議院の解散を決めるのは内閣であるが、形式的には天皇が衆議院を解散する。全閣僚の署名を得た解散詔書に天皇の署名を加えて、内閣官房長官が衆議院事務総長を経て衆議院議長に渡す。衆議院議長が本会議場で解散詔書を読み上げると同時に、衆議院は解散され、すべての衆議院は国会議員としての身分を失う。


 みなさん、「衆議院解散」「解散詔書」「紫のふくさ」などの用語は覚えておいてくださいね。出題される傾向多大なり・・・

                
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