コンサルティングは自転車に乗って⇒企業年金総合プランナーのブログです。

企業年金・退職金制度全般に関するご相談を行っています。
お気軽にご連絡下さい。

適格退職年金から中小企業退職金共済への移行プロセス(1)

2010-10-12 09:19:57 | 適格退職年金

適格退職年金の制度廃止まであと1年半となっています。
移行先を中退共でとお考えの企業も多いようです。
適年から中退共への移行プロセスについてご案内いたします。

まず、中退共を使える企業の確認です。

・一般業種(製造業、建設業等) 従業員300人以下または資本金3億円以下
・卸売業                   100人以下         1億円以下
・サービス業                 100人以下       5,000万円以下
・小売業                   50人以下       5,000万円以下

製造業で従業員数が500人でも資本金が3億円以下なら中退共が使えます。

適年から中退共への移行では、新規加入とはなりませんので、新規加入の助成金は
使えません。

また、既に中退共に加入している場合(適年と中退共両方を使っている)と、適年の
移行先としては、中退共を使えません。
この場合は、中退共を解約するか、適年の移行先を別の制度にするかになります。

中退共を解約したことによる解約手当金は、一時所得となり課税されます。
この解約手当金を適年移行後の制度の中にきちんと位置付けておくことが重要です。
また、解約手当金に対する税金を企業が負担するか、しないかは、その企業によって
違います。企業が判断して決めることです。

[一時所得の計算]
・一時所得控除・・・50万円
・計算式・・・(解約手当金-50万円)×1/2
上記計算式で求めた金額が、受け取った年の所得の合算され総合課税となります。
一時所得は、20万円以下なら申告の必要がありません。
 よって、解約手当金が90万円までなら、税金は掛かりません。    続く



        


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 適年の積立不足はどうするか... | トップ | 適格退職年金から中小企業退... »

コメントを投稿

適格退職年金」カテゴリの最新記事