適格退職年金の移行に際して、確定給付企業年金に養老保険のハーフタックス
をプラスした提案の問題点は、大変重たい制度ということと、もうひとつは、退職
給付会計の問題があります。
保険商品の積立金は、退職給付会計上の年金資産にはならないので、退職給
付制度の一部に保険商品を持ってくると、退職給付引当金と保険商品の保険料
と2重に負担が発生してきます。
企業が、まだ退職給付会計を採用していないから大丈夫でも、いずれ退職給付
会計を採用することになりますから、トラブルとなることが予想されます。
そもそも、退職給付会計を採用していない規模の企業に、確定給付企業年金と
養老保険を勧めること自体が問題なのですが。。。
退職給付債務を簡便法で計算している企業では、確定給付企業年金の運用が
予定利回りを下回ると、退職給付引当金への負担が即、増えてきます。簡便法
では積立不足を遅延認識できませんから。
では、退職給付債務を原則法で計算している場合はどうでしょうか?
原則法を採用している企業への確定給付企業年金と養老保険の提案というのは、
ありえないです!!
なぜなら、原則法による退職給付債務の計算での退職時給付率は、定年時の給付
率、すなわち会社都合支給率です。
簡便法の場合は、退職給付債務を自己都合要支給額とするのが一般的なので、
自己都合と会社都合の支給額の差額に養老保険という良心的な提案はあり得る
かもしれませんが、原則法の場合は、ありえないです。
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