確定給付企業年金の運営が困難な場合は、給付減額することができます。
そのような場合、給付減額を行える理由については、『確定給付企業年金
法施行規則』の第5条の2項と3項に定められています。
二 実施事業所の経営の状況が悪化したことにより、給付の額を減額する
ことがやむをえないこと。
三 給付の額を減額しなければ、掛金の額が大幅に上昇し、事業主が掛金
を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額すること
がやむを得ないこと。
給付減額の手続きについては、同施行規則の6条に定められています。
加入者に関する減額については、
①加入者の1/3以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意
②加入者の2/3以上の同意(ただし、加入者の2/3以上で組織する労働組合
があるときは、当該労働組合の同意をもって、これにかえることができる。)
受給権者の給付の減額は、
①受給権者の2/3以上の同意を得ること。
②受給権者のうち希望する者に対し、給付減額について減額がないものとした、
当該受給権者に係る最低積立基準額を一時金で支給すること。
以上は、あくまでも確定給付企業年金の給付の減額を行う場合の手続きです。
企業年金の給付減額は、当然退職金規程、就業規則の変更を伴いますので、
そちらの手続きも同時に行う必要があります。
確定給付企業年金についてお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
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