今年5月にアップした、「過払い退職金返還請求事件」について、
別の角度から考えたいと思います。
これは、税制適格退職年金から確定拠出年金・企業型と養老保険を使った
制度へ、移行・変更したときにおこりました。
適年の資産は、当然のことながら積み立て不足でしたが、企業の
退職金規程に照らすと、自己都合要支給額以上の積立金がありました。
自己都合要支給額以上にあるお金は誰のものか?
事業主は、自分のものだと考えていました。
そして、制度の移行を行った金融機関も、事業主のものだと判断していました。
実は、『違う』ということを、DC協会で行ったセミナーで話しました。
WEBセミナーなので、DC協会に連絡し、受講料を払えば、誰でも聞くことはできます。
何を言いたいのかというと、「金融機関は間違った判断をすることもある。」ということです。
⇒続く