コンサルティングは自転車に乗って⇒企業年金総合プランナーのブログです。

企業年金・退職金制度全般に関するご相談を行っています。
お気軽にご連絡下さい。

離婚による年金分割、実際に受け取れるのはどれくらい?

2007-11-01 12:16:55 | 国の年金制度

離婚による年金分割は、期待とイメージが先行していると思います。
確かに、女性にとっては、有利になったといえますが、これによって
離婚しても十分に暮らしていけると、まあ、思っていないですよね。

既婚による年金分割で、貰えるのは、厚生年金の2階部分=報酬に比例
している部分=老齢厚生年金にあたるところです。
公的年金の1階部分=国民共通の国民年金=老齢基礎年金は対象には
なりません。
対象となるのは、厚生年金の2階部分=報酬に比例している部分で、結婚
から離婚までの期間に相当する金額です。この金額の1/2が離婚によって
もらえる金額です。

昨日の例で計算してみましょう。
夫の老齢厚生年金=厚生年金の2階部分は10.1万円(夫の年金額の合計
16.7万円から老齢基礎年金6.6万円を引いた金額)なので、多く見積もって
も5万円程です。実際に、この5万円が貰えるのは、自分が年金支給開始年
齢になってからです。また支給に必要な加入期間(25年以上)を満たしてい
ないともらえません。この加入期間に足りない場合は、既婚後、自分で国民
年金に加入して保険料を払うか、厚生年金がある会社に勤める等が必要と
なります。

昨日のブログで、夫に先立たれた後の遺族年金について書きました。
決して十分とはいえません。離婚による年金分割も、心強い制度ではあり
ますが、それだけに頼っては生活していけません。

老後使える自分のお金を確保する手段として、DCを是非ご検討ください。

※昨日のブログの※印(遺族給付)の一部訂正
 老齢厚生年金を受け取れる女性は、自分の老齢基礎年金+自分の老齢
 厚生年金の受け取りが優先されます。その上で自分の老齢基礎年金+
 夫の遺族厚生年金の1/2+自分の老齢厚生年金1/2の方が多い場合に
 は、前者と後者の差額が、前者にプラスして支給される仕組みに変更され 
 ました。受け取る金額には変わりありませんが、自分の老齢厚生年金が
 多くなり、課税されない遺族厚生年金が少なくなります。平成19年4月から
 変更になっています。

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。



コメントを投稿